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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

出張&従業員持株制度

2005年08月02日 01時39分31秒 | 商法
今度、関西方面(当方都内近郊在住)へ日帰り出張となりました。

新幹線での往復ですが、新幹線はほとんど乗ったことがありません。
しかも仕事関係者との待ち合わせは現地集合となりました。 
Σ(´Д`;エッ!
…結構心配です。

行きの切符は同僚に買ってきてもらいました。早割りがあるとかで得するみたいです。感謝!


新司法試験は新会社法で行われるもようです

再確認!
資本確定の原則は、発行株式全部の引受
資本充実の原則は、資本の額相当の確保(発行株式価額の払込、現物出資の給付)

従業員持株制度
こんな制度、うちにはありません…。
奨励金の交付による持株会制度(問題は5つだけど最後はなくても良いから4つ)
☆構成
・利益供与禁止(295条)?→あたらない。
 ∵295条は総会屋等対策として会社財産の不当な流出防止
 ∵目的は従業員の勤労意欲向上と正当、株主の権利行使の独立性が実質的確保ならOK
・株主平等原則違反か?→反しない
 ∵従業員としての地位に基づくもの
・株式の発行価額の均等要求(280条の3)違反か?→反しない
 ∵奨励金は補助金であり、発行価額は変化なし
・資本充実原則違反?(会社資金の払込?)→反しない
 ∵奨励金を給与の一部と見れる
・取締役の忠実義務(254条の3)違反?→反しない
 ∵従業員の勤務意欲向上により、会社、株主の利益になる

設立後の株式引受の欠缺

2005年08月01日 01時07分19秒 | 商法
商法は思い出すまでが時間が掛かりますが、きっかけがあれば芋づる式に思い出せますね。

自己株式取得などは、確かに学んだ記憶がずるずると出てきました。

ポイントとなるところ
認める目的は3つ。①機動的な会社の再編、②株価の安定、③企業防衛
制限の目的は4つ。①資本充実の維持、②株主平等原則違反、③不当な会社支配、④インサイダー取引
自己株式取得の要件は定時株主総会(211条1項)と配当可能利益の範囲内(290条3項)。
ただし、特別の定めあればOK。例)反対株主からの買取請求、定款に定めある場合の取締役会決議(211条の3第1項2号)
さらに、害さないならOK。例)無償取得、他人の計算による取得
また、資本減少、準備金減少による余剰金も可能(210条4項)

でも、ほんとうに難しいですね。暗記がメインだからですね

論文を書く際の基本は、
民法商法の規定に置き換え
のようです。まずは、民法の規定で考え、それを商法に置き換える。そして、商法に規定がなければ民法の規定を使うという流れだそうです。

設立後の株式引受の欠缺
☆構成
・資本充実の要請から株式全部の引受・払込が必要(170条1項)
・でも会社登記完了(57条)により設立
・瑕疵の程度が軽微なら設立有効
 発起人及び成立当時の取締役に対する引受担保責任でOK(192条)
 ∵軽微でも無効にすると取引相手、株主を害する
・瑕疵の程度が著しく大きいなら設立無効
 ∵会社債権者を害する
 ただし、実際に引受、払込があったならば瑕疵は治癒され設立有効

論基礎解答力養成編商法1回目

2005年07月31日 02時21分50秒 | 商法
論基礎解答力養成編商法1回目をやっています。

株式会社の財産確保の問題をやりましたが、制度が多すぎて、条文も多すぎて一度にはとても覚えきれません

ということで、地道に一つずつの制度を確認しながら覚えるのが得策だと思いました。

しかし、新会社法になり条文の変化があるでしょうから、今覚えるべきなのか、どうなのか…。

発起人・成立当時の取締役の責任
引受責任:192条1項
払込責任:192条2項
填補責任:192条ノ2第1項
発起人は、
任務懈怠責任として会社への責任:193条1項
任務懈怠責任として第三者への責任:193条2項
取締役は、
任務懈怠責任として会社への責任:266条1項5号
任務懈怠責任として第三者への責任:266条ノ3第1項

引受・払込・給付担保責任:192条、填補責任:192条ノ2

弁護士等の証明責任
填補責任:197条、192条ノ2第1項3項(証明:173条2項3号)
任務懈怠責任として第三者への責任:197条、193条2項

資本確定の原則
設立時に発行する株式全ての引受(166条1項3号6号、170条1項、177条1項)
株式の申込、引受の取消、無効主張の制限(175条9項、191条)

資本充実の原則
発行価額の全額払込、現物出資の現実全給付(170条1項、172条、177条1項3項)
株主からの相殺禁止(200条2項)

論基礎解答力養成編商法突入

2005年07月29日 01時23分29秒 | 商法
やっと上三法が終わり、商法に突入しました。

商法は問題数が多いですね~。あと、覚えることがたくさんありますね。特に条文が難解です。


まだきちんと調べていないのですが、以下の問題において疑問点です。
ご意見がありましたら、遠慮なくご指摘下さいm(_ _)m


親子会社で子会社の過半数の議決権を持つ親会社が子会社の製品を市価の4割安く供給する契約。
子会社の債権者が親会社に何らかの責任追及できるか?

解答は、
266条ノ3(親会社を取締役と同視)を類推適用
295条(利益供与禁止)の適用
法人格否認の法理

しかし、266条ノ3は取締役と規定、また、株主の有限責任違反のため否定。
295条は総会屋対策の条文のため、趣旨に反し否定。
法人格否認の法理は、違法の目的が必要だが、自己の利益追求のみで債権者を害する意図が無ければ否定。

そこで、解答にはないのですが、かかる契約を利益配当と同視して、293条類推して株主平等原則違反、あるいは、株主の不当な利益追求で、株主の権利濫用という構成はないのかなぁと思いました。
C-Bookには後者は別のところで載っていましたが、問題と同様の事案の対策には載っていませんでした。

S講師の解答は親会社への責任追及困難。あえていうなら、不法行為責任では?という構成のようです。

同様の過去問もあるので、スタンダード100を見てみましたが、295条を適用していましたが、利益供与分の返還請求のみで現行法上不十分なため、立法を待つとありました。

うーん。悩み中。フォロースタッフに聞いてみようかなぁ。

論基礎第7回

2005年06月02日 23時46分07秒 | 商法
風邪を心配してくださった皆様、お気遣いありがとうございます

おかげさまで体のだるさはなくなりました。咳は少し減ったのですが、たまに咳き込むことがありますので、全快ではないようです。

論基礎第7回の前半終了で、商法の応用論点編が終わりました。

会社法は条文がたくさんあって難しく感じますが、手形法はそうでもないですね。人的抗弁とか手形要件とかが分かればかなり楽ですね。
#もちろん、それで論文が書ける訳ではありませんが…。

受戻なき支払の効力
受戻なき支払によって手形上の権利は消滅するか。
手形上の権利の請求によって支払を行っているため、本旨弁済があるといえ有効である。
↓よって
手形上の権利は消滅しているといえる。
↓もっとも
善意の第三者がこの手形を取得した場合には、受戻を受領しなかった振出人の帰責性があるといえ、権利外観法理により保護される。

論基礎第5回

2005年05月30日 23時59分21秒 | 商法
論基礎の第5回の前半まで終わりました。商法は言葉の意味が難しいです。

やっと、研修も終わったのですが、土日は風邪を引いてしまい、寝込んでいました。熱はないのですが、頭がぼーっとした感じになっておりました。おそらく2週間の研修出張のための疲れだと思います。咳が止まりません。

論基礎の第5回~8回までが届きました。以前、商法のレジュメがないとLECに連絡し、レジュメは付かないと言われていたのですが、今回の宅配物の中に入っていました。入るなら入るといってくれれば良かったのですが…。
前回の講義で商法に突入しましたが、次の発送がいつになるか分からないのでは、勉強の予定が立たないからです。この時に言われた次期発送日に届いたのは次の講座である解答力養成編(2003年度版)と過去問解析編でした。本部も知らない発送物予定。

解答力養成編では論文の森が全冊必要なので、一気に買ってこないといけません。10冊分ですね。
問題と答えをよく見て、解ける問題を増やす。これが合格への近道だそうです。

あまりゆっくり解いても忘れるので、どんどん解いていってまた戻ってくる方法が良いみたいですね。択一と同じ、何度も解いて解ける問題を増やすという意味のようです。

雑誌

2005年05月23日 21時38分18秒 | 商法
以前、セキュリティ関係の雑誌の一記事の執筆を依頼されて書いたのが見本冊子として送られてきました。
初めてなので感動でした。

日曜日は勉強があまりできませんでした。商法5問解いただけでした。

会社設立の瑕疵、株主平等原則、株主優待制度などです。


出張中

2005年05月15日 23時49分33秒 | 商法
研修のために出張しています。今日から2週間泊まり込みであります。

現在送られてきている論基礎講義が4回分あり、4回目後半から商法に入ったのですが、上三法しかレジュメがありませんでした。

漏れがあるのかなと思い、電話で問い合わせしたところレジュメはないと言われました。
次回に入るんですか?と聞くとしばらく先までレジュメは入らないと言われてしまいました。

うーん。講師は商法レジュメの1ページ目と言っているのでおそらくあると思います…。無いと講義が聞けません。

とりあえず今回の中身に漏れはないみたいなので、次回のを受け取った時に確認してみます。

以前、私の勘違いもあったので、不安になります。


講義テープが来ない間はスタンダード100の商法を最初からやることにしています。現在6問終了しました。
会社の種類や投下資本回収についてです。

今回出張先には刑訴スタンダード100と商法の入門講座のカセットを持ち込みました。
時間がある限り問題を解きまくる予定です。


商法

2004年04月11日 18時09分32秒 | 商法
入門商法全12回終了。

PCテストを2回やったが散々たる結果だった。
というか、択一と同じ形式で、覚えていない判例とか、並び替えの問題だった。
余り意味は無いかも。

手形がやはり難しい。裏書と善意取得が難点かな。


刑法で有名な都立大の前田教授は、警察庁の情報セキュリティ対策会議の委員長をしている。


刑事訴訟法突入。第1回終了。

商法

2004年04月08日 10時30分00秒 | 商法
入門商法第8回終了。

【違法配当(会社は善意の株主に違法配当分を返還請求できるか)】

違法配当を行った場合、取締役は善意の株主には求償請求ができない(266条ノ2)が、
会社は善意の株主には不当利得返還請求ができるのか。

まず、違法配当の種類。
1.手続的に瑕疵がある場合
2.配当可能利益がない(290条違反)場合(蛸配当)

違法配当の効果
・会社は取締役に違法配当部分を返還請求できる(266条1項1号)
・取締役は株主に肩代わりした金額の不当利得返還請求ができる(民法704条)
∵取締役は会社に対する返還請求権の結果、株主に求償権を取得する。
・会社は株主に不当利得返還請求ができる。

ただし、
取締役は善意の株主に対して不当利得返還請求はできない(266条ノ2)
会社は善意の株主に対しても不当利得返還請求ができるのか。

思うに

266条ノ2の趣旨は、自ら不法な判断を行った取締役が善意の株主に求償できない
とした点にあり、株主に対する配当を有効とした規定ではない。
また、資本維持原則からも有効にするべきでない。

したがって

善意の株主にも会社は返還請求できると解する。

また、
監査役は任務懈怠による損害賠償(277条)を負うことがある。

さらに取締役、監査役は第三者に対しても責任を負う可能性がある(266条ノ3等)。