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言語空間+備忘録

メモ (備忘録) をつけながら、私なりの言論を形成すること (言語空間) を目指しています。

国債の 60 年償還ルール

2009-10-22 | 日記
森木亮 『日本国破産への最終警告』 ( p.46 )

 国債が累積したのは、財務省の「亡国の技巧」による。
 その第一は、「国債の六十年償還ルール」だ。六十年がいかに非合理的な期間かは、政府が定めている社会資本の耐用年数(これとてさしたる根拠はないが)が平均三十二年しかないことをもってしても指摘できる。日本の国債が原則として六十年という超長期償還制度になっているということは、社会資本は六十年以上の耐用年数に耐えられなければならない。
 ところが、別表「社会資本の平均耐用年数」を見ると、最も長い学術施設でも五十三年だ。道路は四十五年、下水道は三十四年だ。ということは、我々の子孫は使い物にならない公共施設を抱えながら、借金だけが残っており、なおかつ金利を払い続けなければならないわけである。
 会計学の常識では、耐用年数が三十二年ならば、二十年以内の償還が原則である。
 六十年償還という年限は、政令や省令にも規定はない。いわば恣意的な年限だ。これにくらべると、日本の地方債は多くが二十年償還である。諸外国の国債でも二十年から四十年が多い。いかに日本国債の六十年償還が異常であるかがわかるのではなかろうか。


 日本の国債は 60 年償還とされているが、その国債によって造られた公共施設は 60 年も使えない。社会資本の平均耐用年数は 60 年に満たない ( すべての社会資本を平均すれば 32 年 ) 。外国の国債は 20 ~ 40 年償還が多い、と書かれています。





部門別平均耐用
年数(年)
道路45
港湾50
航空17
JR22
鉄建公団等26
地下鉄等36
NTT16
下水道34
廃棄物処理15
水道32
都市公園19
学術施設53
社会教育施設
・文化施設
48
治水49
治山47
海岸50
農業32
林業27
漁業50
郵便27
国有林34
工業用水道40
合計
(平均として)
32


 引用文中の 「社会資本の平均耐用年数」 を、左に示します ( 出典は、「経済企画庁: 日本の社会資本(1997年)」 と書かれています ) 。

 この表を見ると、たしかに、公共施設の平均耐用年数は、60 年未満であり、すべての平均耐用年数の平均は、32 年です。

 したがって、日本は、おおよそ 32 年しか使えないものを造るために、期間 60 年の借金をしていることになります。



 これはすなわち、「私たち、いまの世代の者の利益のために、後の世代に借金を押しつけている」 ことにほかなりません。

 私たちは、国債を発行して、道路や空港を造り、その便益を享受している。国債は 60 年償還であり、当面、支払いは問題にならない。お金を払わず、利益のみを享受しうるのですから、これほど好都合なことはありません。

 しかし、後の世代の者は、耐用年数を過ぎて、もはや使いものにならなくなった道路・橋・空港などの建設費用を、支払い続けなければならない。これほど理不尽な話もありません。

 さらに、道路や橋・空港などは、耐用年数を過ぎたあと、修理するなり、再び造るなりする必要もあるはずです。とすれば、後の世代の人々は、自分たちに必要な社会資本建設費用と、私たちが造った社会資本建設費用 ( のツケ ) を、両方、負担しなければならないことになります。本当に、負担しきれるのでしょうか。



 私たちは、本来の実力以上に、裕福な暮らしを享受しているのかもしれません。

 景気対策などの費用として、次々に国債が発行されています。景気対策には雇用対策としての側面もあり、簡単に 「やめろ」 と言うわけにもいかないのですが、私たちは、贅沢すぎるのかもしれません。



 それではどうすればよいのか。次は、国債について考えたいと思います。

弁護士増員の 「受け皿」 はあるらしい

2009-10-21 | 日記
仙台 坂野智憲の弁護士日誌」 の 「司法修習生の就職状況

日弁連の法曹人口問題検討会議で配布された資料によると、現行62期司法修習生(新60期、61期などの不合格者再受験組を含む)の2回試験受験者数は377名、合格者は354名で不合格率は6.1%(再受験組だけで見ると12.3%)。
 合格者のうち裁判官、検察官になった者が25名、弁護士登録した者が285名。未登録者は44名で12.4%が未登録となっている。この中には官庁に就職した者や研究者になる者もいるだろうが、これまでの例からすれば僅かのはずだ。2回試験に受かって法曹資格を得ても弁護士になれない、つまり法律事務所に就職もできず、自宅開業もできなかった者がこの位いるということになる。ちなみに現行61期の場合一括登録時の未登録者は5.4%であった。
 この数字を、12月に合格発表される新62期司法修習生2065名に当てはめると200名以上の者は合格しても就職も自宅開業もできないことになる。大学に4年間通い、ロースクールに2~3年通い、司法試験に合格して1年間司法修習して法曹資格を得ても就職できない。しかもこの間奨学金や生活費で400万円位の借金を背負っている者が多いというから悲惨としか言いようがない。その上来年からは司法修習生は無給となり、年間300万円が貸与される(国からの借金です)ことになるので負担はますます増える。それで就職先がないとなると破産するしかないかもしれない。
 今年の新司法試験の合格者は政府が目標とした2400~2700名をはるかに下回る2043名だった。法務省は合格水準に達している者がその数しかいなかっただけだと説明している。ちなみに合格者の最高点は1197点、最低点は376点、平均点は767点、合格点は785点以上とされた。500番目の点数が911点だから、単純に合格者500名時代の司法試験に当てはめると、たしかに質は低下しているようだ。しかし合格者を増やす以上はそれを承知の上で2400~2700名の目標を立てたのだから、実際は、合格させても働き場所がないだろうから制限したというのが本当のところではないだろうか。


 今年は、受験者の成績がよくなかったので、司法試験の合格者が少なかったとされている。しかし、本当は 「受け皿」 に配慮して合格者を減らしたのではないか、と書かれています。



 この推測が本当だとすれば、とんでもない話だと思います。政府の法曹増員計画を前提に、数年間、授業料を払いつつ、法科大学院に通った人にしてみれば、「ふざけるな!!」 といったところでしょう。

 そもそも、「受け皿」 に配慮して合格者を減らすことには、「配慮された受験者」 にとって、なんの利点もありません。受験者にしてみれば、「受け皿」 や 「働き場所」 なんかなくてもいいから、「予定通り、所定の人数を合格させてくれ」 と思うはずです。

 「合格したけど働き場所がない」 状況と、「合格しなかった」 状況を比べてみればわかります。どちらが受験者にとって、好ましい状況でしょうか? どちらにしても働き場所がないのなら、「資格だけはある」 ほうが、よほど良い、と考えるのが、普通ではないでしょうか。





 比喩的に言えば自動車業界が年間500万台の生産量だったのを、需要の見通しもないのにいきなり数年間で3000万台にまで生産を増やすようなものだ。そんなことをすれば業界自体が破綻することは目に見えている。結局生産設備に相当するロースクールは過剰だとされて廃止や統合を強いられ、生み出された法曹は働く場所もなく借金を抱えて路頭に迷う。生産途中のロースクール生は、もう余り始めたから合格者は減らします、ほかの職業を探して下さいと言われてしまう。
 市民が十分な法的サービスを受けられるような社会を目指すことは正しいと思うし、その限りでは司法改革も必要だと思う。しかし法曹養成は物を作るのとはわけが違う。一人一人の人生がかかっているのである。こんな馬鹿げた政策は直ちに見直すべきである。


 一人一人の人生がかかっているのだから、弁護士増員は直ちに見直すべきである、と書かれていますが、



 この主張はおかしいと思います。

 受験者は、弁護士増員によって、「一人あたりの収入が減るかもしれない」 ことや、「一人あたりの仕事が減るかもしれない」 ことは、 「わかったうえで、法科大学院に通い、受験している」 のですから、受験者のために、増員政策はやめるべきだ、という主張は、筋が通らない。受験者は、「わかったうえで、受験している」 のですから。

 本当に、受験者の人生を考えていれば、「一人一人の人生がかかっているのだから、予定通り、増員を継続すべきである。既存の弁護士の利益のために、増員を中止してはならない」 と主張するのが当然です。

 坂野弁護士の ( この ) 主張は、おそらく偽善であり、「受験者のため」 と言ってはいるけれども、本音は、「自分たち、既存の弁護士の利益のために」 増員をやめるべきだ、ではないかと考えられます。この種の主張は、弁護士として、社会の信頼を失う原因になりかねませんから、やめたほうがよろしいのではないかと思います。





 ところが日弁連はいまだに世迷い事を言っているようだ。今度は「弁護士の役割と弁護士人口の適切なあり方」をテーマに、地方キャラバンと称して各地でシンポジウムをやるそうだ。新規登録者が増えてよほど財政が豊かになったようだ(弁護士登録するには日弁連に3万円払わなければならない。2000人だと6000万円である。)。もはや年間合格者3000人などあり得ない話で、直ぐにでも1000~1500人にすべきなのに今さら何を寝ぼけたことを言っているのだろう。「弁護士人口の適切なあり方」は増員政策を決める前に慎重な検討をすべきだったのである。需要の見込みも立てないで工場を造っておいて、後から需要があるのかどうか検討しましょうなどという経営者がいたら即刻クビだろう。しかしそれでも次の会長選挙では司法改革論者が会長になりそうだというのだから、日弁連というのは不思議な団体である。もういっそのこと強制加入はやめて医師会のように任意加入にした方がよいのではないか。


 司法改革を主張している日弁連は世迷い事を言っている。次の会長選挙でも司法改革論者が会長になりそうだが、もういっそのこと強制加入はやめて医師会のように任意加入にした方がよいのではないか、と書かれていますが、



 世迷い事を言っているのは、坂野弁護士のほうではないかと思います。坂野弁護士は、「既存の弁護士の都合に配慮して、政府の方針を変えよ、受験者の人生計画を狂わせろ」 と主張しているのですから、どちらが世迷い事を言っているのかは、考えるまでもないと思います。

 また、弁護士会への強制加入は、弁護士自治に対応したものです。医師とは異なり、弁護士には自治権が認められています。すなわち、弁護士に対する監督・処分 ( 懲戒 ) は、国ではなく、弁護士会が行います。したがって、弁護士会への強制加入は、必要不可欠だと思います。

 日弁連の方針が気に入らないからといって、「いっそのこと強制加入はやめて医師会のように任意加入にした方がよいのではないか」 などと書いていては、( 坂野弁護士に対してのみならず ) 「弁護士」 に対する社会的信頼を失わせますから、このようなことは書かないほうがよろしいのではないかと思います。



 ところで、



同 「過払い返還請求トラブル急増…日弁連が異例の指針(読売新聞) - Yahoo!ニュース

未だ過当競争になっているとは言えない現時点でも「金もうけにまい進する一部の人たち」はいるのであり、


 「未だ過当競争になっているとは言えない」 とすれば、合格者の「受け皿」 はあるはずであり、「働き場所」 もあるはずです。

 これでは、「受け皿」 がない、と言いつつ、本当は 「自分たち、既存の弁護士の利益維持のために」 、弁護士増員に反対しているのではないか、と疑われても、やむを得ないと思います ( なお、私は、「「受け皿」 は問題にならない」 と考えています ) 。

 また、





  中坊の大馬鹿者が2割司法などと言って自らを卑下して以来、弁護士はマスコミや世論(と称するもの)から、特権意識だなんだとバッシングを受け続けてきた。


 ( 弁護士増員を推し進めた ) 中坊さんが気に入らないからといって、「中坊の大馬鹿者」 などと書くのも、やめたほうがよろしいのではないかと思います。

 名誉毀損になりかねません。このような発言は、弁護士として、慎むべきではないかと思います。

構造改革否定論についてのまとめ

2009-10-20 | 日記
 構造改革否定論について、否定論者の言い分を聞きつつ ( 読みつつ ) 、私なりに検討してきましたが、やはり私としては、構造改革は必要、と考えています。

 否定論は、


しているのではないかと思われ、あまり説得的とは思われません。

 もちろん、改革は失敗する可能性もあります。そこで、必要に応じて、元に戻す余地を残しておくべきだと考えます。とくに、郵政民営化については、元に戻せるように、政府は株式の過半数を保有しなければならないと思います ( 「郵政改革 ( 小泉改革 )」 ) 。



 「構造改革否定論の概要」 に書いた、( 構造改革を行わなかった ) 他の先進国が、なぜ、高い成長率を維持したのか、それが気になりますが、

 とりあえず、否定論の検討はこれでおしまいにしたいと思います。

弱者にも法的救済が必要

2009-10-19 | 日記
la_causette」 の 「夢想家でも完全主義者でもない

被害者は、その中傷者に対し慰謝料の支払いを求めることができますし、民事訴訟の判決文の中で、その摘示事実が真実であると信ずるに足りる証拠がないことを明らかにしてもらうことで、名誉の回復を果たすことができる場合があります。


 ( 中傷等、なんらかの ) 被害を受けた場合、訴訟により、法的な救済を求める道がある、と書かれています。



 ( 私は実名主義者ではありませんが ) それはその通りだと思います。

 しかし、( 上記記事の趣旨から外れることを承知のうえで、書けば ) 民事訴訟による法的救済は、通常、弁護士に依頼しなければ実現しません。もちろん、弁護士に依頼せず、自分で訴訟活動をする ( 本人訴訟 ) という方法もありますが、大多数の人にとっては、そんな知識も時間もないのが、実情だろうと思います。

 ところが、弁護士費用は高い。

 したがって、普通の市民としては、なかなか弁護士に相談・依頼するわけにはいかない、というのが現実です。



 小倉先生が、弁護士として、社会正義の実現を求めたり、被害者救済を主張されるのは当然だとは思いますが、法の適用は、社会的・経済的弱者にも等しくなされなければなりませんから、

 普通の市民 ( 庶民 ) が弁護士に相談・依頼しやすいように、弁護士費用を下げる方向の主張もしていただけないものか、と思います。その方法として、弁護士増員は、きわめて有効であると考えられますから、小倉先生には、ぜひとも、( 増員に反対せず ) 増員賛成論を主張していただきたいところです。





 もちろん、実名使用を強制したら誹謗中傷がなくなるとは申しません。法学系の人間は、ある対策を講じたらある種の行為が完全になくなると考えるほどの夢想家ではありませんが、だからといってその対策が講ずるに値しないと考えるほど完全主義者でもありません。社会的に好ましくない事態の発生頻度をそれなりに減少させることができるのであれば、それはそれで意味があると考えるのが、法学系の基本的な発想だろうと思います。


 私も、弁護士を増員すれば弁護士費用が安くなり、普通の市民 ( 庶民 ) が泣き寝入りしなくてもすむ世の中になる、とまでは申しません。

 しかし、だからといって弁護士増員をやめれば、これまでと変わらず、弁護士費用は高いままであり、市民が依頼しづらい価格が維持されるであろうことは、まず、間違いないだろうと思います。

 お金に余裕のある人以外は、被害の救済を求めるために、弁護士に相談・依頼するのは困難である状況が、弁護士増員により、一定程度軽減される可能性が高いのであれば、弁護士を増員すべきであると考えるのが、( おそらく ) 普通の市民感覚であり、この感覚は、

 法学系の基本的な発想 ( であろう考えかた ) をされる小倉先生には、ご理解いただけるものと信じております。



 小倉先生には、ぜひとも、積極的増員論を主張していただきたい、と強く願わずにはいられません。



■追記
 弁護士には、「一見さんお断り」 のかたもいらっしゃいますが、それは事実上、「コネのない人を助ける気はない」 と言っているのと同じです。弁護士に受任義務がないのは承知していますが、「一見さんお断り」 はなんとかならないものか、と思わざるを得ません。

郵政改革 ( 小泉改革 )

2009-10-19 | 日記
 以下は、「郵政改革肯定論」 の続きです。



紺谷典子 『平成経済20年史』 ( p.367 )

「民にできることは民に」は小泉改革のキャッチフレーズだった。このキャッチフレーズはきわめて正しい。小泉改革の誤りは、「民にできないこと」を民にやらせようとしたことだ。
 宅配会社はたしかに郵便物を配達してくれる。書類も本も荷物も配達「できる」のである。郵便貯金がなくても民間の金融機関で預貯金「できる」し、簡易保険がなくても民間の生命保険会社で生命保険に入ることが「できる」。民にできるのだから、郵政三事業を公的に行う必要はない、というのが郵政民営化論の大きな根拠だった。
 だが議論すべきは、宅配ができるか、預貯金・生命保険が提供できるかどうかの点ではない。「どこでも」同じ料金で配達できるか、「過疎地でも」サービスできるか、「小口でも」同じ手数料でサービスできるか、であるはずだ。だが、郵政民営化の議論では、技術的に可能かどうかと、ビジネスとして採算があうかどうかの問題が必ずしも区別されず、論点が整理されていない。
 その気になればできることでも採算がとれなければ、「民にはできない」。民間企業が責任を負うべきは「国民」ではなく「株主」だからである。「営利追求」のビジネスとしては成り立たないが、国民生活を守るためには必要なことは数多い。自由競争の民間の市場メカニズムだけで、国民生活が成り立つなら政府は要らない。小さな政府どころか政府そのものが無用なのである。

(中略)

 まず議論すべきは「どこでも」「過疎地でも」「小口でも」同じようにサービスを受けられること(料金を含めて)が、つまりユニバーサル・サービスが国民にとって「必要かどうか」の点である。必要であるというのが国民の結論なら、次に議論すべきは、それをどういう形で提供すれば、国民負担がもっとも小さくて済むかである。公的事業として行うより民間に補助金を出してやらせた方がコストが低いならそれでも良い。


 民間に 「できる」 かどうかを考える際には、経済的に 「できる」 かどうかを考えなければならない。まず、ユニバーサル・サービスが国民に必要かどうかを考え、必要であるなら、次に、どういう形で行えば国民負担がもっとも小さくなるかである。補助金を出して、民間にやらせた方がコストが低いならそれでもよい、と書かれています。



 著者は、ユニバーサル・サービスは民間には 「できない」 と考えています。上記記述は、民間に、ユニバーサル・サービスを行うことは不可能だという前提に立っています。

 しかし、なぜ、そう考えるのでしょうか? 民間にはできない、というのは、著者の 「思い込み」 かもしれません。

 ユニバーサル・サービスを義務づけたうえで、民営化すれば、それで問題はないと思います。実際、



政府広報オンライン」 の 「郵政民営化が始まりました

郵便事業株式会社については、郵便のユニバーサルサービスの提供義務が課され、これまでと同様、全国一律の郵便サービスが継続されます。




 ユニバーサル・サービスが義務づけられており、著者の批判は、どこかズレているのではないかと思います。



 著者は、「公的事業として行うより民間に補助金を出してやらせた方がコストが低いならそれでも良い」 と書かれているのですから、「補助金を出さずに」 民間にやらせた方がコストが低いなら、なんの問題もない、と考えておられるはずです。

 それならば、ユニバーサル・サービスを課したうえで民営化し、うまくいかなければ、補助金を出すなり、民営化を中止する ( 元に戻す ) なりすればよいと思います。

 試してみなければわからないからです。



 なお、「試してみる」 と考える以上、当然、「うまくいかなければ元に戻す」 道が確保されていなければなりません。したがって、



同 「郵政民営化が始まりました

郵政民営化は段階的に進められていきます。

本年10月1日、日本郵政公社が解散し、政府が100%株式を保有する持株会社「日本郵政株式会社」と、その傘下の四つの事業会社(「郵便事業 株式会社」「郵便局株式会社」「株式会社ゆうちょ銀行(郵便貯金銀行)」「株式会社かんぽ生命保険(郵便保険会社)」)が日本郵政公社の業務などを引き継 ぎ、事業を開始しました。この時点では、四つの事業会社のすべての株式を日本郵政株式会社が保有しています。

今後、遅くとも平成29年9月30日までに、日本郵政株式会社が保有する株式会社ゆうちょ銀行と株式会社かんぽ生命保険の株式は完全に処分することが義務付けられています。その結果、両社に対する政府の間接出資がなくなり、完全な民営化が実現することになります。

ただし、それ以降も、郵便事業株式会社および郵便局株式会社の株式については、日本郵政株式会社が100%保有し、政府は、日本郵政株式会社の 株式の3分の1超を保有することとされています。これは、郵便事業株式会社による郵便のユニバーサルサービス(全国一律のサービス)の提供や、郵便局株式 会社による郵便窓口業務の提供といった政策目的に対応する措置です。


 全株放出、あるいは、株式の3分の1超を保有、と定められている、と書かれていますが、



 株式の過半数を保有すべきだと思います。いつでも元に戻せるようにするためには、政府が議決権の過半数を保有する必要があるからです。

 したがって、この点については、法改正が必要なのではないかと思います。