那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

八王子市総務部法制課を批判する

2016年04月20日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(あと一カ月ほどで決定版が出ます。既に増補改訂版を購入された方には無料で差し上げます。いまのうちに増補改訂版を購入すると非常にお得です。決定版は3千円ですから)http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531

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また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html 一回目の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。

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 今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に数度の紙媒体での会報を出すことにします。私が小野洋子ほどの資産家であれば5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html 入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp

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これから当分のブログのネタは「那田塾の思い出」「創価中学の思い出」の予定だったが急遽話題を変えることにする。

今日は4月20日だが18日付で八王子市総務部法制課(八王子市元本郷3丁目24番1号 電話:042-620-7347 直通)から「決定」が届いた。

これは審査会(会長は創価大学教授、会員は創価学会の二重スパイ・木村草太=創価学会の集団投票は民主主義に反すると言いながら潮出版から共著を出している以上そういわれても仕方ないと思う)の答申(一年以上も前に出たもので、私は一度メールで早く決定を出すように促し、二週間ほど前に法制課に電話を掛けて、これほど遅れているのは母親が死ぬのを待っているのだろう、と怒鳴りつけたために慌てて決定したものと思われる)をそのまま継承したもので、全く許し難いものである。例えば母親が上京したのは私が郷里愛媛で酒を飲んで暴れ、親戚に迷惑をかけたので、親戚に合わせる顔が無くなり逃げるようにして八王子に来た、と聞き取り等記録に書いてあるものを事実とし、母親や親族がそれを否定したものを誤りとしたものだ。私は親族二人に手紙を書いて母親が八王子に来た理由と、私が酒を飲んで親戚に迷惑をかけたことがあるか、と質問したことに対して二人とも否定した証言書を提出してあるにもかかわらず、それらを全く無視して高齢者福祉課の主任で起案者(谷斑)らが作文したものを事実としたものである。しかも全ての文書にサインがないのだから開いた口が塞がらない。母親が八王子に来たのは(このブログで何度も書いている通り)妻子が突然失踪したために電車に乗り継いで私の介護に来たためである。平成21年18日に妻子が失踪し20日に母親が来たことはハッキリと覚えている。そもそも当時私は東京に住んでいたのだから郷里愛媛で酒を飲んでいる筈がない。このように当たり前のことを否定する八王子市総務部法制課の頭の中を覗いて見たいものだと思う。

第一、事実の定義が総務省見解と真っ向から対立している。八王子市総務部法制課は「事実とは、客観的に正誤の判断が行われるものに限られ、個人の認定、評価、意見等の主観的な価値判断に関する事項は含まれないものである」と書いているが、読者の皆さんも冷静にこの定義を読んで頂きたい。例えば母親が「息子とは住みたくない。谷斑さんのような優しい人たちのもとで保護措置として監禁されたい」と言ったとしよう(そんな馬鹿なことを言うわけがないが、例えばの話である)。この文章のどこが客観的に正誤の判断が行われるというのだろう。全て個人の認識、評価、意見等の主観的な価値判断である。これらを全て事実の誤りとするのであれば、このブログを読んでいる読者の母親が保護措置と称して監禁された場合、聞き取り等記録にどのような作り話が書いてあったとしてもそれを事実として認定し、あなたやあなたの親戚やあなたの母親が否定しているものを事実ではない、とするのだから、誰でも監禁の対象になる筈である。これでは日本は戦前のドイツのような、またはスターリンの時代のような監視社会になってしまい、まさに「邪魔者は消す」ことが出来るようになってしまう。

総務省の見解は以下のようなものだ。長くなるが引用する。

 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question08.html

 

 

 

Q8-1
保護法において、訂正請求権制度が設けられていることの趣旨は何ですか。

 

A

 

 不正確な個人情報に基づいた行政処分その他の行政行為により、本人が不測の権利利益の侵害を被ることを未然に防止するため、保護法では、行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならないこととされています(第5条)。
  保護法の訂正請求権制度は、この規律の実効性を担保するため、何人も開示決定に基づき開示を受けた自己に係る保有個人情報について内容が事実でないと思うときに必要な訂正を請求することを権利として定めたものです(第27条)。
  行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことが判明し、訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければなりません(第29条)

 

Q8-2
評価に係る事項についても訂正請求の対象となり得るのですか。

 

A

 

 保有個人情報の訂正請求は、「内容が事実でない」と思料する場合に行うことができることとされています。このため、その対象は「事実」に限られ、評価・判断には及びません。ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に当たりますから、訂正請求の対象となり得ます。

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赤文字反転した部分の「評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に当たりますから、訂正請求の対象となり得ます」とハッキリと書いてある。つまり私の親族や母本人の言葉は評価した行為の有無と評価に用いられたデータ等に当たるわけである(これは当たり前のことでバカバカしくなる)。

この決定に対しては「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の42条に不服申し立てが出来ると書いてあるので60日以内に不服申し立てをするつもりだが、最終的には八王子市長を相手に行政訴訟をするしかないと思われる。

私は集団ストーカー被害者への究極の防御法の中で「司法官憲の中の3割は創価学会員かそのシンパなので裁判は起こさないこと」と書いているが、例え裁判に負けても言うべきことを言っておけばいずれ自公連立政権が倒れた時に歴史にその名前が残るだろう。私はこれまでの本人訴訟の戦歴?は2勝1敗であり、その一敗は創価学会の工作員を最高歳まで追い詰めたものであり、最後に隠し玉を取って置き見事に論破したにも関わらず事実審理は一度もないまま、また被告は最後まで出廷せずに電話裁判で終わらせた(逃げた)にも係わらず、三行判決で敗訴したものだが、今度も隠し玉があるが最終的にはまた敗訴して戦歴は二勝二敗になるだろう。それは承知の上での行政訴訟である。裁判費用を捻出するためにぜひブログをご覧の皆さんの中で、自公連立政権や創価学会の総体革命に批判される方はぜひRJP基金に協力をお願いする。http://w01.tp1.jp/~a920031141/rjpkikin.html

今回の審査会答申と法制課の決定に絞り私が八王子市長を行政訴訟で訴える場合は本人訴訟として、損害賠償を求めるのではなく辞職を迫って和解するつもりなので、掛かるのは諸費用代と交通費程度だが、RJP基金(中田聡はお断り)にもし大きなお金が溜まった場合は全国の創価関連の被害者のために寄付し、簡易収支報告を書くことを約束します。

問題は「利用目的の達成に必要な範囲内」とある部分だが、これに関しては後日このブログで解説することにする。

 



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