先日、取締役らの責任は、任務懈怠(客観面、主観面)と損失との間の因果関係であると書きました。
新株発行の場合に、有利発行をした場合、423条責任は認められるのかというのが問題点としてあります。
423条責任は、取締役らの会社に対する責任であって、会社に損失が発生していなければなりません。
しかし、新株の有利発行の場合は会社には金銭が入ってくるのみで会社は損失が発生していません。
問題となるのは、株価が下落し、株主間の不公平が生じるのみです。
そのため、引き受けた株主は212条の差額払込責任が生じることになります。
さて、この場合213条は取締役らの責任を認めていますが、213条は現物出資の場合の取締役らの責任であり、有利発行の場合の責任ではありません。
そのため、423条1項ではなく429条1項による責任になるのだと思います。
しかし、429条1項は会社への支払い義務ではなく、第三者責任、すなわち株主らに対する責任ですが、個々の株主への損害賠償をまとめて会社に支払う責任になるのでしょうか?
各株主に対する責任なので、通常共同訴訟となり、株主らは個別に責任追及するという不都合性があるのでしょうか?
ちょっとこのあたりはわかりません。
とにかく、新株発行の際の有利発行は、取締役らは責任を負うのは緩やかになりそうです。
新株発行の場合に、有利発行をした場合、423条責任は認められるのかというのが問題点としてあります。
423条責任は、取締役らの会社に対する責任であって、会社に損失が発生していなければなりません。
しかし、新株の有利発行の場合は会社には金銭が入ってくるのみで会社は損失が発生していません。
問題となるのは、株価が下落し、株主間の不公平が生じるのみです。
そのため、引き受けた株主は212条の差額払込責任が生じることになります。
さて、この場合213条は取締役らの責任を認めていますが、213条は現物出資の場合の取締役らの責任であり、有利発行の場合の責任ではありません。
そのため、423条1項ではなく429条1項による責任になるのだと思います。
しかし、429条1項は会社への支払い義務ではなく、第三者責任、すなわち株主らに対する責任ですが、個々の株主への損害賠償をまとめて会社に支払う責任になるのでしょうか?
各株主に対する責任なので、通常共同訴訟となり、株主らは個別に責任追及するという不都合性があるのでしょうか?
ちょっとこのあたりはわかりません。
とにかく、新株発行の際の有利発行は、取締役らは責任を負うのは緩やかになりそうです。