朝寝-昼酒-夜遊

日々感じたことを思いのままに書き散らすのみ。
※毎週土曜更新を目標にしています。

令和2年4月1日から、高年齢労働者についても雇用保険料の納付が必要になります

2020年02月20日 09時26分03秒 | お仕事
以前は、65歳以降で雇用された場合は雇用保険に加入できなかったのですが、
平成29年1月1日以降、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっています。

「高年齢労働者」という言い方をしていますが、
「保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である(保険年度中に65歳に達する)労働者であって、
雇用保険の一般被保険者となっている方」の保険料の徴収については、
「平成31年度までは免除」とされていたのですが、
今般、令和2年度以降については「免除されない」(雇用保険料が徴収される)旨の案内が、
厚生労働省からありました。


従って、以下の2点、注意が必要です。

【保険料の申告】
毎年、7/10までに「労働保険料の申告」を行う必要がありますが、
令和2年の申告については以下のような点、注意が必要です。

〈平成31年(令和元年)度確定保険料〉
 2019年4月1日現在で64歳以上の方(=1955年4月1日生まれ以前の方)
 については徴収されない
〈令和2年度概算保険料〉
 2020年4月1日現在で64歳以上の方(=1956年4月1日生まれ以前の方)
 についても徴収される

上記に伴い、申告書のフォーマットが変わる可能性もあるようです。

※雇用保険料の料率については、
 昨年度と同様の方向ですが、未確定のようです。


【給与計算】
令和2年4月分以降、
「高年齢労働者」も給与から雇用保険料を天引きする必要があります。

年度替わりでは様々な変更がありますが、
今回はこのあたり、注意が必要ですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年度の協会けんぽの保険料率

2020年02月13日 16時19分30秒 | お仕事
全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトで、
令和2年3月分(4月納付分)以降の保険料率がアナウンスされています。

令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 健康保険ガイド 全国健康保険協会

令和2年3月分(4月納付分)から変更になりますので、
多くの企業では、4月支給の給与で対応されるケースが多いかと思います。
(任意継続の場合は、4月納付分が4月分、という扱いですので、
 令和2年4月分からの変更、ということになります。)

□健康保険料率の全国の平均10%は維持されます。
 都道府県(支部)によって引上げ/引下げ/変更なしの都道府県があります。
 例)
  奈良県:10.07%→10.14%(+0.07%)
  大阪府:10.19%→10.22%(+0.03%)
  兵庫県:10.14%→10.14%(変更なし)
  京都府:10.03%→10.03%(変更なし)
  東京都: 9.90%→ 9.87%(-0.03%)
□介護保険料率(全国一律)は、1.73%から1.79%に引き上げられます。

上記の標準報酬月額×上記の料率で「健康保険料」「介護保険料」は算出されますが、
この金額を労使で折半することになります。

協会けんぽの保険料率は、平成21年9月より、「都道府県単位」になっています。
令和2年度では、最高は佐賀県の10.73%、最低は新潟県の9.58%でその差が1ポイントついています。

このあたりは、地域の加入者の医療費や、
「インセンティブ制度」の導入に伴う
「特定健診や特定保健指導の受診率」「ジェネリック医薬品の使用割合」等の取組結果が
保険料率に反映されています。

# 表を見ると、佐賀県だけ他の都道府県から飛び抜けて高いようです。
 佐賀県と次に高い北海道(10.41%)の差も0.32ポイントありますねえ…。
 ここだけ、何か違う理由があるのかも知れません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする