地方議会の改革で学んだことを整理して述べます。第一回目は、地方議会での代表制を考えてみます。
国会議員に規定はないのに、地方自治法の第76条に、選挙権を有する者による議会解散請求権が、第80条には議員の解職請求権が、なぜ、認められているのでしょうか。
これは制度上、もし地方議会が、市民(有権者)の意と違った場合には、住民が辞めさせることができる権利が保障されているのです。つまり、議員(や市長)は、独占的な唯一の代表ではない、ということなのです。
さらに、地方自治法の第74条で、条例の制定改廃を請求する権利が規定されいるのは、住民が直接、権力を行使できることが制度的に保障されているのです。
この点、地方自治は、間接民主主義と直接民主主義の組み合せで成り立っていると見ることができます。
このような点から市民(有権者)は、首長や議会に、白紙委任はしていませんし、それぞれの代表は当選した後も、市民の代表にふさわしい存在にならなくてはいけないとも言えます。
だから、地方議会の審議においても、市民(有権者)の意見を聞き、それを議会審議に反映するのは当然であります。
もし、市民の意見を聞くことを忘れ、常に議会審議に市民意見を反映させられない議会は、有権者からリコールを受けることになるのです。これが、白紙委任ではない、という答えです。
議会の代表制とは、有権者の代表にふさわしい姿を目指し、議会が改革をするプロセス自体を指しているように思えてなりません。