朝寝-昼酒-夜遊

日々感じたことを思いのままに書き散らすのみ。
※毎週土曜更新を目標にしています。

「新型コロナウイルス」関連助成金(説明動画)

2020年04月18日 05時48分01秒 | お仕事
今般の「新型コロナウイルス」に関して、
厚生労働省の所管する「助成金」の拡充も図られています。

情報が先行して内容が未確定、等が多かったのですが、
おおよそ整理されてきた印象です。

そのあたりを纏めた動画がありますのでお伝えしたいと思います。


1.雇用調整助成金

売上減少に伴い、休業や一斉時短を行った場合で、
事業主が法定以上の「休業手当」を従業員に支給した場合、
その大部分が助成される制度です。



これは、4月13日(月)に、大阪労働局の方に説明して頂いているものです。


2.小学校休業等対応助成金(※従業員に有給休暇を与えた事業主向け)

臨時休業した小学校などに通う子どもや、
新型コロナウイルスに感染した、または感染したおそれのある小学生以下の子どもの世話を行うために、
年次有給休暇とは別に有給休暇を与えた事業主に対して支給する助成金です。




3.小学校休業等対応支援金(※フリーランス向け)

臨時休業した小学校などに通う子どもや、
新型コロナウイルスに感染した、または感染したおそれのある小学生以下の子どもの世話を行うために、
契約した仕事ができなくなっている方に対して支給する支援金です。



「助成金」はいったんは事業主が負担し、
その後国から支給される、という仕組みですので、
一時的に事業主の負担が発生します。

資金繰りを考えると「融資」や「税・社会保険の猶予制度」、
また、厚生労働省以外の管轄する「持続化給付金」「休業支援」との組み合わせが
必要ではないか、と考えます。
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助成金の「支給要件確認申立書」の様式が変更されました(R2.4.1)

2020年04月02日 08時14分56秒 | お仕事
「支給要件確認申立書」は、助成金の支給申請の際、どの助成金でも共通で提出する様式です。
昨年度は4/1、5/7、10/1、2/14と4回改訂されましたが、
今年度、早くも4/1に改訂されています。

# 「当分の間」は、変更前の様式でもOKなのですが…。

今回の変更内容は、表面上はそう大きくなく、
「代理人又は社会保険労務士(以下「代理人等」という。)記載欄」で、
「請求金の連帯債務」「氏名公表」「5年間の助成金業務停止」が適用される条件として
「本来受けることのできない助成金を受けた場合」
から
「本来受けることのできない助成金を受けた又は受けようとした場合」
に変更になっています。
(代理人や社労士を使わずに、事業所自体が助成金手続を行う場合には関係ない部分です。)

事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省

※気付いていなかったのですが、「役員等一覧」も昨年4月に当初作成されたフォーマットからは、
 一部、変更になっているようです。(今回の改訂かも知れません)
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