モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

労働法の現在について ~with コロナと労働法


他人なのにkurogenkokuのためにご尽力されている方がいて。もうほんと感謝しかないです。。。


どうもkurogenkokuです。


昨日の夜は、秩父機械電気工業会と秩父地域雇用対策協議会の合同セミナー(ハイブリッド方式)に参加しました。
講師は総合労務管理 金子事務所 特定社会保険労務士 金子紀元先生です。私が知る限り、埼玉県内でもトップレベルの知見を有する先生ではないかと思います。話はわかりやすく集中して最後まで聞き入ってしまいます。
昨日のお題は「労働法の現在について ~with コロナと労働法」です。切り口としてはこんな内容でした。


■すでに決まっていた新入社員の内定を取り消した場合
■テレワーク開始上の労働基準法の留意点
■協力依頼や要請を受けて休業する場合の休業手当
■コロナ感染により操業不能になった場合の休業手当
■安全配慮義務としてのマスク着用ルール
■コロナ感染者を社内広報する場合の本人の同意
■感染が怖いと出勤拒否する社員の取り扱い
■社内ルールを破り、居酒屋に行った社員に対する懲戒処分
■コロナの影響で整理解雇する場合の留意点


それぞれの問いに対するの答えについては、金子先生のセミナー限りということなので差し控えます。安易に自己判断で対応すると痛い目に合うのかなぁという気がしました。
めちゃくちゃ勉強になりました。特に「社内ルールを破り、居酒屋に行った社員に対する懲戒処分」は成り立つと思いますか?(笑)

金子先生には、毎年一回、時流に即した話をお願いしていますが、今後も定例行事として定着しそうです。

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