いや、
「もらえない!」
管理職=時間外手当は出ない
これ「一般論」、
でも、それは法的に云うと
「管理職=雇用側というのが正しい」
だから、自治体でいう「管理職」には法的に云うと
時間外手当は支給される、はず。
法では出る。
だが、条例等で「出ない」とうたっていればそれはそれ。
もわえないことになる。
これ『給与条例主義』という。
さて、ここからが本題。
では、自治体でいうところの管理職には時間外手当が出ないというかというと
そうでもない。
これ、形を変えて実は出ている(支払われている)。
例えば、今回の「東日本大震災」でも支払われている。
最大、1行為(1日最大)につき8000円。
これが土日、祝祭日に勤務した管理職に支払われているわけで
で、その額は8000円×人数×勤務日だからかなりの額になる。
で、個人的に3月分は日赤に募金したが
4月以降(どうも「体裁」ってことで土日、祝祭日勤務を続けたいらしい)の分については勤務するが、請求しないことにした。
勤務して請求しない!
このお金は「税金」から。
で、今のこの「まち」にはお金がない。
あるのは復興に向けての気持ち。
なら、そういったところからお金(税金)をもらうのはやめにすることにした。
その分でいくらかでも、復興の足しにしてほしい、そう思うからだ。
でも、これは個人的な考えで
まあ、このような考えを持ち、実際にお金をもらっていない、もらわない人も何人かいる。
まあ、強制なんてしない。
「強制」なんて言葉はこの世からなくなればいい言葉。
だから、個人としてお金をもらわない!
これでいいと思う。
このまちの復興が第一!
で、参考までに条例を。
『(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき,8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし,同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては,それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。
3前2項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。』
ってことです。