【不正競争防止法の目的】
不正競争防止法は民法及び知的財産権法と関連して事業者の営業上の利益保護を図るとともに、独占禁止法と関連して不正競争の防止を通じて公正な競争の確保を図る法律です。
その目的は「事業間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」とされています。
【不正競争の類型】
不正競争の類型については以下のものを覚えておけばいいのではないでしょうか。
①周知表示混同惹起行為
自己の商品、営業を他人の商品、営業と混同させる行為のことです。
②著名表示冒用行為
著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用する行為です。
③商品形態模倣行為(デットコピー)
他人の商品形態を模倣した商品を販売する行為のことです。
④営業秘密(トレードシークレット)にかかる不正行為
他人の営業秘密を窃取するなどの不法行為のことです。
【営業秘密(トレードシークレット)について】
営業秘密にあたるものとして、商品の製造方法、設計図・実験データなどの技術情報、営業情報などがあります。
ここで営業秘密として保護されるにはその情報が以下の条件を満たしていることとされています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用であること
3.公然と知られていないこと
これらの営業秘密を役員、従業員、第三者などが不正手段で取得する行為、または開示する行為に対して、営業上の利益が侵害されてリその恐れがある場合、差止請求や損害賠償請求が認められます。
以上が不正競争防止法のポイントです。
これで知的財産権については終了します。この分野はほぼ間違いなく出題の対象となりますのでよく整理しておいてください。
次回から【最重要分野】にあげた「会社合併」「会社分割」「営業譲渡」についてまとめていきます。
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