まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

コンビニ店主

2019年03月15日 | Weblog
「コンビニ店主は労働組合法上の労働者ではない」。これが正しい。なので、この記事の書き方は問題あり!。
 
*「コンビニ店主は労働者ではない」中労委、団交権認めず
                                           3/15(金) 13:53配信 、朝日新聞デジタル
コンビニのフランチャイズ(FC)店主らの労働組合がコンビニ大手2社に団体交渉に応じるよう求めていた二つの労働紛争で、中央労働委員会は15日、店主は労働者とはいえないとして団体交渉権を認めないとの判断を示した。地方労働委の判断を覆すもので、中労委がコンビニ店主の労使上の位置づけについて判断を示すのは初めて。
 
FC店主と本部の団体交渉をめぐっては、セブン―イレブンなどの店主らでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」が今月6日、24時間営業の見直しを求めてセブン本部のセブン―イレブン・ジャパンに団体交渉を求めたが、本部側は拒んでいる。中労委の判断はこの問題にも影響しそうだ。
 
中労委が判断を示したのは、セブン本部とファミリーマートを相手取り、FC店主らが団体交渉を求めた二つの労働紛争。

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