goo blog サービス終了のお知らせ 

Left to Write

司法書士 岡住貞宏の雑記帳

オリンピック中止の場合の損害賠償

2021-05-17 14:10:18 | 世の中のこと

 東京オリンピック開幕まで残り日数もあとわずか。中止!中止!の大合唱のさなかではありますが。

 

 オリンピック中止に対する私個人の意見としては・・・分かりません、何も言えません。だって、新型コロナウイルスのこともスポーツのこともオリンピックのことも全くのシロウトなのに、なんもモノ言えませんや。「中止以外あり得ない」とか「政府はバカ」とか、自信たっぷりに断言する輩を見ては、世の中にはずいぶん「専門家」が多いんだなぁと感心して嗤っています。

 

 さて、そうは言っても中止はだいぶ現実味を帯びて来たのかなと、トーシロの私でもそう見える状況にはなって来ました。

 この場合、「オリンピック中止という意思決定をする」のは、一体だれ(どの組織)なんですかね?オリンピックの主催者は国際オリンピック委員会(IOC)なのだそうですから、最終的な決定を下すのは当然、IOCなんでしょうね。無論、それは開催都市である東京、開催国である日本と協議の上でのことでしょうけど。本当の最後の最後、中止を「決める」のはやっぱり主催者であるIOCなのでしょう。

 

 「オリンピック中止を決定しない政府はバカ」と言うけれど、それは少し筋違いなんじゃないですかね?日本政府又は東京都ができるのは、「オリンピックを中止してください」というお願いか、あるいはもう少し強硬に「オリンピック開催を強行しても協力しないし、会場を貸さない」という通告か。裏返して言うと、開催都市として手を挙げ決定された以上、オリンピック開催に協力し、整備された会場を提供するなどの「義務」を負っていることになります。

 もし、IOCが「どうしても東京オリンピックはやる」と決定した場合、それに反し、日本国及び東京都が開催に協力せず、会場を提供しない場合(結果としてオリンピックは中止に追い込まれます)は義務違反(債務不履行)であり、損害賠償の対象にもなり得ます。IOCが日本国又は東京都に対し、損害賠償請求するってことです。もっとも、コロナウイルスの蔓延は不可抗力ですから、日本国又は東京都はそれを理由に損害賠償を免れる可能性もあります。

 

 報道では橋下徹さんがオリンピック中止の場合の損害賠償の問題に触れ、その金額は「限定的ではないか?(そう多額にはならない)」という趣旨のことをおっしゃっていました。私もおおむねそう思いますが、この結論を下すにはなお綿密な検討が必要でしょう。

 

 どうやらIOCの方でオリンピック中止を決定した場合には、開催都市・開催国に対し責任を負わないとする免責条項があるようです。つまり日本国および東京都はIOCに、オリンピックを「開催しなかった」ことについての損害賠償請求をできないと。その逆の条項はないのかな?あってもよさそうなもんですが、その辺は知りません。

 

 コロナもオリンピックもドシロウトですが債務不履行・損害賠償についてはそうでもないので、多少モノ言いましたよ笑。悪しからず。