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司法書士 岡住貞宏の雑記帳

持続化給付金のご案内

2020-04-14 09:34:06 | 世の中のこと

現在、緊急事態宣言に伴う休業要請が出ております。この休業に対し、政府では「直接補償はしない」方針のようです。しかしながら、「持続化給付金」は事実上の休業補償として働くものと思われます。

前年同月比売上が50%以上減少した場合に、中小企業(法人)で最大200万円、個人事業(フリーランス含む)で最大100万円の「給付金」が受けられます。1か月間の休業要請に応じた場合、まずほとんどの企業・事業者は「50%以上の売上減少」に該当し、多くのケースで満額が支給されるものと予想されます。

申請の受付は今月下旬から始まり、支給は早い人で5月上旬から受けられるようです。該当者は是非とも申請をしてください。

私の方でも申請に関する相談をお受けしております。こんな時期ですので、ご相談は電話、メール、メッセンジャー等でお願いいたします。

この情報が必要な人達全員に届くことを願っております。

注1)これは「事業者」対象の制度です。給与所得者は対象となりませんので、悪しからず。

注2)「休業」は条件ではありません。休業せずとも前年同月比売上50%減があった場合には支給対象となります。

経済産業省パンフレット

 


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