
境界の確認1
建物が立つ敷地は、
道路に2m以上接してないといけません
その道路が法令上の道路として問題ないかどうか、
道路と敷地との境界がはっきりしているかどうか確認します。
今回の敷地は、
道路との間に水路がありますので、
まず水路と敷地との境界がはっきりしているかどうかを
市の土木管理課に問い合わせに行きました
合併した地区で記録がないので、支所で確認しれくれとの事
支所に行き台帳を確認してもらいましたが、
2軒隣りまでしか記録がないとの事
3・4年前この地区で、水路整備工事があったそうで、
お施主様の話では、境界の立会を確かしたそうでした。
お施主様の方で立会記録の書類の控えを
持ってらっしゃるかどうか確認して頂くようにしました。