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日々感じたことを思いのままに書き散らすのみ。
※毎週土曜更新を目標にしています。

「経営者保護」のための時効設定

2019年12月29日 11時45分22秒 | お仕事
未払い残業代、請求時効は当面3年に延長へ 経営に配慮:朝日新聞デジタル

「1896年制定の現行の民法は未払い賃金の請求期間が1年と短く、働き手の保護が不十分だとして、
 民法に優先するルールとして1947年制定の労基法では2年と定めた。
 今回、改正民法が未払い賃金の請求期間を5年にしたことで労基法の規定の方が短くなるため、
 5年への延長を検討していた。」

「労働側が5年を求めたのに対し、経営側は2年の維持を主張した。
 保存する記録が増えることなどを理由に挙げるが、
 未払い賃金は1人でも発覚すれば全社員に支払うことにもつながる。
 5年分となると金額が一気に膨らむとの懸念も背景にある。」

経営側の主張は、個人的にはムチャクチャとしか思えん。

まず、「保存する記録が増える」と言う話、
確かに「出勤簿」「賃金台帳」等の保管義務は、現状は「3年」であり、
これが「5年」になると「増える」というのかも知れないが、
元々税務関係の資料(7年間の保管義務)と比べて決して量が多いものではないし、
また、現在は紙ベースでなく電子データで保存している事業所も多いだろう。
現実、「保存する記録が増える」と主張できるほどの話なのか?

結局は、「未払い賃金が発覚した際に、支払う金額が2年分から5年分に増える」というのが一番の理由だと思うのだが、
そもそもの大前提から言えば、
未払い賃金が存在すること自体、労働基準法の「全額払いの原則」に反する法律違反。
法律違反は存在する前提で、「払わずに済ませたいから」と
本来の時効である「5年」から「経営者保護」のために「2年」や「3年」に短縮してもらう、という訳だ。

大企業自ら、労務管理の失敗・経営の失敗を国に助けてもらおうとしている。
恥ずかしい、とは思わないのかねえ?
「(例えば)2年後に「5年」にしてそれまでに労務管理をきちんとするから、それまで猶予して欲しい」
くらいならまだ分かるが。
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「兼業・副業も労災対象に」というが…。

2019年12月11日 10時49分19秒 | お仕事
兼業・副業も労災対象に 残業時間の計算見直し、厚労省:朝日新聞デジタル

「たとえば本業のA社で週40時間、副業のB社で週25時間働く人が心臓疾患で倒れたとする。
 いまの仕組みだと、労働時間は本業が月160時間、副業は月100時間と会社ごとにみるため、
 いずれも法定労働時間(週40時間)の4週分に収まり、どちらの会社も残業時間は「ゼロ」になる。

 見直し後は、月の労働時間は合計で260時間と計算される。
 残業時間は月100時間の「過労死ライン」に触れ、労災の認定基準を満たす。」


総論としては分かるのだが、では実際に「過労死」が発生した場合、
・それぞれの会社は過重労働にならないように配慮したことになるのか?
・本業・副業の会社に労基署の「指導」は入るのか?
・メリット制(労災の発生によって労働保険料が変わってくる)はどうなるのか?
など、疑問は色々ある。

このあたり、資料の確認や状況注視は必要だろう。

# ちなみに時事通信の記事は「複数就業、労災対象に 兼業・副業促進に対応―厚労省:時事ドットコム」ということで、
 休業補償の給付の話がメイン。
 両社の間で、かなりニュアンスが違う気がする。
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