まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

労働基準法

2008年03月20日 | Weblog
先日、橋本大阪府知事の「始業時間前に朝礼を!」ということがマスコミで大きく取り上げられた。
職場での朝礼時間は、使用者側の命令(超過勤務命令)で参加させる場合は業務。その朝礼が勤務時間外で行われた場合は、使用者側が勤務命令を事前(始業前なら前日)に出していなければならない。なお、勤務の場合は超過勤務手当てを出すことは当然なことだが、出さない場合は労働基準法違反の「不払い賃金」となる。
また、これらの法的な手続きをせずに始業前の朝礼を強制すれば、法令違反(労働基準法第37条違反、6ヶ月の懲役又は60万円以内の罰金)ならびに就業規則違反、労働協約違反となる。

ただ、職員が自主的に朝礼に参加する場合は別である。職務命令でないのであるから、参加・不参加はあくまでの個人の自由。つまりそこには強制力はないのであり、不参加でもなんら問題はない(上からとがめられることはない)のである。

※8時30分から17時15分までが就業時間として、仮に8時20分に勤務命令を出した上で朝礼を義務付けするとする。そうすると始業時刻と終業時刻を変更しなければならなくなる(8時20分から17時5分まで)のだ。



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