まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

何もしない

2011年04月30日 | Weblog
すべて行政、自治体におんぶにだっこ。
なんか問題があっても自分たちでで何とかしようという考えもないし、行動もしない。これがすべてとはいわないがこのまちに住む人たちの特徴。
これでは[いいまち]なんて作れるわけがない!

液状化

2011年04月29日 | Weblog
砂利を売って儲けて
埋め戻しで儲けて

埋め戻しで「ヒ素」を入れられ
埋め戻しで「液状化」

だから砂利を取っていないところでは液状化はなく

でも「液状化」したらかなんとかしてくれ!とか
補助金くれ!とか
市でなんとか!とか

これ
「自爆」なわけで
「金これ!」なんてとんでもないこと。

で、可愛そうなのはそういった土地を買って家を建てて
今回の災害で液状化で家が傾いたり
で、ローンは残っていて。

と、いって
そういった場所は安いわけで
安い!ということはその裏になにがあるか、
そこんところを調べもしないで土地を買った方にも「安物買い~」ってことで
責任はある意味あるわけだ。

でも、一番はお金に目がくらんで、砂利を売って&埋め戻しでお金を儲けようとして、儲けた人たち。

「自業自得」
はっきりいうとそれ!

なら「文句言うな!」。


出きることをしよう

2011年04月28日 | Weblog
今、それぞれが出きる範囲でできることをしよう!

それが被災地に行ってボランティアをしたり
被災地にモノを送ったり

それぞれに出きる事があり
出来ないこともある。

それを
「何々しよう!」ってのではなく

繰り返すが
「それぞれができることをする!」
それでいいと思う。

「今、できることを!」
それは口先だけでなく
言葉だけでなく
実践
行動することが大事。

行動する
それがどういった形であれ、
「何かしよう!」
そう思ったら動けばいい。

形なんてなんでもいい。
思いを行動に移す。

その結果がどうであれ、
何かをすることが
それが大事だと思う。

言葉は、口先だけの言葉は
行動(実践)が伴わない言葉は
意味がない。

『出きることをしよう!』

体裁だけで

2011年04月27日 | Weblog
チキンハートで物事を決める。
これ「最低!」。

ゴールデンウイークと言われている大型連休が近づく。
でもこの「まち」にははまだ災害の傷が!

そういったときに誰かが職場にいないと
「休みなのか!」
そういわれるのが怖いのかどうか知らないが
「いる」
それだけでいいと思っていたら
それで「職員がいればいい」
そう思ってたら
それは「大きな間違い!」

3月11日の「東日本大震災」以降、確かに3月中はいろいろあった。
だから、そのときは休日出勤していても、なんだかんだあった。

ところが4月の半ばになれば1日いても、あるのはせいぜい1・2本の電話。
今もこういった状態が続く。

そこに毎日職員が4人×8時間ついているから、時間外手当が1つの課で1日10万円近くになったりしてる。

だからってことを考えたのか
この週末からは「管理職のみ」でローテーションし、休日・祝日勤務にあたるという考えをしているところがある。

これ、職員ならお金を払う(時間外手当を支給)ことになるから、
それなら「管理職」で対応すればお金は出ない(少ない)って、シンプルに考えてのこと?

まあ、その根本にあるものは「このまちはまだ復興途中だから、職員も休んでいては市民に対して体裁が!」と
こんなことなのだろう。
これ「チキン!」。

呆れてしまう。
1日(8時間)いて電話が1・2本。
で、それに対してお金(税金)が最大1日8000円×1人分は支払われるわけで
なら、職員を「自宅待機」にして
で、なにかあったら召集でいいのではないかと思うのだが、

そう考えないのは
なんとも「不可思議」。

もらわない!

2011年04月27日 | Weblog
いや、
「もらえない!」

管理職=時間外手当は出ない
これ「一般論」、

でも、それは法的に云うと
「管理職=雇用側というのが正しい」
だから、自治体でいう「管理職」には法的に云うと
時間外手当は支給される、はず。

法では出る。
だが、条例等で「出ない」とうたっていればそれはそれ。
もわえないことになる。
これ『給与条例主義』という。

さて、ここからが本題。
では、自治体でいうところの管理職には時間外手当が出ないというかというと
そうでもない。

これ、形を変えて実は出ている(支払われている)。

例えば、今回の「東日本大震災」でも支払われている。
最大、1行為(1日最大)につき8000円。

これが土日、祝祭日に勤務した管理職に支払われているわけで
で、その額は8000円×人数×勤務日だからかなりの額になる。

で、個人的に3月分は日赤に募金したが
4月以降(どうも「体裁」ってことで土日、祝祭日勤務を続けたいらしい)の分については勤務するが、請求しないことにした。

勤務して請求しない!
このお金は「税金」から。

で、今のこの「まち」にはお金がない。
あるのは復興に向けての気持ち。

なら、そういったところからお金(税金)をもらうのはやめにすることにした。

その分でいくらかでも、復興の足しにしてほしい、そう思うからだ。
でも、これは個人的な考えで
まあ、このような考えを持ち、実際にお金をもらっていない、もらわない人も何人かいる。

まあ、強制なんてしない。
「強制」なんて言葉はこの世からなくなればいい言葉。

だから、個人としてお金をもらわない!
これでいいと思う。

このまちの復興が第一!

で、参考までに条例を。


『(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき,8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし,同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては,それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。
3前2項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。』

ってことです。

何もしない

2011年04月26日 | Weblog
それを「自粛」と言う言葉で片付けてしまう。

「自粛」
これほど今年になって使われた言葉はないのではないか?

で、「自粛」をしてどうなる?と問う。
買い物を自粛=店にお金が入らない=仕入れも出来ない=仕入先も店も、そして生産者もつぶれる。

「自粛」=「負の連鎖」

お金を使う、普段と同じように。
出かける、いつもと同じように
それが大事。
これ、何回も書いた。

人が、モノが動かなければまちがダメになる。
それ、分かっていても「自粛」するのか。
また、分かっていて「自粛しなさい」とか「不謹慎」だとか言うのか。

でも、そういっている連中は普段からなにもしないで、ただ「口先」だけ。
そんな連中を「アホ&おばか」という。


『震災で百貨店の売上げは記録的落ち込み (J-CAST)

日本百貨店協会が2011年4月26日に発表した3月の全国百貨店売上高は、既存店ベースで前年同月に比べて14.7%減の4624億円となった。統計を取りはじめた1965年以来、2番目の減少率となった。東日本大震災と東京電力の計画停電による営業時間の短縮に加えて、自粛ムードも影響した。

地震の影響が大きかった仙台市は61.1%減、仙台を除く東北地方は33.3%減だった。関東も東京21.5%減、横浜21.7%減と大幅に落ち込んだ。貴金属品や美術品などの高額商品(20.8%減)や婦人服(20.9%減)の落ち込みが大きかった。

一方、日本チェーンストア協会によると、3月のスーパーの売上高(既存店ベース)は前年同月比0.3%増の1兆105億円だった。2か月連続で前年実績を上回った。カップ麺やミネラルウオーターなど食品のまとめ買いが多く、売上げに貢献。食品部門は3.5%増だった。』

出かけよう。
モノを買おう。
食べに&飲みに行こう。
まちを、店を、人をつぶさないように!



時間の無駄!

2011年04月26日 | Weblog
そのとおり!

以下は「ゲンダイ」に記事から。

『インタレストマッチ – 広告の掲載について小沢裁判 呆れた特捜部長登場

【政治・経済】2011年4月23日 掲載

石川議員の「1500万円」を無視してまで自分らのストーリーに固執

やっぱり「筋書きありき」の捜査だった――。22日、開かれた「陸山会事件」の裁判で、小沢事件の“キーマン”が登場した。東京地検特捜部副部長として事件を指揮した吉田正喜検事(54)だ。現在の肩書は、法務総合研究所研修第2部長である。
吉田検事は09年の「西松事件」でも捜査を担当し、「陸山会事件」では、水谷建設からの裏金5000万円の授受について石川知裕衆院議員を聴取した人物だ。いわば、ずっと小沢元代表を狙い続けた検事である。

この日の吉田検事の法廷証言によると、石川は水谷建設からの5000万円を全面否認した一方、自分から「支援者から計1500万円を受け取った。ワイロだと思った」などと供述したという。23日の朝刊はこの部分が強調されているが、しかし、この吉田証言は考えてみると奇怪な話だ。傍聴した司法ジャーナリストがこう言う。
「仮に吉田検事の証言通りなら大変な話です。だって、現職の国会議員が自ら『ワイロ』を白状したのですよ。あやふやな水谷建設の献金問題よりもずっと大きい政界事件です。石川は個人名と金額を詳しく明かしたというから、証拠集めも簡単。すぐに立件できる事件なのに、なぜ手をつけなかったのか」

おかしいのは、それだけじゃない。「ワイロ」の自供があったならば、当然、取り調べ検事は深く追及するはずだ。見返りは何だったのか、ワイロ性があるのか――。だが、吉田検事はロクに確認せずに調書を作成。22日の公判で弁護側からこの点を問われると「聞いていない」と認めていたから驚く。
「つまり、この1500万円ワイロの件は、吉田検事が脅しの材料にしただけなのでしょう。

あくまでも本筋は、水谷建設からの5000万円。だから、1500万円ワイロに関する取り調べメモを石川の前で破り捨て、吉田検事は“本筋の話を認めろ”と石川に迫ったと法廷で証言しました。1500万円の件を問題にする気は最初からなかったのです」(前出の司法ジャーナリスト)
“別件”を持ち出し、そちらは目をつむる代わりに“本件”を認めさせる。よく検察が使う手だ。吉田検事も、勝手に描いた「水谷建設から小沢に5000万円が渡り、それが世田谷の土地購入の原資にされた」というストーリーを完結させたかったのだろう。
 
ところが、肝心要の水谷建設の裏金についても、吉田検事は法廷で「証拠関係を精査して間違いないと思った」なんて言いながら、その根拠は「覚えていない」といういい加減さだった。
 こんな東京地検特捜部の副部長が主導した小沢事件は、もうやめにした方がいい。時間のムダだ。』

「犯人に仕立て上げる」
最初からそうしようとしていた。

これでは「無実」でも「罪人」にされてしまう。
こんなことが日常茶飯事に行われているのだから、なんていうことか!


現場がある

2011年04月25日 | Weblog
工事が何本も。

でも「技師(専門的な知識を有している人)」はいない。
というか、今回の人事異動で「技師」が異動することになった。

上・下水道、道路、教育委員会。
これらの部署にはすべて工事がつきもの。

だからこそ、そこに専門的な知識を持った人(技師)をおかなければならないのは誰が見ても&考えても当たり前のこと。

それが今回の人事異動で技師のいない部署が出来た。
「出来た」。
いいや「技師をいなくした」といった言い方が正しい。

以前から「現場(工事)があるところには技師を!」と執行部になんども云い続けてきたが、それは今回の異動を見ると、結果として意味のないことになった。

工事を行う。
そこに、極端な書き方をすれば「専門職」がいない。
で、監督するとかチェックしなければならない。
職員はそういった状況の中でも精一杯のことはする。

けれど、それはどこまでのレベルなのかというと?
これで出来上がったものに
「オーケー!」というのもなんだか変?

これはどう見ても&考えてもおかしい!
現場を工事を担当する部署には最低でも1人、技師(専門的知識を有する人)をおかないと!


言葉

2011年04月25日 | Weblog
だけでは何の意味もない!
何回もそう書いた。


言葉、そして行動(実践)。
ここまでやらないと、言葉はその意味をなさない1つの事例をあげる。

これは、1990年、海への漂着ゴミ調査から始まり、時間はかかったが、昨年、法律が制定された。
そこに、ほんの少しでも係わっていたことを、素直に「喜ぶ」。

『美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海 岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年七月十五日法律第八十二号)
 
 ~ 海岸漂着物処理推進法 ~


 第一章 総則(第一条―第十二条)
 第二章 基本方針(第十三条)
 第三章 地域計画等(第十四条―第十六条)
 第四章 海岸漂着物対策の推進
  第一節 海岸漂着物等の円滑な処理(第十七条―第二十一条)
  第二節 海岸漂着物等の発生の抑制(第二十二条―第二十四条)
  第三節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策(第二十五条―第三十一条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、海岸における良好な景観及び環境の保全を図る上で海岸漂着物等がこれらに深刻な影響を及ぼしている現状にかんがみ、海岸漂着物等の円滑な処理を図るため必要な施策及び海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策(以下「海岸漂着物対策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、政府による基本方針の策定その他の海岸漂着物対策を推進するために必要な事項を定めることにより、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「海岸漂着物」とは、海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。
2  この法律において「海岸漂着物等」とは、海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物をいう。
3  この法律において「海岸管理者等」とは、海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項 の海岸管理者及び他の法令の規定により施設の管理を行う者であってその権原に基づき、又は他の法令の規定に基づいて国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地を管理する者をいう。

(総合的な海岸の環境の保全及び再生)
第三条  海岸漂着物対策は、白砂青松の浜辺に代表される良好な景観の保全や岩礁、干潟等における生物の多様性の確保に配慮しつつ、総合的な海岸の環境の保全及び再生に寄与することを旨として、行われなければならない。

(責任の明確化と円滑な処理の推進)
第四条  海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の処理に係る海岸管理者等その他の関係者の責任を明らかにするとともに、海岸漂着物等の多様な性質、態様等に即した円滑な処理が推進されることを旨として、行われなければならない。

(海岸漂着物等の発生の効果的な抑制)
第五条  海岸漂着物対策は、海岸漂着物が山から川、そして海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着するものであって、その発生の状況が環境の保全に対する国民の意識を反映した一面を有するものであることにかんがみ、海岸漂着物等に関する問題が海岸を有する地域のみならずすべての地域において共通の課題であるとの認識に立って、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるように十分配慮されたものでなければならない。

(海洋環境の保全)
第六条  海岸漂着物対策は、海に囲まれた我が国にとって良好な海洋環境の保全が豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることに留意して行われなければならない。

(多様な主体の適切な役割分担と連携の確保)
第七条  海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の適正な処理及び海岸漂着物等の発生の抑制(以下「海岸漂着物等の処理等」という。)について国民の積極的な取組が促進されるよう、海岸漂着物等の処理等に対する国民の意識の高揚を図りつつ、国、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体等の適切な役割分担及びこれらの多様な主体の相互の連携の下に、行われなければならない。

(国際協力の推進)
第八条  海岸漂着物対策の実施に当たっては、国による外交上の適切な対応が図られるようにするとともに、海岸漂着物には周辺国から我が国の海岸に漂着する物がある一方で、我が国から周辺国の海岸に漂着する物もあることにかんがみ、海岸漂着物に関する問題が我が国及び周辺国にとって共通の課題であるとの認識に立って、その解決に向けた国際協力の推進が図られるよう十分配慮されなければならない。

(国の責務)
第九条  国は、第三条から前条までに規定する海岸漂着物対策に関する基本理念(次条及び第十三条第一項において単に「基本理念」という。)にのっとり、海岸漂着物対策に関し、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第十条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策に関し、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者及び国民の責務)
第十一条  事業者は、その事業活動に伴って海岸漂着物等が発生することのないように努めるとともに、国及び地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよう努めなければならない。
2  国民は、海岸漂着物対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよう努めなければならない。
3  事業者及び国民は、その所持する物を適正に管理し、若しくは処分すること、又はその占有し、若しくは管理する土地を適正に維持管理すること等により、海岸漂着物等の発生の抑制に努めなければならない。

(連携の強化)
第十二条  国は、海岸漂着物対策が、海岸を有する地域のみならずすべての地域において、国、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体等が相互に連携を図りながら協力することにより着実に推進されることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
   第二章 基本方針


第十三条  政府は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この条及び次条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2  基本方針には、次の事項を定めるものとする。
一  海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向
二  次条第一項の地域計画の作成に関する基本的事項
三  第十五条第一項の協議会に関する基本的事項
四  海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関する重要事項
3  環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4  環境大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
5  環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6  前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
   第三章 地域計画等


(地域計画)
第十四条  都道府県は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単独で又は共同して、海岸漂着物対策を推進するための計画(以下この条及び次条第二項第一号において「地域計画」という。)を作成するものとする。
2  地域計画には、次の事項を定めるものとする。
一  海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容
二  関係者の役割分担及び相互協力に関する事項
三  海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関し必要な事項
3  都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとする。
4  都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体及び海岸管理者等の意見を聴かなければならない。
5  都道府県は、地域計画を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されているときは、あらかじめ、当該地域計画に記載する事項について当該協議会の協議に付さなければならない。
6  都道府県は、地域計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7  第三項から前項までの規定は、地域計画の変更について準用する。

(海岸漂着物対策推進協議会)
第十五条  都道府県は、次項の事務を行うため、単独で又は共同して、都道府県のほか、住民及び民間の団体並びに関係する行政機関及び地方公共団体からなる海岸漂着物対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次の事務を行うものとする。
一  都道府県の地域計画の作成又は変更に関して協議すること。
二  海岸漂着物対策の推進に係る連絡調整を行うこと。
3  前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

(海岸漂着物対策活動推進員等)
第十六条  都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有する者を、海岸漂着物対策活動推進員として委嘱することができる。
2  都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う民間の団体を、海岸漂着物対策活動推進団体として指定することができる。
3  海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策活動推進団体は、次に掲げる活動を行う。
一  海岸漂着物対策の重要性について住民の理解を深めること。
二  住民又は民間の団体に対し、その求めに応じて海岸漂着物等の処理等のため必要な助言をすること。
三  海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う住民又は民間の団体に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四  国又は地方公共団体が行う海岸漂着物対策に必要な協力をすること。
   第四章 海岸漂着物対策の推進

    第一節 海岸漂着物等の円滑な処理


(処理の責任等)
第十七条  海岸管理者等は、その管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならない。
2  海岸管理者等でない海岸の土地の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下この条において同じ。)は、その占有し、又は管理する海岸の土地の清潔が保たれるよう努めなければならない。
3  市町村は、海岸漂着物等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者等又は前項の海岸の土地の占有者に協力しなければならない。
4  都道府県は、海岸管理者等又は第二項の海岸の土地の占有者による海岸漂着物等の円滑な処理が推進されるよう、これらの者に対し、必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

(市町村の要請)
第十八条  市町村は、海岸管理者等が管理する海岸の土地に海岸漂着物等が存することに起因して住民の生活又は経済活動に支障が生じていると認めるときは、当該海岸管理者等に対し、当該海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(協力の求め等)
第十九条  都道府県知事は、海岸漂着物の多くが他の都道府県の区域から流出したものであることが明らかであると認めるときは、海岸管理者等の要請に基づき、又はその意見を聴いて、当該他の都道府県の知事に対し、海岸漂着物の処理その他必要な事項に関して協力を求めることができる。
2  環境大臣は、前項の規定による都道府県間における協力を円滑に行うため必要があると認めるときは、当該協力に関し、あっせんを行うことができる。

第二十条  都道府県知事は、海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上著しい支障が生ずるおそれがあると認める場合において、特に必要があると認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に対し、当該海岸漂着物の処理に関する協力を求めることができる。

(外交上の適切な対応)
第二十一条  外務大臣は、国外からの海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上支障が生じていると認めるときは、必要に応じ、関係行政機関等と連携して、外交上適切に対応するものとする。
    第二節 海岸漂着物等の発生の抑制


(発生の状況及び原因に関する調査)
第二十二条  国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策を効果的に推進するため、定期的に、海岸漂着物等の発生の状況及び原因に関する調査を行うよう努めなければならない。

(ごみ等を捨てる行為の防止)
第二十三条  国及び地方公共団体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法令の規定に基づく規制と相まって、森林、農地、市街地、河川、海岸等においてみだりにごみその他の汚物又は不要物を捨てる行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地の適正な管理に関する助言及び指導等)
第二十四条  国及び地方公共団体は、土地の占有者又は管理者に対し、その占有し、又は管理する土地から海岸漂着物となる物が河川その他の公共の水域又は海域へ流出し、又は飛散することとならないよう、当該土地の適正な管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めなければならない。
2  土地の占有者又は管理者は、当該土地において一時的な事業活動その他の活動を行う者に対し、当該事業活動等に伴って海岸漂着物となる物が河川その他の公共の水域又は海域へ流出し、又は飛散することとならないよう、必要な要請を行うよう努めなければならない。
    第三節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策


(民間の団体等との緊密な連携の確保等)
第二十五条  国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理等に関する活動に取り組む民間の団体等が果たしている役割の重要性に留意し、これらの民間の団体等との緊密な連携の確保及びその活動に対する支援に努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、前項の支援に際し、同項の民間の団体等の活動の安全性を確保するため十分な配慮を行うよう努めるものとする。

(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進)
第二十六条  国及び地方公共団体は、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律 (平成十五年法律第百三十号)第九条第一項 の規定の趣旨に従い、海岸漂着物等に関する問題について、環境教育の推進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)
第二十七条  国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理等に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。

(技術開発、調査研究等の推進等)
第二十八条  国は、海岸漂着物対策を効果的に推進するため、海岸漂着物等の効率的な処理、再生利用、発生の原因の究明等に関する技術開発、調査研究等の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

(財政上の措置)
第二十九条  政府は、海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上の措置を講じなければならない。
2  政府は、前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、国外又は他の地方公共団体の区域から流出した大量の海岸漂着物の存する離島その他の地域において地方公共団体が行う海岸漂着物の処理に要する経費について、特別の配慮をするものとする。
3  政府は、海岸漂着物対策を推進する上で民間の団体等が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上の配慮を行うよう努めるものとする。

(海岸漂着物対策推進会議)
第三十条  政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する海岸漂着物対策推進会議を設け、海岸漂着物対策の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
2  海岸漂着物対策推進会議に、海岸漂着物対策に関し専門的知識を有する者によって構成する海岸漂着物対策専門家会議を置く。
3  海岸漂着物対策専門家会議は、海岸漂着物対策の推進に係る事項について、海岸漂着物対策推進会議に進言する。

(法制の整備)
第三十一条  政府は、海岸漂着物対策を推進するための財政上の措置その他総合的な支援の措置を実施するため必要な法制の整備を速やかに実施しなければならない。

   附 則


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、海岸漂着物等の状況その他この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 』


言葉だけでなく、行動と、そして継続。
その結果が「法律」となった。

口先だけの「アホ&おばか」たちに言う。
言葉だけではなんの意味もなさない!

「法律」まで作る。
ここまでいかないと!

電力は足りる!

2011年04月25日 | Weblog
政府の(東電等の)ついた嘘。
これ、数え切れないくらいある!
今回は「週刊ポスト」から。

『雑誌の「夏の電力充分」報道で政府の電力供給見通し方向転換 (NEWSポストセブン)
週刊ポスト前号(4月29日号)「『原発完全停止』でも『停電』なし」が、政府と東電を大慌てさせた。震災対応そっちのけの大騒ぎは呆れるしかないが、彼らにはそれほど「痛いところを突かれた報道」だったのだろう。

本誌がスクープしたのは資源エネルギー庁作成の「東京電力の設備出力の復旧動向一覧表」という極秘資料だ。これには7月末の東京電力の供給能力が「4650万kW」と記され、これが「真夏の大停電が起きる」という政府の“脅し”の根拠にされた。

ところが資料を子細に検証すると、ここには東電管内全体で1050万kWの発電力を持つ揚水発電(※1)が全く含まれず、停止中の火力発電所も加えられていなかった。これらを含めれば、企業や一般家庭に使用制限を設けずとも「真夏の大停電」は回避できる。それをしない背景には、与野党政治家の「原発利権死守」の思惑があった、というのが前号の概要である。

その締め切り日だった4月14日、揚水発電についてエネ庁を直撃すると、狼狽した様子で極秘資料の存在を認め、「確実に発電できるものしか供給力には含めない」(電力基盤整備課)と苦しい回答に終始した。

が、同庁は本誌取材の直後、舌の根も乾かぬうちに、「全く別の指示」を東電に出した。翌15日夕方、東電は「揚水発電の400万kW、震災で停止中の共同火力発電所(※2)の再稼働110万kWなどで550万kWの上乗せが可能になったため、7月末の供給力は5200万kWになった」と発表したのである。

経緯を知る経産省幹部が明かす。

「『ポスト』が取材をかけたあと、エネ庁から東電に揚水の一部を供給力に含めろと指示が下った。記事が指摘していた通り、これまでエネ庁は東電に“原発の必要性がわかる資料”を要求してきたから、彼らも突然の方向転換に面食らったようだ」

要は「電力隠し」を見抜かれたエネ庁と東電が、本誌スクープで国民裏切りの大嘘がバレるのを恐れ、発売前に大慌てで供給力の水増し調整を行なったというわけである。

それでも枝野幸男・官房長官は4月15日の会見で、「これで需給ギャップが埋められるものではない」と強調した。まだ“原発は必要”といううそにしがみつく醜いあがきだったが、弥縫策(びぼうさく)はまた綻ぶものだ。

(※1)揚水発電/水力発電所を挟んで上貯水池と下貯水池を作り、夜間などの余剰電力を利用してポンプで水を汲み上げ(この作業を「揚水」と呼ぶ)、昼間の電力使用ピークの時間帯に水を流下させて発電する仕組み。

(※2)共同火力発電所/東電が他社と共同で出資・運営し、電力供給を受ける火力発電所のこと。4月15日に発表された見通しでは、鹿島共同火力(出資は東電50%、住友金属工業50%)の1、3、4号機と、常磐共同火力(出資は東電49%、東北電力49%など)の8、9号機が今夏までに再稼働するとされた。』

まあ、どれが嘘ってのでなく「それもこれも!」って感じだな。