goo blog サービス終了のお知らせ 

言語空間+備忘録

メモ (備忘録) をつけながら、私なりの言論を形成すること (言語空間) を目指しています。

「なにが中傷なのか」 が問題

2009-10-25 | 日記
 「中傷ではない場合もある」 の補足です。



 たとえば、私は、「行政指導は明確でなければならない」 において、事実関係を書いていますが、これは中傷にはあたらないと思います ( だから書いている ) 。

 しかし、相手が、もし、「正しさを装っていた」 のであれば、すなわち、「倫理に反した行動をしていた」 のであれば、相手は 「隠そうとする」 必然性がありますから、これを 「中傷だ」 と主張するかもしれません。

 私が書いた事例では、相手が突然、「いままで築き上げてきたものを失いたくないんだ!」 と怒鳴ったりしましたので、あきらかに、相手は 「問題のある言動」 をとった可能性が高いと考えており、私の記事は 「中傷にはあたらない」 と考えています。



 そもそも 「なにが中傷なのか」 が問題になりうるのであり、「中傷」 と表現する際には、注意が必要だと思います。

 私が 「弁護士増員の 「受け皿」 はあるらしい」 において、

 ( 弁護士増員を推し進めた ) 中坊さんが気に入らないからといって、「中坊の大馬鹿者」 などと書くのも、やめたほうがよろしいのではないかと思います。

 名誉毀損になりかねません。このような発言は、弁護士として、慎むべきではないかと思います。


と書いたのも、同様の考えかたによります。

中傷ではない場合もある

2009-10-24 | 日記
la_causette」 の 「1億総役立たずを目指すのか

過去の事例をみると、被害者の現実社会での言動が、匿名さんによるネットでの執拗な中傷の原動力となっている場合が多いので、ネットでは実名を名乗らないというのはネットでの中傷を受けないための方法論としてはそれほど効果的ではないようです。

「問題のある言動」をしなければ大丈夫なのかといえばそうでもなくて、


 ネットでの中傷の原動力は、被害者の現実社会での言動である場合が多い、と書かれています。



 これはつまり、小倉先生が書かれているように ( 認めておられるように ) 、

   「被害者」 が 「問題のある言動」 をしたから、ネットでの 「中傷」 が生じている、

と考えられます。こういう場合、

   本当に、「被害者」 は被害者なのか?

   本当に、「中傷」 は中傷なのか?

が問題になると思います。つまり、

   小倉先生のいう「匿名さんによるネットでの執拗な中傷」 は、
   じつは、「匿名さんによる正義の実現を求める行為」 である可能性が高い

と考えるのが、自然だと思われます。すくなくとも、

   匿名さんの動機は、「正義の実現を求める」 ところにある、

と考えるべきでしょう。



 ここで、小倉先生は 「問題のある言動」 と、鍵括弧で括って表現されていますので、小倉先生は、「一見、『問題のある言動』 であるかに見えるが、じつは 『問題のある言動』 ではない」 と示唆しておられます。すくなくとも、「本当に 『問題のある言動』 なのか」 という含みをもたせてあるのは、まず、間違いのないところだと思います。

 この解釈は、小倉先生の文章の次の部分 (↓) からも、正しい解釈である、と考えてよいと思います。





「問題のある言動」をしなければ大丈夫なのかといえばそうでもなくて、弁護士が患者側の訴訟代理人になって患者側を勝訴に導くとそれだけで執拗かつ膨大な量の中傷に晒されます。電通に就職するとか、プロの麻雀士や声優になるというのも世間的には悪いこととされていませんし、ボクシングの試合を見て感動するというのも人格を否定される話ではありません。




 しかし、ここで私が考えたいのは、あきらかに問題のない言動ではなく、問題のある言動の場合 ( あるいは、問題のある言動である蓋然性が高い場合 ) です。

 この場合、匿名さんの言動は、

  1. ( 不当な ) 中傷ではなく、「正当な行為・批判」 と考えられないのか ( 客観面 ) 、
  2. かりに違法性が認められるとしても、責任を問えないのではないか ( 主観面 ) 、

が問題になるかと思います。私としては、「正当な行為・批判」 である場合や、「責任を問えない」 場合もあるのではないか、と思いますが、



 小倉先生はこの問題について論じたいと思っておられるのではないか、と思いますので、とりあえず、小倉先生のご見解を伺うべく、トラックバックを送ってみます。私の誤解であれば ( =論じたくなければ ) 、無視してください。

益税問題

2009-10-24 | 日記
森木亮 『日本国破産への最終警告』 ( p.158 )

 益税とは何か。消費税を客から取っておきながら、実際には政府に納入しなくてもよい税金のことである。なんとも奇妙な制度であるが、免税点制度・簡易課税制度・限界控除制度の三特例によってそのような不合理なことが決められたのである。
 第一の事業者免税点制度とは、年間課税売上高が三〇〇〇万円以下の事業者は、納税義務が免除される制度である。
 第二の簡易課税制度とは、売上高が五億円以下の場合、「みなし仕入れ率」で消費税額を計算し、中小企業者が納める消費税負担を軽減する制度である。
 第三の限界控除制度は、課税期間における課税売上高が六〇〇〇万円末満である小規模事業者について、課税売上高に応じて納付税額の一部が軽減される制度である。
 この "益税培養器" にメスを入れることなしに税率を上げることはおかしい。税率アップでこれら特例を受ける事業者はますます大きな益税を自分のものとするわけで、社会の不公平感が深まるだけだ。

(中略)

 政府は平成三年十月一日から、簡易課税の適用上限を五億円から四億円に、限界控除適用上限を六〇〇〇万円から五〇〇〇万円に改正した。なお追及した結果、平成九年四月一日から再度改正した。
 当時、中小企業特例措置の縮減ということで、簡易課税適用上限を二億円とし、限界控除制度は廃止された。これは、橋本内閣のときに、消費税率を三%から五%に引き上げたための措置であったが、依然として簡易課税制度は残り、かつ注目の免税点の適用上限は三〇〇〇万円のままであった。
 消費税を導入して十六年目、つまり平成十六年(二〇〇四)四月一日の改正で、小泉内閣は初めて免税点適用上限を三〇〇〇万円から一〇〇〇万円に、簡易課税適用上限を二億円から五〇〇〇万円に縮減した。
 こういう何回かの改正が行われたにしても、依然として数千億円の益税は残したまま現在に至っている。


 益税とは、消費税として客から徴収しておきながら、実際には政府に納税しなくてもよい税金である。益税は社会の不公平感を深めるだけなので、問題である、と書かれています。



 この記述は、( 文章で書かれているために ) 読んでいてわかりにくいと思います。わかりやすい説明 ( 図表 ) が、

財務省」 の 「消費税の中小事業者に対する特例措置の推移

にありますので、参照してください。



 上記、財務省の図表を見ますと、すこしずつ、益税は縮小してきていることがわかります。だったら問題ないのではないか、と思います。

 もともと、消費税の導入そのものに反対が多かったわけですし、政治的に、導入当初はある程度の益税は、やむを得なかったのではないかと思います。

 財務省は税収を増やしたいと思っているでしょうから、徐々に、益税問題は解消されると思います。小規模事業者の事務処理、という面からみても、現在は、会計ソフトも普及していますから、さほどの手間はかからないでしょう。



 と、これだけだと、すこし気がひけるので、追加しますと…。

 消費税導入当初、高円寺の小さなお店 ( おそらく特例措置の対象事業者 ) に行ったとき、1 円高く請求されたことがありました。具体的にいくらだったのか、忘れましたが、「税込 ~~~9 円」 であるにもかかわらず、お店の人 ( おそらく商店主 ) は、それより 1 円高く請求してきたわけです。暗算では、「税込 ~~~9 円」 になるはずなので、お店の人に確認したところ、

   「1 円玉出すの、面倒くさいでしょ?」

聞けば、手間を省くサービス (?) で 1 円高く請求した、と説明が!! (笑)

 これ (↑) は益税問題とはすこし、ちがいますが、こういう経験もありました。なんだかな~、と思います。

新司法試験合格者数に関する嘆願書

2009-10-23 | 日記
 すこし、疲れているので、今日は国家の財政問題ではなく、

 以前、書いた記事 「弁護士増員の 「受け皿」 はあるらしい」 の補足資料を示します ( 引用します ) 。

 上記記事で、私は、「受験者は 『受け皿』 に配慮して合格者数を減らすことは望んでいない」 と考えるべきである、と主張し、「受験者の人生を考えれば、『受け皿』 を考慮して合格者数を減らすべきである」 旨の ( 既存の ) 弁護士の主張を批判しました。

 下記資料 ( の存在 ) は、私の主張の正しさを裏づけています。



新司法試験・署名活動用」 の 「嘆願書(第4版)

平成21年7月吉日

愛知県安城市篠目町  
菅  明 仁   
愛知県名古屋市名東区 
 加 藤 幸 英  
(愛知学院大学法科大学院修了生)



新司法試験合格者数に関する嘆願書


拝啓
昨今、司法試験合格者数の増員の凍結ないし減員について活発に議論されております。

しかしながら、平成14年3月19日になされた閣議決定において、「平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程度とする」とされ、これを踏まえ平成19年6月22日には「平成20年は2,100人ないし2,500人程度を,同21年は2,500人ないし2,900人程度を,それぞれ一応の目安とし,同22年については,司法制度改革審議会意見及び司法制度改革推進計画の趣旨を尊重し,2,900人ないし3,000人程度」という目安が司法試験委員会より示されました。
 法科大学院生及び修了生は、これらの政府発表を信頼し、法科大学院においてプロセス重視の教育を受け勉学に励んで参りました。

 このような状況下で、合格者数の増加の凍結ないし減員を行うことは、院生や修了生がいわゆる受験対策に傾く事態を招き、「一回の試験による選抜から『プロセス』としての養成に転換する必要がある」とした司法制度改革の理念を没却することになります。
すなわち、上記合格者数の見直し論は「司法の基本的制度が新しい時代にふさわしく、国民にとって身近なものとなるよう、国民の視点から、これを抜本的に見直し、司法の機能を充実強化することが不可欠である」とする司法制度改革の趣旨に反するものです。
 こうした事態を改善するため、『新司法試験合格者数の目安の維持』をお願い申し上げます。

 宜しくお願い申し上げます。

敬具


賛同者代表  東京大学名誉教授・愛知学院大学法科大学院教授   米倉 明
慶應義塾大学名誉教授・愛知学院大学法科大学院教授 石川 明
愛知学院大学名誉教授  湯浅道男
愛知学院大学法科大学院研究科長  芹田健太郎


 「法科大学院生及び修了生」 による、「新司法試験合格者数の目安の維持」 を求める嘆願書 ( の雛形 ) が、合格者数削減阻止を求める運動拡大のために、公開されています。



 これを見れば、「法科大学院生及び修了生」 、すなわち、新司法試験の

   受験者が、「受け皿」 に配慮して、合格者数を減らすことを望んでいない

ことが、わかると思います。



 ( 既存の ) 弁護士の、「受験者の人生を考えれば、『受け皿』 に配慮して合格者数を減らすべきである」 旨の主張が、いかに的外れであるかが、わかります。

 受験者にしてみれば、「余計なお世話」 あるいは、「( 既存の ) 弁護士の利益を維持するための偽善」 に映るのではないでしょうか。



 したがって、あきらかに、「「受け皿」 は問題にならない」 と考えられます。

借換債

2009-10-22 | 日記
森木亮 『日本国破産への最終警告』 ( p.49 )

「亡国の技巧」の第二は、特例法による赤字国債まで六十年償還としたことである。赤字国債は社会資本の耐用年数とはまったく無関係で、財政学上は歳入欠陥が生じたときに発行する国債である。だから、年度内に償還するのが大原則だ。これを建設国債と同じように六十年償還としたことは、まさに「亡国の技巧」の最たるものである。
 この財務省の二つの「亡国の技巧」の結果、「借換債」というとんでもない代物を生んでしまった。こんな国債は世界に類例がない。日本の財務官僚や政治家の会計音痴ぶりが、世界の笑いものになっているが、その自覚すらないのである。借換債は現在一〇〇兆円の大台に乗っているが、これが財務省の「奥の手」だと自慢しているようでは言語道断だ。


 日本では、建設国債のみならず、赤字国債まで 60 年償還とされている。その結果、「借換債」 というとんでもない代物を生んでしまった、と書かれています。



 冒頭、「『亡国の技巧』 の第二」 は、とありますが、「第一」 は、建設 「国債の 60 年償還ルール」 です。

 60 年償還ルール自体、異常であるが、そのうえさらに、赤字国債までもが 60 年償還ルールの対象となっている。そしてその結果、借金を返すための借金、借換債が発行されるに至っている…。

 と、書かれていると、いかにも大変な状況であるかに思われますが、実態は、すこしちがうと思われます。



YOMIURI ONLINE」 の 「借換債(かりかえさい)

道路や橋などの耐用期間を60年とみなし、建設資金を調達するため、国債は60年かけて償還するのが原則だ。

 60年満期の国債は市中では消化されないため、満期5年や10年などの国債で調達し、満期を迎えたら償還する。その時に代わりに発行する国債を借換債と呼んでいる。既存の借金を継続するためのものなので、政府の新たな借金にはならない。




 「借換債」 というのは、満期 5 年や 10 年などの国債を借り換えつつ、60 年かけて償還するものなので、60 年前の借金を返すために、あらたに、60 年後に返済するたぐいの借金をしているわけではありません ( 60 年満期の国債を償還するために、60 年満期の国債を発行するのではない ) 。借換債がどんなものかについては、

財務省」 の 「借換債による公債償還の仕組み

に、グラフを用いたわかりやすい説明があります。

 要は、サラ金の借金を返すために、あらたにサラ金から借金をしているような状況ではなく、「はじめから計画的に、借り換えを前提に借金をしている」 わけです。( 著者は 「日本の財務官僚や政治家の会計音痴ぶり」 が問題だと書いていますが ) 国債の 「ご利用は計画的に」 なされていると考えてよいと思います。



 しかし、そうは言っても、現在、大変な状況であることには変わりありません。

 税収 40 兆円前後であるにもかかわらず、50 兆円を超える国債が発行される可能性がある、と報じられています (↓) 。



YOMIURI ONLINE」 の 「09年度の新規国債 50兆円示唆 財務相」 ( 2009年10月20日 読売新聞 )

環境税10年度にも

 藤井財務相は20日の閣議後の記者会見で、2009年度の税収の落ち込みを補うために赤字国債を発行し、09年度の新規国債発行額が初めて50兆円を突破する可能性を示唆した。藤井財務相は「税収の落ち込みは大きい。この問題には国債増発で対応する。(09年度補正予算の見直しで確保した)3兆円は使わない」と語った。

 藤井財務相は、09年度の税収が想定した約46兆1030億円を大幅に下回り、40兆円を割り込む恐れがあると指摘。減収分を補うために赤字国債を発行すれば、09年度の新規国債発行額が当初見込んでいた計44兆1130億円を大幅に上回る見通しを示した。

 さらに地球温暖化対策税(環境税)の導入について「議論の進み方によっては前倒し的なこともある。政府税制調査会でも話が出てくる可能性がありうる」と述べ、早期導入に慎重な姿勢から一転し、2010年度から実施する可能性を示唆した。10年度予算の概算要求が過去最大に膨らむ一方で、税収減や暫定税率の廃止などで財源が失われるため、環境税で穴埋めを図る狙いがあるとみられる。