まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

番宣かよ!

2012年12月31日 | Weblog
って、最初から仕組んであっただけのこと。

それをマスゴミは煽っただけ。

ばっかじゃない!


『金爆“下ネタ封印”樽美酒が3500人!?“白塗り”だらけの会場

◇第63回NHK紅白歌合戦

初出場の男性4人組「ゴールデンボンバー」(愛称・金爆)は楽器を演奏しないエアバンドとして史上初の出場を果たし、会場全体が“白塗り”になるパフォーマンスで盛り上げた。下ネタは封印した。

金爆は「女々しくて」を披露。白塗りといえば、ドラム・樽美酒(だるびっしゅ)研二(32)のトレードマーク。Aメロが終わると、まずは数十人のバックダンサーが“白塗りの仮面”をつけて登場した。

続いてカメラが会場を映すと、女優の綾瀬はるか(27)ら審査員をはじめ、何と3階席までびっしり観客全員が“白塗りの仮面”。NHKホールのキャパシティーは約3500人。メンバーはステージから客席に降り、観客と一緒に代表曲を歌い上げた。

11月26日の初出場歌手発表会見で放送禁止用語を口にし、物議をかもした金爆。29日のリハーサル後の囲み取材でも下ネタ発言を連発し、会見が強制終了。NHK側も「求められてるものを勘違いされているのでは」と憤慨。そのステージが注目されていた。』

※「封印」NHKもそこまでして数字が欲しいのか、あんなアホ&おバカ、前時代的「あかしろ(紅白)歌合戦」に。

公選法違反

2012年12月31日 | Weblog
以前にブログ上で指摘したが、「どこがおかしい!」と逆切れしてきた。

この議員(市会議員:現職)、公選法(公職選挙法)が分かっていない。

これ、違法行為(または黒にきわめて近いグレー)。

逆ぐれして議員のブログからまたも同じことを書いていたのでその部分をここに転載。


『まずは、2月の市議会議員選挙で4度目の当選をさせていただいたことですが、何となく随分
前のことのように感じます。』

※ブログ上でお礼を述べることは公選法(1)違反。4期も議員をしていて、で、指摘しても、まだ、分かってないな!なら、参考までにこういった記事を。


【衆院選:ブログに「あいさつ」、公選法抵触の疑い

          毎日新聞 2012年12月25日 23時08分(最終更新 12月25日 23時23分)

今月16日に投開票が行われた衆院選で、北海道1区で落選した五輪スピードスケート金メダリストで新党大地新人の清水宏保氏(38)ら道内の候補者4人が選挙後、有権者や支援者にブログで落選への謝罪や当選への感謝を書き込んでいたことが25日、分かった。公職選挙10+件法の「選挙後のあいさつ行為の制限」では、自筆の手紙などを除き、あいさつ文書の配布や掲示を禁じており、道選挙管理委員会は取材に「公選法に抵触する恐れがある」と指摘している。

清水氏は投票翌日の17日、「重い一票で支えていただいた皆様方、支えてくださったスタッフの皆様方、期待に沿えず申し訳ありませんでした。ありがとうございました」などと書いていた。報道機関の指摘を受けた大地の札幌事務所は「本人は禁止を知らなかったようだ」と話した。清水氏は25日に削除した。

このほか、大地では道12区で落選した前職の松木謙公氏(53)が19日、道10区で落選した前職の浅野貴博氏(34)も22日に同様の内容を掲載した。道8区で当選した自民党新人の前田一男氏(46)は18日、「おかげさまで当選させていただきました。今後ともよろしくお願いします」と求めた。25日午後8時現在、3人のうち松木氏のみ削除した。

共同通信によると、衆院選で当選した議員のうち10人以上の個人ホームページ(HP)やブログ10+件に、支援者らへのお礼の書き込みがあった。

自民党の安倍晋三総裁はインターネットを利用した選挙10+件運動の解禁に意欲を示しており、有識者からは「お礼の書き込みも検討すべきだ」との声が上がっている。】


(1)公職選挙法第178条 

何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか図書図画を頒布し又は掲示すること。


※法律に抵触する、またはおそれがあるなら、まずそれをするな。特に議員ならなおさら、これが鉄則!。で、「法律がおかしい!」というなら法律を変えればいい。「おかしい!」と云ってるだけでは何も変わらない。ちなみにわったーは20年かかって法律(廃棄物の処理関係)を作らせたけどね、やるなら、そこまでやらないと!

It a SONY

2012年12月31日 | Weblog
これぞSONY!

『ソニー盛田昭夫氏は米国とのケンカに勝ったと落合信彦氏述懐-

                      NEWSポストセブン(2012年12月31日07時00分)
 
危機の時代には、組織や地位に頼らず生きていかなくてはならない。その時、「ケンカ」こそが必要だとジャーナリスト・落合信彦氏は指摘する。それはもちろん、殴り合いをしろということではない。ここでいうケンカとは叡智、判断力、情報力、対人力、リスク・テイキングなどのぶつかり合いだという。落合氏がケンカ音痴の日本に問題提起する。

戦後の復興期にはケンカのできる日本人がビジネス界にも多くいた。ソニー創業者の一人である盛田昭夫は、トランジスタラジオをアメリカに売り込んだ時、現地の企業から10万個の発注を受けた。

毎日ニューヨークの安宿からポテンシャル・バイヤーを求めて色々な企業を訪れていた盛田にとっては、よだれが出るような話だった。しかし、盛田はそのオファーを蹴った。

その商品をソニーのロゴではなく彼らのロゴで売ることに相手が固執したからだ。非常に大きなリスクテイクだが、下請けになることよりも自社ブランドを育てることを選択したのだ。誇りの問題だけでなく、いずれ自社を、世界のソニーにするという執念と野望があったのだろう。

その後、「SONY」が世界的なブランドになったことからわかるように、このケンカに盛田は勝った。自らの商品に価値があることがわかっていたからこそ、他社のロゴで売り出すという妥協をしなかったのだ。
  
失うもののなかった戦後の日本では多くの人が果敢にリスクを取り、結果として国が栄えた。現代の日本も、もはや守るべきものはなくなったのだから、もっとリスクを取らなければならない。

この国の唯一最大の武器は人材だ。一度や二度の敗北ならいくらでもやり直しができる。ケンカを避けた結果、何のスキルもないまま荒れた海に放り出される事態を防ぐためにも、ケンカを厭わないたくましいメンタリティを体得してもらいたい。楽な生き方ではないが、危機の時代を生き残るただ一つの方法論だと私は考える。

SAPIO2013年1月号』

※媚を売らない・尻尾を振らない!

これも

2012年12月31日 | Weblog
事実。

テレビであれだけ「よいしょ」番組流して、で、実態がこれ!

『不祥事炎上「奈良県警」 本部長通達「2次会やるな」の低レベル-

                          産経新聞(2012年12月31日18時52分)
 
奈良市西部の住宅街や団地で、車両の一部や路上のごみ袋などが燃える連続不審火事件が相次いで発生し、管轄する奈良県警奈良西署の男性巡査部長が、放火犯として捜査線上に浮上した。現場付近で巡査部長が所有する乗用車が目撃され、県警が関連を捜査している。県警ではこれ以外にも、生活安全部参事官の痴漢事件や警察学校教官の傷害事件、留置場にメリケンサックや精神安定剤を持ち込まれるなど立て続けに不祥事が発生し、懲戒処分が続いている。不祥事の連鎖は止まる気配がない。(山本考志)

■放火魔は現職警察官か

「犯人が警察官というのは本当か」

関与は依然不明ながら、12月に入って現職警察官が連続不審火の捜査対象になっていることが報じられ、住民らから苦情や説明を求める声が奈良西署に相次いでいるという。

捜査関係者によると、この警察官は奈良西署の30代の男性巡査部長。同署に今春異動し、数日間出勤した後は病気のため長期欠勤しているといい、複数の現場付近で、巡査部長が所有する乗用車が目撃されたとする情報を把握した。

連続不審火は11月20日夜~21日未明、奈良市西部の団地や住宅街で相次いだ。

最初は、奈良市鶴舞東町の鶴舞団地で発生。20日午後7時40分ごろ、団地の住民が駐輪場の自転車のカバーが燃えているのを発見し通報。駆けつけた奈良西署員が、ほかにも団地内の駐車場で乗用車にかぶせたシートが燃えているのを見つけた。直後には近くのごみ置き場でも、焦げたごみ袋を見つけた。

さらに21日午前0時5分ごろ、同市あやめ池南の住宅街では、枯れ草などが入った路上のごみ袋や、マンションのごみ置き場のごみ袋が炎上した。同日午前1時15分ごろにも、同市西大寺芝町のマンションで改装現場のブルーシートの一部が焼け、雑誌の燃え残りがあった。

いずれの現場も住民や消防の消火活動で、幸い延焼やけが人などはなかった。県警は、一連の不審火が半径約1・5キロ圏内に集中し、現場には火の気もなかったため放火の疑いが強いとみて捜査している。

団地を管理する都市再生機構によると、団地は昭和37年から賃貸を開始し、現在は約550世帯が入居している。管理人の男性(79)は「住人はお年寄りばかり。大きな火事になれば大変なことになるので、許せない」と怒りをあらわにした。

■幹部の痴漢行為

放火事件が警察官の仕業となれば前代未聞だが、奈良県警の不祥事はこれだけではない。

6月には、県警生活安全部の参事官だった男性警視(58)が電車内で痴漢行為をしたとして、県迷惑防止条例違反の疑いで書類送検された。

県警によると、警視は6月27日午前7時半すぎ、近鉄橿原線の近鉄郡山-大和西大寺駅間を走行していた急行電車の中で、県内在住の20代の女性の下半身をスカートの上から触ったという。

奈良地検は「被害者の心情に配慮した」として警視を不起訴処分(起訴猶予)にしたが、「(痴漢の)事実は認められる」とも指摘した。県警は地検の処分を踏まえ、警視の行為が地方公務員法(信用失墜行為の禁止)などに抵触するとし、停職3カ月の懲戒処分とした。

生活安全部は、まさに痴漢行為を取り締まる部署で、警視は部内では部長に次ぐナンバー2の立場。事件当時は県警本部に出勤途中だったという。

その警視は当初から「痴漢行為は事実無根」と否認しており、処分後も辞職の意思を示していない。

■酒飲んで“巡視”

さらに不祥事は続く。

8月には、酒に酔った警察学校教官の男性警部補(38)が夜、同校の寮を訪れて学校生の男女17人に平手打ちなどをし、このうち1人に重傷を負わせる事件を起こした。

県警によると、警部補は8月6日夜、奈良市内の警察学校で開かれた懇親会で酒を飲み、学校生の女性の頬を平手打ちし、さらに市内の飲食店で飲酒。その後、寮を「巡視」と称して訪れ、暴行に及んでいた。重傷の1人は、あごの骨を骨折していた。

翌7日朝、あごの痛みを感じた学校生が別の教官に相談し、暴行が発覚。県警は警部補を逮捕せず任意で事情聴取した。

警部補は、懇親会で紙コップ約20杯分のビールを飲んだ後、市内の飲食店でも同僚と食事をしながら瓶ビール大瓶1本を空けたという。暴行については「学校生たちに気合を入れ、激励するためだった」と供述したという。

約4カ月後、県警は傷害と暴行の容疑で奈良地検に書類送検。停職6カ月の懲戒処分とした。

懲戒処分の発表では、新たな事実も判明した。

警部補は5月25日夜にも懇親会で飲酒した後、寮の学校生を「招集訓練」と称して一室に集め、同日午後11時から約4時間にわたり、説教。9人に平手打ちしたのをはじめ、女性職員に対してセクハラ行為もしていた。

警部補は懲戒処分を受け、依願退職した。

■あきれた県民は…

県警は8月、県民を対象に警察活動への意識調査を実施し、約1700人から回答を得た。

「警察活動に対する満足度」という質問の回答では、「大いに満足」「おおむね満足」が33・6%となった一方、「やや不満」「大いに不満」が31・9%を占めた。

不満の理由としては「不祥事が多く信用できない」が178件と最も多かった。

こうした県民の厳しい批判を受ける県警は、不祥事防止のため、職員の懇親会後の二次会や、飲食店などでの長時間飲酒を本部長通達で禁止している。

前述の警察学校の傷害事件でも、懇親会後に警部補と飲食店で飲酒し帰宅させなかったとして、同僚の男性警部補(40)が本部長訓戒を受けた。

県警監察課は「一般企業では、二次会などの飲み会が上司と部下のコミュニケーションの場となるが、飲酒が絡む不祥事は後を絶たず、組織全体のためにも禁止せざるを得ない」としている。』

※これ、奈良県だけじゃない。まあ、変に「権力」なんて持っている警察や先生、ここには一般的な常識は通じないし、おかしなのは一般に比べ多いのだ!

これこそが

2012年12月31日 | Weblog
映画作りの本質!

『深作欣二「千葉ちゃん、ウソって観客に思わせたら負け」-

                        アサ芸プラス(2012年11月29日10時00分)
 
映画界の風雲児となっていた角川春樹に、深作はこんな提案をしている。

「山田風太郎の原作で『おぼろ忍法帖』というのがおもしろくてね」

これに角川が答える。「だったら『魔界転生』がいいかもしれないよ」

実は改題しただけの同じ作品であり、意見が一致したことで「魔界転生」(81年/東映)は映画化の運びとなった。深作は忠臣蔵を扱った「赤穂城断絶」の窮屈さに疲れ、壮大な伝奇ロマンに賭けたのだ。

同作では天草四郎時貞(沢田研二)が魔力を使い、宮本武蔵(緒形拳)や宝蔵院胤舜(室田日出男)らの剣豪を現世に蘇らせ、幕府の転覆を狙う。この魔界衆に立ちはだかるのが、千葉が扮した柳生十兵衛だった。実在した人物たちが荒唐無稽のストーリーを展開するが、千葉によれば、深作は実に楽しそうだったという。

「こういう話は深作さんは大好きだから、すごく乗って、おもしろがりながら撮っていたね。俺に『千葉ちゃん、ウソの世界をどうリアルに撮るかだよ。ウソって観客に思わせたら負けだよ』って」

リアリティを与えたのが、十兵衛と父・柳生但馬守(若山富三郎)が対峙するシーンである。当時、日本一の殺陣の美しさを誇った若山に、千葉が燃え盛る炎の中で渾身の集中力で臨んでゆく。

「もう3回はテストをやりたかったけど、若山さんはあっさりと『真一、やろうか』だから。火が燃えているセットでもあり、あんなに緊張したことはなかった。さすがに監督も、俺と若山さんの殺陣には何も言わなかったよ」

この撮影から10年ほど経った日、ロスに移住していた千葉のもとへ深作から連絡が入った。ロスへ行くのでホテルを探してほしいと言うのだ。千葉は自分のマンションの隣にあったホテルを予約し、深作も1泊はしたのだが、翌日からは千葉の部屋に転がり込んできた。理由は「1人でいるのは寂しい」というシンプルなものだ。

「俺が監督の好きなナスの塩もみやら作って、2人でずっと酒を飲みながら映画の話をして。毎年、正月は双方の家族が合わさって過ごしていたけど、そこでも夜になると飲みながら映画の話ばかりだったね」

文芸作品に取り組んでも「文芸アクション」と呼ぶ深作にとって、千葉真一、そしてJACの出身者は欠かせないものだった。83年に大ヒットした「里見八犬伝」(角川映画)では、8人の犬士の半分(千葉・真田広之・志穂美悦子・大葉健二)をJAC勢で占めた。そのことに千葉が礼を言うと、涼しげに「ちゃんとしたキャスティング」と深作は返す。

千葉は遺作となった「バトル・ロワイアルⅡ」にも出演しているが、深作の子息・健太の企画を、なぜ欣二が引き受けたのか‥‥。

「すでに体も悪くなっていて、それでも自分の持っているすべてを健太に伝えたいという思いだったんだろうね。実はクエンティン・タランティーノが俺と深作さんに一緒にやりたいと言っていたんだけど、深作さんは健太の企画のほうを選んだんだよ」

千葉の話を聞いたその日、菅原文太が俳優業の引退と政治支援グループの結成を発表した。千葉は、自分に言い聞かせるように静かに言った。

「俺は深作さんと同じで、死ぬまで『ヨーイ、スタート!』の世界にいたい」』

※深作監督の俺『千葉ちゃん、ウソの世界をどうリアルに撮るかだよ。ウソって観客に思わせたら負けだよ」って言葉。これ、映画作りのまさにど真ん中の直球だな!

土用の

2012年12月31日 | Weblog
丑の日のうなぎは平賀源内がしかけたもの。

クリスマスにケンタッキーも

で、これも紙一重。

『日本人が大晦日に年越しそばを食べ始めたのはいつからなのか

【日本最古のそば店は京都にある】

大晦日に食べる年越しそばの習慣はいつから始まったのか。食文化に詳しい編集・ライターの松浦達也氏が解説する。

年越しと言えば、そばだ。何はなくともそばである。

と、思い込んでいたが、各種調査を総合すると日本人の「年越しそば率」は60%前後に落ち着くという。「意外に低い」という印象もあるものの、近年の紅白歌合戦の視聴率が40%程度にとどまっていることを考えると、その定着度は尋常ではないと考えてもいいのかもしれない。

多くの食習慣と同じように、年越しそばの由来にも諸説ある。一般に江戸時代の中頃からよく知られているのは「細く長く」にかけた長寿祈願説だ。そのほかそば粉は組成上、切れやすいことから「1年の災厄を断ち切る」という説や「江戸時代に金座、銀座などの加工所で、金粉・銀粉などを集めるのにそば団子を使った」「金箔を延ばすのに使われた」という縁起物としての解釈もある。

ただし、いずれも「大晦日に食べる」ことの必然性は弱く、もともとあった習わしに後から意味を持たせたと考えるのが自然だろう。ではその起源はどこにあるのだろうか。ざっくりとではあるが、この機会に整理してみたい。

・鎌倉時代の「運そば」説
 
1242年に博多の承天寺を建立した聖一国師と、その建立に尽力した宋の貿易商、謝国明が不況の年末に飢えた博多町民にそばを振る舞った。すると翌年に日宋貿易で多くの船が来航し、町が活気を取り戻した。以来、年越しには「運そば」を食べる風習が博多に根づき、そこから全国に広まったとする説。ただし、当時は現在のような麺状ではなく、「そばがき」「そば団子」状のものだったという。

・室町時代の「増淵民部」説
 
室町時代に「関東三長者」のひとり、増淵民部が大晦日に家人とそばがきを食べ、無病息災を祝ったとする説。その際、「世の中にめでたきものはそばの種 花咲きみのりみかどおさまる」と詠んだと言われるが、増淵民部についての詳細は謎に包まれている。

・江戸時代の「三十日そば」説
 
現在の「年越しそば」に近いものとしては、江戸時代の月末にそばを食べる「三十日そば」という風習が元になっているという説。実は「三十日そば」自体、増淵家が発祥とも言われているが、「年越しそば」として庶民に広まったのは江戸中期。この頃には、現在のそばの形状に近い「そば切り」が定着していた。

ちなみに現在のような麺状の「そば」がいつ頃確立されたかとなると、16世紀後半からの文献で「そばきり」という記述が、江戸をはじめ、本州の複数か所で確認されている。現存する最古のそば店として知られるのは、1465年創業の京都「本家尾張屋」だ。もっとも創業当初は、そば店というより宮中や寺社に菓子を納める菓子司であり、当時の慣習として、そばの注文も菓子司に行われていたところから、次第に「そば屋」としての認知が広まっていったということのようだ。同店では現在も「そば餅」や「蕎麦板」、「そばぼうる」などの甘味が販売されている。

古い文献は、神話がそうであるように「物語」という側面も強い。何が真実かはさておき、その起源に思いを馳せたりしながら、自らの1年を振り返るのに「そば」はうってつけの一杯に違いない。

年を越さぬうちに年越しそばを食べきり、1年を振り返る。そんなリセット作業は自然と新年への備えにつながっている。』

※年末の「第九」なんて日本固有のもの。で、それをなぜ、その時期にやったかという理由も知らずに、テレビなんかを見て「これいい!」とか思って、それで年末に合唱をしてるってこと。大体はそんなもの!

ビッグマウス

2012年12月31日 | Weblog
前にも書いたが、こいつらはただ目立ちたいだけ。

『下ネタ発言を反省?金爆 真面目に「蛍の光」、共演者にも低姿勢-

                    スポニチアネックス(2012年12月30日19時25分)

大みそかの「第63回NHK紅白歌合戦」(後7・15~11・45)に向けたリハーサルが30日、東京・渋谷のNHKホールで行われた。急性声帯炎で前日の歌唱リハーサルを見合わせていたきゃりーぱみゅぱみゅ(19)は「ファッションモンスター」などを披露。全員リハーサルでは隣り合った「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子(18)、高城れに(19)と談笑し、元気な笑顔を見せた。

また、29日に下ネタ発言を連発した“問題児”の「ゴールデンボンバー」の4人はエンディングリハーサルで「蛍の光」を真面目に歌唱。出演者たちにも丁寧に頭を下げていた。

同局の原田秀樹チーフプロデューサーは下ネタ発言についてクギを刺していたが、本人たちに直接指導があったのか、と記者から質問されると「分かんないですけど、それは事務所の方がもしかしたら…」と濁していた。』

※実態は単なる「チキン」!

美化すののではなく

2012年12月31日 | Weblog
真実を伝える。
それが大事。


『プロ野球選手「戦力外通告」後に初めて密着取材される不思議-

                       NEWSポストセブン(2012年12月30日16時00分)
 
近年、TBSの年末特番として注目を集めているのが『プロ野球戦力外通告 クビを宣告された男達』。所属チームから戦力外通告を言い渡されたプロ野球選手に密着し、トライアウトに挑戦する姿を追いかけ、最終的には再び契約する球団が出てくるのか、それとも引退を決意するのかを追い続ける番組だ。

2004年のシリーズ放送開始以来、深夜帯での放送が続いていたが、2012年は放送開始時間が21時に“昇格”。年々、注目度が増していることが伺える。

プロ野球の地上波中継がほぼ消滅しているにもかかわらず、世の中の不景気も相まってか、『戦力外通告』の人気が高まるという不思議な現象だが、この状況に、野球担当記者は疑問を投げかける。

「30歳半ばを超え、力が衰えたベテラン選手がそれでも現役にこだわり、もがく姿は美しいと思います。ですが、20代で戦力外通告される選手の中には、正直、練習を真面目にしてこなかった選手も少なからずいる。

もちろん、ケガに泣いた選手もいれば、コーチとの巡り合わせが悪かった選手もいるので、一括りにまとめることはできませんが、努力が足りなかったから解雇される選手はかなりいるはずです。その選手たちを、美化するような風潮はいかがなものかと思います」

実際、トライアウトの現場では奇妙ともいえる光景が見られるという。

「取材対象となった選手は、新幹線での行き帰りはもちろん、ロッカールームやベンチでも、ずっとカメラを回されています。これでは、クビになったという実感が沸きづらいのでは。もちろん、本人たちは必死でしょうし、番組スタッフも妥協せずに一生懸命作っているのはわかります。だからこそ、視聴率もよいのでしょう。

ただ、今までプロの世界でほとんど脚光を浴びてこなかった選手が、解雇されたことによって、一日中つきっきりでカメラを向けられる。これは不思議です」(同前)

45歳になる年まで現役を続けた落合博満(前中日監督)は、事あるごとにこう語っている。

「うまくなりたければ練習しろ。ブログ書く暇あったら練習しろ。それ以外にプロで生き残る道はない」

『戦力外通告』のカメラが回らなくなったとき、彼らの本当の戦いが始まるはずだ。』

※「お涙頂戴」ではダメ。番組としてしっかりとしたコンセプトで、こうしたもの(トライアウト)こそ事実を伝えなければいけない!

2012年12月31日 | Weblog
でも出来ることがある。


『被災者目線で町民つなぐ 女性1人で全工程の岩手「大槌新聞」

                           産経新聞 12月31日(月)7時55分配信

大槌新聞「新年号」を掲げる高田由貴子さん。「再スタートに本当に必要な情報を選んで伝えたい」と思いを込める=岩手県大槌町(写真:産経新聞)


■発刊半年 「不安取り除く薬に」

東日本大震災の被災地で必要とされる情報を住民目線で伝えようと、岩手県大槌(おおつち)町で6月に立ち上がった「大槌新聞」が発刊から半年を迎えた。「町民をつなげる新聞に成長させたい」。たった1人で取材から配布までの全工程を担う高田由貴子さん(38)は、思いを新たにする。(渡辺陽子)

報道に興味はなかった高田さんが新聞づくりを始めた原点は、大津波襲来直後の情報不足だった。

内陸部の自宅や親類は無事だったが、電気などのライフラインは復旧せず、地元が今どうなっているのかすら、まったく分からない状況。不安ばかりが募る中で、いち早く復旧した情報源が新聞だった。

高田さんは、自転車で避難所を回り、避難者らが読み終わった新聞の束をリュックサックに詰めて自宅に持ち帰り、「むさぼるように読んだ」という。

当初は、紙面に町の情報が載ることがうれしかったが、地元紙は被災。被災者ではない記者の目を通しての情報に、次第に悔しさがこみ上げるようになった。

紙面を開くと、個人のインタビューやイベントの告知などが並び、復興計画やまちづくりの状況といった住民が切実に知りたい情報はなかなか掲載されない。

高田さんは「被災の現状を明るく取り繕うような記事がほとんどで、町民は流言で混乱し、復興の機運が盛り上がるはずもない。町民目線の媒体がほしい」と危機感を募らせ、大槌新聞をつくり始めた。

新聞は、A3判両面刷り2ページ。企業などの広告が収入源で、町民は無料のフリーペーパー(町民以外は100円)。毎週月曜に3千部を発行し、町内の全ての仮設住宅に行き渡るように自らが配布する。

高齢者にも読みやすいように大きめの文字で写真も増やし、親しみがわくようにと「ですます調」でつづる。また、表現や制度の仕組みが難解な復興計画やまちづくりの現状を地域別に区切るなどし、分かりやすく解説。住民に正確な町の現状を知ってもらうことを目標にしている。

“新年号”は1月7日に発行する予定だという。初日の出や初売りで紙面を彩ることもできたが、結局、町内に建設される復興公営住宅の間取りを知らせる通常の紙面に落ち着かせた。

被災者が普通の正月が過ごせるまでには、まだまだ時間がかかると実感。「表面的なお祭り騒ぎはもうたくさん」という声が聞こえてきそうだったからだという。高田さんは「正確な情報こそが不安を取り除く薬でもある」と言い切る。

住民協力が不可欠のまちづくり。被災者が必要な情報を得られる“内向け報道”の充実は、復興の足がかりになる。

今後は地域紙として根付かせるため、災害FMなどとの連携を模索。「大丈夫、私たちが守る。きっとなんとかしてあげる」。高田さんは紙面を通じ、傷ついた故郷に呼びかけ続けている。』

※個が集まり、力を合わせることで法律(※※)を作り、社会を変えることも出来る。

※※美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律
(平成二十一年七月十五日法律第八十二号)


最終改正:平成二三年六月一五日法律第六七号


 第一章 総則(第一条―第十二条)
 第二章 基本方針(第十三条)
 第三章 地域計画等(第十四条―第十六条)
 第四章 海岸漂着物対策の推進
  第一節 海岸漂着物等の円滑な処理(第十七条―第二十一条)
  第二節 海岸漂着物等の発生の抑制(第二十二条―第二十四条)
  第三節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策(第二十五条―第三十一条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、海岸における良好な景観及び環境の保全を図る上で海岸漂着物等がこれらに深刻な影響を及ぼしている現状にかんがみ、海岸漂着物等の円滑な処理を図るため必要な施策及び海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策(以下「海岸漂着物対策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、政府による基本方針の策定その他の海岸漂着物対策を推進するために必要な事項を定めることにより、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「海岸漂着物」とは、海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。
2  この法律において「海岸漂着物等」とは、海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物をいう。
3  この法律において「海岸管理者等」とは、海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項 の海岸管理者及び他の法令の規定により施設の管理を行う者であってその権原に基づき、又は他の法令の規定に基づいて国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地を管理する者をいう。

(総合的な海岸の環境の保全及び再生)
第三条  海岸漂着物対策は、白砂青松の浜辺に代表される良好な景観の保全や岩礁、干潟等における生物の多様性の確保に配慮しつつ、総合的な海岸の環境の保全及び再生に寄与することを旨として、行われなければならない。

(責任の明確化と円滑な処理の推進)
第四条  海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の処理に係る海岸管理者等その他の関係者の責任を明らかにするとともに、海岸漂着物等の多様な性質、態様等に即した円滑な処理が推進されることを旨として、行われなければならない。

(海岸漂着物等の発生の効果的な抑制)
第五条  海岸漂着物対策は、海岸漂着物が山から川、そして海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着するものであって、その発生の状況が環境の保全に対する国民の意識を反映した一面を有するものであることにかんがみ、海岸漂着物等に関する問題が海岸を有する地域のみならずすべての地域において共通の課題であるとの認識に立って、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるように十分配慮されたものでなければならない。

(海洋環境の保全)
第六条  海岸漂着物対策は、海に囲まれた我が国にとって良好な海洋環境の保全が豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることに留意して行われなければならない。

(多様な主体の適切な役割分担と連携の確保)
第七条  海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の適正な処理及び海岸漂着物等の発生の抑制(以下「海岸漂着物等の処理等」という。)について国民の積極的な取組が促進されるよう、海岸漂着物等の処理等に対する国民の意識の高揚を図りつつ、国、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体等の適切な役割分担及びこれらの多様な主体の相互の連携の下に、行われなければならない。

(国際協力の推進)
第八条  海岸漂着物対策の実施に当たっては、国による外交上の適切な対応が図られるようにするとともに、海岸漂着物には周辺国から我が国の海岸に漂着する物がある一方で、我が国から周辺国の海岸に漂着する物もあることにかんがみ、海岸漂着物に関する問題が我が国及び周辺国にとって共通の課題であるとの認識に立って、その解決に向けた国際協力の推進が図られるよう十分配慮されなければならない。

(国の責務)
第九条  国は、第三条から前条までに規定する海岸漂着物対策に関する基本理念(次条及び第十三条第一項において単に「基本理念」という。)にのっとり、海岸漂着物対策に関し、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第十条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策に関し、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者及び国民の責務)
第十一条  事業者は、その事業活動に伴って海岸漂着物等が発生することのないように努めるとともに、国及び地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよう努めなければならない。
2  国民は、海岸漂着物対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよう努めなければならない。
3  事業者及び国民は、その所持する物を適正に管理し、若しくは処分すること、又はその占有し、若しくは管理する土地を適正に維持管理すること等により、海岸漂着物等の発生の抑制に努めなければならない。

(連携の強化)
第十二条  国は、海岸漂着物対策が、海岸を有する地域のみならずすべての地域において、国、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体等が相互に連携を図りながら協力することにより着実に推進されることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
   第二章 基本方針


第十三条  政府は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この条及び次条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2  基本方針には、次の事項を定めるものとする。
一  海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向
二  次条第一項の地域計画の作成に関する基本的事項
三  第十五条第一項の協議会に関する基本的事項
四  海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関する重要事項
3  環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4  環境大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
5  環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6  前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
   第三章 地域計画等


(地域計画)
第十四条  都道府県は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単独で又は共同して、海岸漂着物対策を推進するための計画(以下この条及び次条第二項第一号において「地域計画」という。)を作成するものとする。
2  地域計画には、次の事項を定めるものとする。
一  海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容
二  関係者の役割分担及び相互協力に関する事項
三  海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関し必要な事項
3  都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとする。
4  都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体及び海岸管理者等の意見を聴かなければならない。
5  都道府県は、地域計画を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されているときは、あらかじめ、当該地域計画に記載する事項について当該協議会の協議に付さなければならない。
6  都道府県は、地域計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7  第三項から前項までの規定は、地域計画の変更について準用する。

(海岸漂着物対策推進協議会)
第十五条  都道府県は、次項の事務を行うため、単独で又は共同して、都道府県のほか、住民及び民間の団体並びに関係する行政機関及び地方公共団体からなる海岸漂着物対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次の事務を行うものとする。
一  都道府県の地域計画の作成又は変更に関して協議すること。
二  海岸漂着物対策の推進に係る連絡調整を行うこと。
3  前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

(海岸漂着物対策活動推進員等)
第十六条  都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有する者を、海岸漂着物対策活動推進員として委嘱することができる。
2  都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う民間の団体を、海岸漂着物対策活動推進団体として指定することができる。
3  海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策活動推進団体は、次に掲げる活動を行う。
一  海岸漂着物対策の重要性について住民の理解を深めること。
二  住民又は民間の団体に対し、その求めに応じて海岸漂着物等の処理等のため必要な助言をすること。
三  海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う住民又は民間の団体に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四  国又は地方公共団体が行う海岸漂着物対策に必要な協力をすること。
   第四章 海岸漂着物対策の推進

    第一節 海岸漂着物等の円滑な処理


(処理の責任等)
第十七条  海岸管理者等は、その管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならない。
2  海岸管理者等でない海岸の土地の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下この条において同じ。)は、その占有し、又は管理する海岸の土地の清潔が保たれるよう努めなければならない。
3  市町村は、海岸漂着物等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者等又は前項の海岸の土地の占有者に協力しなければならない。
4  都道府県は、海岸管理者等又は第二項の海岸の土地の占有者による海岸漂着物等の円滑な処理が推進されるよう、これらの者に対し、必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

(市町村の要請)
第十八条  市町村は、海岸管理者等が管理する海岸の土地に海岸漂着物等が存することに起因して住民の生活又は経済活動に支障が生じていると認めるときは、当該海岸管理者等に対し、当該海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(協力の求め等)
第十九条  都道府県知事は、海岸漂着物の多くが他の都道府県の区域から流出したものであることが明らかであると認めるときは、海岸管理者等の要請に基づき、又はその意見を聴いて、当該他の都道府県の知事に対し、海岸漂着物の処理その他必要な事項に関して協力を求めることができる。
2  環境大臣は、前項の規定による都道府県間における協力を円滑に行うため必要があると認めるときは、当該協力に関し、あっせんを行うことができる。

第二十条  都道府県知事は、海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上著しい支障が生ずるおそれがあると認める場合において、特に必要があると認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に対し、当該海岸漂着物の処理に関する協力を求めることができる。

(外交上の適切な対応)
第二十一条  外務大臣は、国外からの海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上支障が生じていると認めるときは、必要に応じ、関係行政機関等と連携して、外交上適切に対応するものとする。
    第二節 海岸漂着物等の発生の抑制


(発生の状況及び原因に関する調査)
第二十二条  国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策を効果的に推進するため、定期的に、海岸漂着物等の発生の状況及び原因に関する調査を行うよう努めなければならない。

(ごみ等を捨てる行為の防止)
第二十三条  国及び地方公共団体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法令の規定に基づく規制と相まって、森林、農地、市街地、河川、海岸等においてみだりにごみその他の汚物又は不要物を捨てる行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地の適正な管理に関する助言及び指導等)
第二十四条  国及び地方公共団体は、土地の占有者又は管理者に対し、その占有し、又は管理する土地から海岸漂着物となる物が河川その他の公共の水域又は海域へ流出し、又は飛散することとならないよう、当該土地の適正な管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めなければならない。
2  土地の占有者又は管理者は、当該土地において一時的な事業活動その他の活動を行う者に対し、当該事業活動等に伴って海岸漂着物となる物が河川その他の公共の水域又は海域へ流出し、又は飛散することとならないよう、必要な要請を行うよう努めなければならない。
    第三節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策


(民間の団体等との緊密な連携の確保等)
第二十五条  国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理等に関する活動に取り組む民間の団体等が果たしている役割の重要性に留意し、これらの民間の団体等との緊密な連携の確保及びその活動に対する支援に努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、前項の支援に際し、同項の民間の団体等の活動の安全性を確保するため十分な配慮を行うよう努めるものとする。

(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進)
第二十六条  国及び地方公共団体は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 (平成十五年法律第百三十号)第九条第一項 の規定の趣旨に従い、海岸漂着物等に関する問題について、環境教育の推進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)
第二十七条  国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理等に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。

(技術開発、調査研究等の推進等)
第二十八条  国は、海岸漂着物対策を効果的に推進するため、海岸漂着物等の効率的な処理、再生利用、発生の原因の究明等に関する技術開発、調査研究等の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

(財政上の措置)
第二十九条  政府は、海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上の措置を講じなければならない。
2  政府は、前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、国外又は他の地方公共団体の区域から流出した大量の海岸漂着物の存する離島その他の地域において地方公共団体が行う海岸漂着物の処理に要する経費について、特別の配慮をするものとする。
3  政府は、海岸漂着物対策を推進する上で民間の団体等が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上の配慮を行うよう努めるものとする。

(海岸漂着物対策推進会議)
第三十条  政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する海岸漂着物対策推進会議を設け、海岸漂着物対策の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
2  海岸漂着物対策推進会議に、海岸漂着物対策に関し専門的知識を有する者によって構成する海岸漂着物対策専門家会議を置く。
3  海岸漂着物対策専門家会議は、海岸漂着物対策の推進に係る事項について、海岸漂着物対策推進会議に進言する。

(法制の整備)
第三十一条  政府は、海岸漂着物対策を推進するための財政上の措置その他総合的な支援の措置を実施するため必要な法制の整備を速やかに実施しなければならない。

   附 則


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、海岸漂着物等の状況その他この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年六月一五日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。


※※※これ(この法律)が二十年近くかかったが、個から始めた結果。「個では何もできない」そういったなにもしない・諦めてはだめ。行動(実践)すべき!

本を

2012年12月30日 | Weblog
売るための
インパクトを得るためのようは「ネタ」でしょ!

『マヤ暦の終わり実は2015年?2020年? エジプト「伝説」も登場、「空前の滅亡ラッシュ」-

                           J-CAST(2012年12月30日10時00分)

「人類滅亡しないじゃないですかー!やだー!」「なんで滅亡しないの!誰だよ地球救ったやつ!!!!!」

2012年12月21日夜、こんな叫びがインターネット上にこだました。この日はマヤ暦の終りで人類が滅亡すると噂されてきたが、とうとう終末が訪れなかったからだ。

すると、はやくもマヤ暦の終りは実は今年ではなく2015年だ、あるいは2020年だという説が唱えられ始めた。相次ぐ滅亡論に痺れを切らしたネットユーザーからは、「いいから早く滅亡しろ」といった声が出ている。

エジプト暦、インド暦の終りとも一致

「終末説」のもとになったのは、マヤの暦のひとつ「長期暦」だ。西暦に換算すると紀元前3114年に初年の基準の日が設定され、以後5125年を1サイクルと数える暦で、12年12月21日がちょうどサイクルが完結する日にあたるとされていた。

ところが21日、人類は滅亡しなかった。なぜなのか。期待を裏切られた人には朗報というべきか、マヤ暦の終りの日付が実は間違っていたとする説がはやくも出てきた。

有力なのは、2012年ではなく2015年だったという説だ。マヤ暦を西暦に換算するために学術的に使われてきた対照法が誤りで、うるう年を考慮していないというのだ。アメリカのマヤ学の権威も認めている。そこで、うるう年を含めて新たに計算すると、マヤ暦の終りは2015年9月3日になるそうだ。

さらに、これがエジプトの「滅亡伝説」と時期をだいたい同じくするとして注目されている。エジプトのフィラエ島のイシス神殿の壁には1465体の神々が描かれていて、「この場所が閉鎖されれば毎年、秋分の日に1柱ずつ神々の加護が失われ、すべての神々が去った年の秋分の日に世界が水没するだろう」という伝説がある。神殿は550年に閉鎖された。以降毎年1柱ずつ神々が去っているとすると、2015年の秋分の日(9月23日前後)に世界が水没することになる。

また、フランスの科学ジャーナリスト、モーリス・シャトランによれば、2020年3月20日がマヤ暦の終わりで、オリオン座ベテルギウスの超新星爆発をきっかけに、人類が滅亡するという。この日付はインドのスーリヤ寺院に残されたインド暦の終わりとも一致していて、「破壊神カルキが1つの時代を終わらせる」と予言されているそうだ。

「いつになったら滅亡するんだよおう早くしろよ」

この他にも「滅亡論」はたくさんある。いくつか時系列順にまとめると、以下のようだ。

2015年9月 マヤ暦の終り、エジプトの伝説
2017年 旧約聖書・ダニエル書の予言
2020年3月20日 マヤ暦とインド暦の終り
2030年 聖徳太子「未然本紀」の予言
2060年 ニュートンの予言
3797年 ノストラダムスの予言範囲の終り
45億年後 プーチン露大統領の予言

こうした雨後の筍のように出てくる滅亡論に、ネットでは、「空前の滅亡ラッシュ、俺達の終末はこれからだ!」「いつになったら滅亡するんだよおう早くしろよ」「どうでもいいから早く滅亡しろよ」といった書き込みがされている。』

※または「言い訳」ともいうな。なんにしてもあほ&おバカたちが騒いでいるだけ!