教育委員会をめぐって国レベルでも県レベルでも騒がしくなっています。
そもそも教育委員会がなんたるかも分かりませんので少しづつ勉強を始めました。
ところが教育委員会のことだけ表面的に分かっても、教育そのものについて理解を深めていかなければなりません。
これは至難の技です。
教育基本法 第1条(教育の目的)
「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身とも健康な国民の育成を期して行われなければならない」
教育基本法 第1条(教育の目的)
「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」
さてどちらが1947年に制定された旧・基本法でしょうか?
ひとつは第一次安部政権時(2006年)に全文が改められた現在の教育基本法です。
なぜか波線部分がそっくり消されている第一条が現在の基本法です。
なんと薄っぺらになってしまったんでしょうか。
2006年の改定時には気にも留めませんでしたが、よく考えるとこれはなかなか意味深なことかもしれません。
しかし冷静に眺めてみると、こんな騒動とは無関係に、多くの子どもたちはすくすく育っているような気がします。
でも正直な話、私は今の子どもに生まれなくてよかったと率直に思います。
私の子ども時代はよく遊びましたから、放課後の塾通いなど考えられません。
だから立派な学歴もありませんが、まあそれでも普通の人間には育っているような気がします。
おそらくそれらは学校だけじゃなくて、地域や会社や労働組合で学んだ成果かと思います。
こんなんでもいいんじゃないですか?
どうでしょうか、みなさん。
そもそも教育委員会がなんたるかも分かりませんので少しづつ勉強を始めました。
ところが教育委員会のことだけ表面的に分かっても、教育そのものについて理解を深めていかなければなりません。
これは至難の技です。
教育基本法 第1条(教育の目的)
「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身とも健康な国民の育成を期して行われなければならない」
教育基本法 第1条(教育の目的)
「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」
さてどちらが1947年に制定された旧・基本法でしょうか?
ひとつは第一次安部政権時(2006年)に全文が改められた現在の教育基本法です。
なぜか波線部分がそっくり消されている第一条が現在の基本法です。
なんと薄っぺらになってしまったんでしょうか。
2006年の改定時には気にも留めませんでしたが、よく考えるとこれはなかなか意味深なことかもしれません。
しかし冷静に眺めてみると、こんな騒動とは無関係に、多くの子どもたちはすくすく育っているような気がします。
でも正直な話、私は今の子どもに生まれなくてよかったと率直に思います。
私の子ども時代はよく遊びましたから、放課後の塾通いなど考えられません。
だから立派な学歴もありませんが、まあそれでも普通の人間には育っているような気がします。
おそらくそれらは学校だけじゃなくて、地域や会社や労働組合で学んだ成果かと思います。
こんなんでもいいんじゃないですか?
どうでしょうか、みなさん。
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