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まごころ☆マコト君が行く

熊本で手刻みの木の家に住もう! 県産無垢の杉、自然素材、職人の技術を受け継ぐ そんな硬派な家づくりやってます☆

くまもとで手刻みの木の家に住もう!

構造材の手刻み加工、県産無垢杉・桧材、自然素材の内装材、職人の技術を受け継ぐ  そんな硬派で男気あふれる家づくりをやっています♪

H邸/建て方#3

2009年10月01日 | H邸新築
上棟式



ご家族の皆様と大工が座し、

清酒、塩、餅、煮干しをお供えして

棟梁が祝詞をあげて、工事の安全を祈願します。






餅投げをされました。

小餅、袋菓子、金一封をご近所さんが奪い合います






その後、お施主様が用意してくださった宴席で盛り上がりました




早朝からご準備が大変だったと思います。

ありがとうございました。



昔は当たり前だった日本の伝統行事も

最近はめっきり少なくなりました。
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H邸/建て方#2

2009年09月30日 | H邸新築
仕口・継ぎ手



仕口は2つ以上の部材を組み合わせて接合すること、

継ぎ手は材を長手方向に接合することを指します。



わかりやすい仕口を紹介します。



ほぞ穴加工した柱に、






ほぞ加工した梁を差します。





差した後に樫でできている込み栓でとめます。

込み栓です↓



仕口の種類によって長さが変わります。




最近のほとんどの住宅は工場加工した部材を使います。

プレカットと言いますが、

その場合上記の仕口は全てボルトで固定します。

これがプレカットと手刻み加工の大きな違いです。





そしてこの現場の目玉

養生してあるのでわかりにくいですが、

8寸角の欅の大黒柱です




平屋なので柱の長さはありませんが、クレーンで吊る重量があります。
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H邸/建て方#1

2009年09月28日 | H邸新築
建てはじめます!



基礎コンクリートが強度が出るまで養生させたあと、

土台を敷き、根太を取り付け、柱を建てる前の準備をします。






プレカットと違い、昔ながらに大工の手刻みで木材を加工します。

構造体を組む時は、1本1本たたき込んで合わせていきます。







東側の3部屋の柱、梁がおさまりました。

広い部屋が並んでいるので、

タイコ梁で空間を確保します。







木造平屋建て約50坪のH邸

夕方までに棟木がおさまりました。

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H邸/着工~

2009年09月03日 | H邸新築

現場が始まりました


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H邸/官公庁手続き#7

2009年06月22日 | H邸新築
ようやく事前調査終了



官民境界、水路橋、道路判定、調整区域の申請・・・


これらが済んでやっと確認申請の前段階の、


事前調査票ができあがりました。



ブログ上では簡単にまとめてますが、


なんやかんやとありまして、


1か月半ほど時間がかかりました。





お施主様とのプランの変更や見積もり直し等が

やっと本決まりになりそうなので、

その内容で図面と書類を仕上げると、

確認申請を提出できます




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H邸/官公庁手続き#6

2009年06月01日 | H邸新築
水路橋の申請



道路と敷地の間に水路があるので、

水路の上に橋が必要です。



既に橋はあるんですが、

40年前に作られたままで許可申請をされてないので、

確認申請をするにあたってそういう手続きも行います。



水路といっても見た目は

幅70センチ位のふた無し側溝です。


市の管轄で数年前に整備工事をしたと聞いてたので、

市の窓口にいったら、市の管轄でないと



道路の反対側に河川があるのですが、

河川区域は県の管轄で、

水路までが河川区域になるのではとの事。


道路も市道になっているが、所有は県になるとか。


・・・うちには関係ないですが。。


県に問い合わせたところ、市との境界がいまいち煮えてないカンジ




結局、県と市で協議するので申請は待ってくれとの回答でした。




しなくていいならいいんデス





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H邸/官公庁手続き#5

2009年05月21日 | H邸新築
道路判定



お隣さんが10年位前の建築確認申請の際に、

道路の判定を受けていたので安心していたら

水路の整備工事があって現況が変わっているので

再度判定を申請してくれとの事に




地図、字図、現況配置図、土地謄本、道路台帳の写し

・・・等々を添付して提出しました。



「2・3週間ほどかかります」と言われ、

「判定結果通知書ができましたので取りに来て下さい」

と連絡が来たのは2週間後でした



[B-2]という判定でした。


[国・県・市及び里道等で幅員1.8m以上の幅員を有し

一般の交通の用に供され、通り抜けている道路]  だそうです



道路は4mあるかないかがミソです。

道路台帳上では、市道で且つ4mあったんですけどね。。。

舗装幅は4mなかったですが。



・・わざわざ判定せなんとだろうかと。。



お施主様と思わず呟いてしまいました

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H邸/官公庁手続き#4

2009年05月19日 | H邸新築
市街化調整区域2


#3に続き、添付書類の内容です。


1 位置図(ゼンリン地図等)

2 字図

3 土地利用計画図      

4 建物の平面図、立面図、求積図

5 登記事項証明書、閉鎖登記簿等    以上を添付します




3)は敷地全体、建物の位置、道路・水路等、給排水配管図を記入します。

 敷地境界線から建物を1m離さなければいけません。


4)の立面図には建物の高さを記入します。

 調整区域内は10m以下と決まっています。


5)こちらが一番せからしいところでした。

  ◆建物の閉鎖謄本

  ◆土地の閉鎖謄本(土地が3筆あるので3通分)

  ◆お施主様の住民票

  ◆お施主様の資産証明書(当土地以外を所有していない事の証明)


土地・建物はいつ誰の名義なのか、

建物がいつから建っているのか、

土地の地目の変更があればそれはいつなのか、

・・・等の点を証明するために必要のようです。



提出後の指摘で、

資産証明書に建物が何年経過してるかを主税課で追記しました。

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H邸/官公庁手続き#3

2009年05月11日 | H邸新築
市街化調整区域1


 この敷地は市街化調整区域です。

 
 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。

 建築基準法に適合した建物でも、

 自分の土地であっても、自由に建築できません


 農家の方は比較的自由に建てられます。

 
 
 今回の件は建て替えになります。(農家ではないです)



  既存建物が都市計画法が施行された昭和46年以前に建てられた
 
  予定建築物が建ペイ率40%、容積率80%以内

  予定建築物の述床面積が既存建物の1.5倍以内又は200㎡


  以上がこの物件の建築の条件となります


  
  諸条件を確認できる書類を添付します




 
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H邸/官公庁手続き#2

2009年05月08日 | H邸新築
境界の確認2


 
 お施主様が当時の水路工事担当の方を調べてくださって、

 一緒に会いにいきました。


 
 立会の記録ときちんとした図面もあり、ひとまず安心




 まだ決裁の途中で、台帳に反映してないようでした。


 
 お施主様のファインプレーで記録に辿り着きました



 

 水路の境界の件はよく引っ掛かる定番です。


 
 境界がはっきりしない場合は、

 官庁とお施主様と関係する近隣の方とで

 境界を決める立会の手続きが必要です。

 
 
 正直超めんどくさいです


 ので、水路に接してる場合の建築確認はご覚悟を

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H邸/官公庁手続き#1

2009年05月07日 | H邸新築
境界の確認1

 
 建物が立つ敷地は、

 道路に2m以上接してないといけません
 
 その道路が法令上の道路として問題ないかどうか、

 道路と敷地との境界がはっきりしているかどうか確認します。

 
 
 今回の敷地は、

 道路との間に水路がありますので、

 まず水路と敷地との境界がはっきりしているかどうかを

 市の土木管理課に問い合わせに行きました


 
 合併した地区で記録がないので、支所で確認しれくれとの事


 
 支所に行き台帳を確認してもらいましたが、

 2軒隣りまでしか記録がないとの事


 
 3・4年前この地区で、水路整備工事があったそうで、

 お施主様の話では、境界の立会を確かしたそうでした。

 お施主様の方で立会記録の書類の控えを

 持ってらっしゃるかどうか確認して頂くようにしました。



 







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H邸/計画中~

2009年04月17日 | H邸新築
木造住宅のご依頼をいただきました


☆ 40代のご夫婦+祖母様+息子様でのお住まい

☆ 建て替え

☆ 平屋で60坪

☆ 外観は数寄屋風の和のデザイン ・・・etc



いくつか平面プランを作成して、


計画打ち合わせ中です

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