少し前の話だが、
2月の頭に奈良県社労士会の「平成25年度第2回必須研修」に参加した。
1.個別労働紛争解決制度施行状況
(奈良県労働局 労働紛争調整官 渡邊慎一氏)
2.脳・心疾患・精神障害の労災補償状況
(奈良県労働局 地方職業病認定調査官 箸方康志氏)
3.これからの社会保障制度のあり方と社労士業務の役割
(立命館大学産業社会学部教授 唐鎌直義氏)
1は「個別労働紛争解決制度」について、
・「個別労働紛争」が増加している状況・背景
・総合労働相談センターにおける情報提供・相談等、口頭による助言、
紛争調整委員会によるあっせん、といった制度の運用について
・全国と奈良県における件数の推移の紹介
合計の件数はあまり増加していない、或いは減少傾向にあるが、
「いじめ・いやがらせ」の件数は増加傾向にある。(全国・奈良県とも)
厚生労働省も「職場のパワーハラスメント」を問題視しており、
提言を取りまとめている。
あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト
2は「脳・心臓疾患」と「精神障害」に関する労災補償状況について、
・「脳・心臓疾患(過労死)」は長距離トラック運転手に多い。
・精神障害については、平成23年12月に「認定基準」が設けられて労災認定件数が増加した。
特に、具体的な労働時間数が「認定基準」に含められた影響が大きい。
例えば「発病直前の1ヵ月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合」
(=1ヵ月におおむね320時間以上働いた場合)で精神障害を発病した場合は、
労災補償の対象となる可能性が高い。
3は、まず日本の社会保障の構造的な問題を指摘し、
社会保障に携わる社会保険労務士への期待を説いて頂いた。
・日本の社会保障の構造的な問題
「階層の中で支え合う」仕組みになっており、
「階層を超えた格差是正」や「貧困を克服する」仕組みになっていない、ということ。
※そもそも「貧困は存在しない」前提で政府が行動している
(「貧困サミット」に代表を出していない、など)。
・公的年金
「保険料納付済期間(=雇用の安定度)」と「現役時の賃金水準」に正比例する算定方式であり、
年金格差が非常に激しくなる。
・失業手当(基本手当)
被保険者期間によって受給期間が決まる。
完全失業者に占める失業手当の受給者比率は20%以下。
80%を超えるEUはおろか、アメリカ(約50%)にも劣る。
・生活保護
稼働能力を持つ貧困者は生活保護を受給できない。
資産要件が厳しいため「丸裸にならないともらえない」。
・健康保険
疾病リスクの高い人が国民健康保険、
さらに高い人が後期高齢者医療制度に加入する状態になっている。
・介護保険
介護保険料(第1号被保険者)は段階制であり、高所得高齢者が相対的に有利。
介護サービスを利用すると1割負担があるので、低所得高齢者は利用限度額まで使えない。
サービス利用の自己抑制が進んでいる。
・住宅政策
階層によって住宅も異なる。
生涯を通じて「持家」を取得できず、
設備に比べて割高な「木賃アパート」に住み続ける層が存在。
・教育政策
高等教育の「自己責任化」が進んでいる。
学生支援機構による「進学ローン」を組んで大学に入学する生徒の増大。
大学卒業で「ゼロから」ではなく、「マイナスから」スタートするケース。
個人的には3.が印象に残っている。
既にある制度を前提にしている社会保険労務士として、
どこまで「福祉」「社会保障」、或いは「格差解消」「貧困解消」に対して貢献できるか、とも感じるのだが、
ある程度知識や情報を持っている者として、
また何と言っても「このままではまずい、何かしたい」と思う者としては、
探せば役に立てる部分はあるだろう、と思った。
2月の頭に奈良県社労士会の「平成25年度第2回必須研修」に参加した。
1.個別労働紛争解決制度施行状況
(奈良県労働局 労働紛争調整官 渡邊慎一氏)
2.脳・心疾患・精神障害の労災補償状況
(奈良県労働局 地方職業病認定調査官 箸方康志氏)
3.これからの社会保障制度のあり方と社労士業務の役割
(立命館大学産業社会学部教授 唐鎌直義氏)
1は「個別労働紛争解決制度」について、
・「個別労働紛争」が増加している状況・背景
・総合労働相談センターにおける情報提供・相談等、口頭による助言、
紛争調整委員会によるあっせん、といった制度の運用について
・全国と奈良県における件数の推移の紹介
合計の件数はあまり増加していない、或いは減少傾向にあるが、
「いじめ・いやがらせ」の件数は増加傾向にある。(全国・奈良県とも)
厚生労働省も「職場のパワーハラスメント」を問題視しており、
提言を取りまとめている。
あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト
2は「脳・心臓疾患」と「精神障害」に関する労災補償状況について、
・「脳・心臓疾患(過労死)」は長距離トラック運転手に多い。
・精神障害については、平成23年12月に「認定基準」が設けられて労災認定件数が増加した。
特に、具体的な労働時間数が「認定基準」に含められた影響が大きい。
例えば「発病直前の1ヵ月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合」
(=1ヵ月におおむね320時間以上働いた場合)で精神障害を発病した場合は、
労災補償の対象となる可能性が高い。
3は、まず日本の社会保障の構造的な問題を指摘し、
社会保障に携わる社会保険労務士への期待を説いて頂いた。
・日本の社会保障の構造的な問題
「階層の中で支え合う」仕組みになっており、
「階層を超えた格差是正」や「貧困を克服する」仕組みになっていない、ということ。
※そもそも「貧困は存在しない」前提で政府が行動している
(「貧困サミット」に代表を出していない、など)。
・公的年金
「保険料納付済期間(=雇用の安定度)」と「現役時の賃金水準」に正比例する算定方式であり、
年金格差が非常に激しくなる。
・失業手当(基本手当)
被保険者期間によって受給期間が決まる。
完全失業者に占める失業手当の受給者比率は20%以下。
80%を超えるEUはおろか、アメリカ(約50%)にも劣る。
・生活保護
稼働能力を持つ貧困者は生活保護を受給できない。
資産要件が厳しいため「丸裸にならないともらえない」。
・健康保険
疾病リスクの高い人が国民健康保険、
さらに高い人が後期高齢者医療制度に加入する状態になっている。
・介護保険
介護保険料(第1号被保険者)は段階制であり、高所得高齢者が相対的に有利。
介護サービスを利用すると1割負担があるので、低所得高齢者は利用限度額まで使えない。
サービス利用の自己抑制が進んでいる。
・住宅政策
階層によって住宅も異なる。
生涯を通じて「持家」を取得できず、
設備に比べて割高な「木賃アパート」に住み続ける層が存在。
・教育政策
高等教育の「自己責任化」が進んでいる。
学生支援機構による「進学ローン」を組んで大学に入学する生徒の増大。
大学卒業で「ゼロから」ではなく、「マイナスから」スタートするケース。
個人的には3.が印象に残っている。
既にある制度を前提にしている社会保険労務士として、
どこまで「福祉」「社会保障」、或いは「格差解消」「貧困解消」に対して貢献できるか、とも感じるのだが、
ある程度知識や情報を持っている者として、
また何と言っても「このままではまずい、何かしたい」と思う者としては、
探せば役に立てる部分はあるだろう、と思った。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます