「ミスタードーナツ」フランチャイズ店の男性店長の過労死を認めた津地裁判決について、過労死問題に約30年間携わってきた過労死弁護団全国連絡会議事務局長の玉木一成弁護士は、「社長個人の安全配慮義務違反を認め、『名ばかり管理職』を許さなかった点が新しい判断だ」と評価する。
判決は、男性に対する会社の安全配慮義務違反について、法人だけでなく社長ら個人の責任も認定した。また、名目・・・・続きはこちら
判決は、男性に対する会社の安全配慮義務違反について、法人だけでなく社長ら個人の責任も認定した。また、名目・・・・続きはこちら