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MOP5「名古屋補足議定書」が採択!COP10とMOP5の違いは何か?
10月15日、遺伝子組み換え生物が輸入国の生態系に被害を与えた場合の補償ルールを定めた「名古屋・クアラルンプール補足議定書」を採択した。輸入国が原状回復や賠償を求めることができる初の枠組みとなる。日本政府は来秋以降の批准を目指すが、現行法で対応可能として新たな法整備はしない方針。
補足議定書は、組み換え生物が輸入国で在来種と交雑したり、駆逐するなど生態系に被害を与えた場合、各国政府が開発企業や輸出入業者など原因事業者を特定し、被害の原状回復や賠償を求めると定めた。事業者が補償できない場合は政府が代執行する。影響の対象には人の健康も考慮する。
国連は来年3月から、各国の批准の意思を示す署名を受け付け、40カ国・地域に達してから90日後に発効する。 (毎日新聞 2010年10月15日)
続きはこちら → http://blog.livedoor.jp/liberty7japan/archives/1276626.html
参考HP 生物多様性条約COP10「日本公式ウェブサイト」
・エキサイトニュース「いよいよ来月開催COP10何をするイベント?」
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