朝寝-昼酒-夜遊

日々感じたことを思いのままに書き散らすのみ。
※毎週土曜更新を目標にしています。

リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」

2019年11月12日 13時09分21秒 | お仕事




厚生労働省の「「働き方改革」の実現に向けて」サイトで、
「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」というリーフレットが公開されています。

趣旨としては、
「中小企業でも2020年4月から「時間外労働の上限規制」が適用され」るということで、
「労働基準監督署へのお問合せが多い「『研修・教育訓練』等が労働時間に該当するか否か」について、
実際の相談事例をもとに解説」する、という内容です。

このあたり、例えば美容室などで問い合わせを受けることが多いのですが、
「研修・教育訓練の取扱い」については、

「研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、
 その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。」
 ※研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、
  不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、
  研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。」

と記載されており、
相談事例として「労働時間に該当しない事例」「労働時間に該当する事例」が挙げられています。

また、「研修・教育訓練」以外に、
「仮眠・待機時間」「労働時間の前後の時間」「直行直帰・出張に伴う移動時間」にも
(軽くですが)触れられています。

特に「研修・教育訓練」について、
よくまとまっている、分かりやすい資料だと思います。
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「時間単位」の子の看護休暇・介護休暇

2019年11月07日 09時56分59秒 | お仕事
現在、「子の看護休暇」「介護休暇」は
「半日単位」での取得が認められています。(平成29年1月より)

これを、「時間単位」で取得できるようにする法改正(省令の改正)について、
パブリックコメントで意見募集されています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に係る御意見募集について

内容としては、
始業から、または終業までという前提で(中抜け、はNG)
半日に満たないような「子の看護休暇」「介護休暇」も取得を認める、
というものです。

また、「子の看護休暇」「介護休暇」とも日数に制限がありますが、
時間単位で取得した場合も「1日」とカウントするようです。

施行は令和3年1月1日を予定されています。
何となく先のような感じもしますが、あと1年少しですね。

# 個人的には、「子の看護休暇」「介護休暇」というのは
 あまり取得されていないのでは、という印象があります。
 無給というのが理由で、
 運用では年次有給休暇で処理されているケースが多いように感じます。
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