「la_causette」 の 「夢想家でも完全主義者でもない」
( 中傷等、なんらかの ) 被害を受けた場合、訴訟により、法的な救済を求める道がある、と書かれています。
( 私は実名主義者ではありませんが ) それはその通りだと思います。
しかし、( 上記記事の趣旨から外れることを承知のうえで、書けば ) 民事訴訟による法的救済は、通常、弁護士に依頼しなければ実現しません。もちろん、弁護士に依頼せず、自分で訴訟活動をする ( 本人訴訟 ) という方法もありますが、大多数の人にとっては、そんな知識も時間もないのが、実情だろうと思います。
ところが、弁護士費用は高い。
したがって、普通の市民としては、なかなか弁護士に相談・依頼するわけにはいかない、というのが現実です。
小倉先生が、弁護士として、社会正義の実現を求めたり、被害者救済を主張されるのは当然だとは思いますが、法の適用は、社会的・経済的弱者にも等しくなされなければなりませんから、
普通の市民 ( 庶民 ) が弁護士に相談・依頼しやすいように、弁護士費用を下げる方向の主張もしていただけないものか、と思います。その方法として、弁護士増員は、きわめて有効であると考えられますから、小倉先生には、ぜひとも、( 増員に反対せず ) 増員賛成論を主張していただきたいところです。
同
私も、弁護士を増員すれば弁護士費用が安くなり、普通の市民 ( 庶民 ) が泣き寝入りしなくてもすむ世の中になる、とまでは申しません。
しかし、だからといって弁護士増員をやめれば、これまでと変わらず、弁護士費用は高いままであり、市民が依頼しづらい価格が維持されるであろうことは、まず、間違いないだろうと思います。
お金に余裕のある人以外は、被害の救済を求めるために、弁護士に相談・依頼するのは困難である状況が、弁護士増員により、一定程度軽減される可能性が高いのであれば、弁護士を増員すべきであると考えるのが、( おそらく ) 普通の市民感覚であり、この感覚は、
法学系の基本的な発想 ( であろう考えかた ) をされる小倉先生には、ご理解いただけるものと信じております。
小倉先生には、ぜひとも、積極的増員論を主張していただきたい、と強く願わずにはいられません。
■追記
弁護士には、「一見さんお断り」 のかたもいらっしゃいますが、それは事実上、「コネのない人を助ける気はない」 と言っているのと同じです。弁護士に受任義務がないのは承知していますが、「一見さんお断り」 はなんとかならないものか、と思わざるを得ません。
被害者は、その中傷者に対し慰謝料の支払いを求めることができますし、民事訴訟の判決文の中で、その摘示事実が真実であると信ずるに足りる証拠がないことを明らかにしてもらうことで、名誉の回復を果たすことができる場合があります。
( 中傷等、なんらかの ) 被害を受けた場合、訴訟により、法的な救済を求める道がある、と書かれています。
( 私は実名主義者ではありませんが ) それはその通りだと思います。
しかし、( 上記記事の趣旨から外れることを承知のうえで、書けば ) 民事訴訟による法的救済は、通常、弁護士に依頼しなければ実現しません。もちろん、弁護士に依頼せず、自分で訴訟活動をする ( 本人訴訟 ) という方法もありますが、大多数の人にとっては、そんな知識も時間もないのが、実情だろうと思います。
ところが、弁護士費用は高い。
したがって、普通の市民としては、なかなか弁護士に相談・依頼するわけにはいかない、というのが現実です。
小倉先生が、弁護士として、社会正義の実現を求めたり、被害者救済を主張されるのは当然だとは思いますが、法の適用は、社会的・経済的弱者にも等しくなされなければなりませんから、
普通の市民 ( 庶民 ) が弁護士に相談・依頼しやすいように、弁護士費用を下げる方向の主張もしていただけないものか、と思います。その方法として、弁護士増員は、きわめて有効であると考えられますから、小倉先生には、ぜひとも、( 増員に反対せず ) 増員賛成論を主張していただきたいところです。
同
もちろん、実名使用を強制したら誹謗中傷がなくなるとは申しません。法学系の人間は、ある対策を講じたらある種の行為が完全になくなると考えるほどの夢想家ではありませんが、だからといってその対策が講ずるに値しないと考えるほど完全主義者でもありません。社会的に好ましくない事態の発生頻度をそれなりに減少させることができるのであれば、それはそれで意味があると考えるのが、法学系の基本的な発想だろうと思います。
私も、弁護士を増員すれば弁護士費用が安くなり、普通の市民 ( 庶民 ) が泣き寝入りしなくてもすむ世の中になる、とまでは申しません。
しかし、だからといって弁護士増員をやめれば、これまでと変わらず、弁護士費用は高いままであり、市民が依頼しづらい価格が維持されるであろうことは、まず、間違いないだろうと思います。
お金に余裕のある人以外は、被害の救済を求めるために、弁護士に相談・依頼するのは困難である状況が、弁護士増員により、一定程度軽減される可能性が高いのであれば、弁護士を増員すべきであると考えるのが、( おそらく ) 普通の市民感覚であり、この感覚は、
法学系の基本的な発想 ( であろう考えかた ) をされる小倉先生には、ご理解いただけるものと信じております。
小倉先生には、ぜひとも、積極的増員論を主張していただきたい、と強く願わずにはいられません。
■追記
弁護士には、「一見さんお断り」 のかたもいらっしゃいますが、それは事実上、「コネのない人を助ける気はない」 と言っているのと同じです。弁護士に受任義務がないのは承知していますが、「一見さんお断り」 はなんとかならないものか、と思わざるを得ません。