まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

第三の

2017年03月22日 | Weblog

「森友学園」「加計学園」に続き、第三の…

『余りにも似過ぎた森友疑惑との入手経緯!
突然「今回の件はなかったことに」、と電話!

高校の建物をほぼ「居抜き」で大学に転用する。リフォーム費用は20億円、ただし13億は市が出す―だから、門扉には高校名の銘板の痕が残っていたというわけだ。体育館や校舎は現在も、ほぼそのまま残っている。

南あわじ市は、決して裕福な自治体ではない。当時の市税収入は年間およそ60億円。土地と建物をタダで提供するばかりか、税収の6分の1以上を順正学園に補助金として「献上」しようというのだから、異論が出るのも当然である。当時、市議会で反対意見を述べた蛭子智彦市議が言う。

「調べてみると、これまでに学校法人順正学園は、高梁市で約60億円、系列の九州保健福祉大学がある宮崎県延岡市でも約90億円の支援を受けています。

市長は、『順正学園は経営状況がいい、一流の私学だから心配ない』と言っていましたが、なぜ200億円も資産を持っている学校法人に対して、カネのない南あわじ市が巨額の支援をしなければならないのか。

工事内容についての資料の開示請求をしても、出てこない。税金から補助金を出しているにもかかわらず、その後明細も公開されていません」

'12年10月には、物件の返還を求める監査請求が市民から兵庫県に出されたが、あっさりと棄却。新聞記事が出てからわずか1年半後の'13年4月、吉備国際大学南あわじ志知キャンパスがオープンした。しかし、1学年の定員60名に対し、入学者数は初年度56名、翌年50名、その次が49名、昨年が43名と、オープン以降減少の一途をたどっている。ちなみに就職実績は、「十数人は南あわじ市内の企業に入っているらしいが、パートか正社員かよく分からない。1人だけ市役所職員になったと聞きます」(蛭子)。

要するにこの件、経緯が森友学園への国有地格安売却と酷似しているのだ。加計学園や順正学園の系列校の学生が「安倍首相バンザイ」と言わされているわけではあるまいが、物件提供の過程で、有力政治家の関与など何らかの「力学」が働いた可能性も否定できない。市は改めて経緯を明らかにすべきだろう。(「週刊現代」2017年3月25日・4月1日合併号より)』

※これもとんでもないこと!


転売横行

2017年03月22日 | Weblog

観たい人が観れない。

『かーなしー! 「けものフレンズ」イベントに6000人弱が応募するも、転売横行で約400席の内半分程度が空席に

ねとらぼ / 2017年3月21日 18時50分

「けものフレンズ」公式Webサイトより

「けものフレンズ」の第5回見逃し上映会&ラジオ公開収録が3月19日に千代田区の科学技術館サイエンスホールで行われました。人気絶頂の「けもフレ」イベントというだけあり、さぞや大盛況……と思いきや、公演のすばらしさにもかかわらず、会場では一部空席が目立っていたようです。なんでー!?

イベプロデューサーの福原慶匡さんによると、400人程度の会場キャパに対して、応募があった人数は6000人弱。にもかかわらず空席が出てしまったのは、チケットの転売行為があったからのようです。福原さんはイベント終了後に自身のTwitter上で「転売により本当に楽しみにしてる方に券が行き届かなかった事が主催としてせっかく楽しい内容だったのに悔しかったです…、色々対応考えます」とコメントしています。

イベントチケットを販売した「ぴあ」では、利用規約で営利目的での転売を会員規約で禁止しています。ところが検索をしてみると、「ヤフオク!」や「チケットキャンプ」で定価以上の金額で出品/取引されていたチケットが複数見受けられます。

イベントは昼と夜の計2回行われ、特に空席が目立った昼の部では半分程度が空席になってしまいました。参加したファンの声を見ていくと、イベント内容自体は満足のいくものだったようなので、チケットがファンに行き届かなかったことが悔やまれます。』

※ひどいな、これ!


公選法違反

2017年03月22日 | Weblog

ようかん。

『消防団にようかん 市会議長辞任へ 兵庫・西宮

神戸新聞NEXT 3/22(水) 7:30配信 兵庫県西宮市議会の八木米太朗議長(68)が、地元消防団の年末警戒の際に団員に和菓子を配っていたことが、神戸新聞社の取材で分かった。公職選挙法では選挙区内の個人や団体に金品を贈ることを禁止しており、違反に当たる可能性がある。八木議長は「長年の風習のようになってしまっていた。誤解を与える行動だった」として議長を辞任する意向を示している。

八木議長や消防団関係者によると、昨年12月26日、生瀬分団(22人)が年末特別警戒に出動する際、議長が激励に訪問。老舗店の「丁稚(でっち)ようかん」2~3パック(1パック620円)を、ビニール袋に入れて団に贈ったという。

20年以上前から毎年続けているといい、八木議長は「自分で食べるために持って行った」と釈明する一方で、「厳密に言えばアウトだと思う」と認めた。近く議長の辞任を表明する。

八木議長は1995年に市議に初当選し、現在6期目。2016年6月から議長を務めている。17年4月からは兵庫県の市議会議長会の会長に就任する予定だった。』

※気持ちは分かるが…


ネット選挙

2017年03月22日 | Weblog

公明党

ネット選挙 有権者は何ができる?衆院選では初

公明新聞:2014年11月29日(土)付

公示日から投票日前日まで 

インターネットを使った選挙運動は、衆院選では今回が初めてとなります。LINE(ライン)など、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の活用が可能です。12月2日の公示日を前に、有権者にとって、何が「できること」で、何が「できないこと」なのか解説します。

〇できること

LINEやフェイスブックなど活用し選挙運動が可能に

できること公示日から投票日前日までの選挙運動期間であれば、有権者は電子メールを除き、インターネットを活用して投票を依頼することができます。


具体的には、LINEやフェイスブックなどのメッセージ機能を使って、「○○党(○○候補)をお願いします」と投票を依頼できます。

また、候補者の写真や映像、プロフィル情報などを、フェイスブックの「シェア(共有)」や、ツイッターの「リツイート(再投稿)」という機能を使って共有することもできます。

こうした機能を使えば、LINEでつながっている知人らに、応援する候補者や政党などの投稿を手軽に知らせることができます。


LINEなどSNS以外にも、例えば、有権者が持つホームページ(HP)やブログで、応援する候補や政党への投票を呼び掛けることも可能です。動画共有サイトなどで、候補者や政党のPR活動を行うこともできます。

ただし、いずれもネットを利用して本人と直接連絡を取る際に必要な情報(電子メールアドレスなど)を表示する必要があります。

×できないこと

メールでの投票依頼、選挙用HP印刷・配布は禁止

電子メールを使った選挙運動は、政党と候補者に限定されています。有権者がメールで特定の政党・候補者への投票を呼び掛けることはできません。ネット選挙できないこと

また、政党・候補者から配信された選挙運動用のメール、メールマガジン(メルマガ)の転送も禁止されていますので注意が必要です。

これは、個人同士のやり取りになるメールの性質上、他人が政党・候補者を装う「なりすまし」や、特定の候補者の誹謗・中傷といった悪質行為が横行する恐れがあるためです。違反した場合は、禁錮や罰金などが科せられます。

HPなどに掲載されている選挙運動用のビラ・ポスターを、紙に印刷して配布したり、ファクス送信する行為も禁止されています。

公示日前は、メールはもちろん、LINE、フェイスブックなどのSNSも含め、特定の政党、候補者への投票を呼び掛けることはできません。“ネット選挙の解禁”を「インターネットから投票できるようになった」と誤解している人もいますが、これはできません。』

※これは大事。