先日、雇用保険制度の見直しに関して、労働政策審議会の答申が発表されました。
【報道関係者向け資料】
育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承
今回の答申を踏まえ、厚生労働省では次期通常国会に改正法案を提出する予定です。
今日は、この内容について説明したいと思います。
1.育児休業給付の充実 【平成26年4月1日施行】
「育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、
休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。」
出産される方について産前産後休業と合わせて考えた場合、
現在は
【産後8週間まで】
健康保険より「出産手当金」が支給される。(1ヵ月あたり、標準報酬月額の3分の2)
【以後、産後1年(又は1年6ヵ月)まで】
雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。(1ヵ月あたり、賃金月額の50%)
となっています。
これが
【産後8週間まで】(変更なし)
健康保険より「出産手当金」が支給される。(1ヵ月あたり、標準報酬月額の3分の2)
【産後約8か月まで】
雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。(1ヵ月あたり、賃金月額の67%)
【以後、産後1年(又は1年6ヵ月)まで】(変更なし)
雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。(1ヵ月あたり、賃金月額の50%)
となります。
従来、産後2ヵ月まで賃金の約3分の2が支給されていたのが、
産後8か月まで支給されるようになる、というイメージですね。
また男性についても、育児休業を取得した場合の給付割合が、
(6ヵ月以内であれば)賃金月額の50%から67%に引き上げられますので、
経済的な面からは取得しやすくなる、と考えられます。
続きは明日。
【報道関係者向け資料】
育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承
今回の答申を踏まえ、厚生労働省では次期通常国会に改正法案を提出する予定です。
今日は、この内容について説明したいと思います。
1.育児休業給付の充実 【平成26年4月1日施行】
「育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、
休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。」
出産される方について産前産後休業と合わせて考えた場合、
現在は
【産後8週間まで】
健康保険より「出産手当金」が支給される。(1ヵ月あたり、標準報酬月額の3分の2)
【以後、産後1年(又は1年6ヵ月)まで】
雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。(1ヵ月あたり、賃金月額の50%)
となっています。
これが
【産後8週間まで】(変更なし)
健康保険より「出産手当金」が支給される。(1ヵ月あたり、標準報酬月額の3分の2)
【産後約8か月まで】
雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。(1ヵ月あたり、賃金月額の67%)
【以後、産後1年(又は1年6ヵ月)まで】(変更なし)
雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。(1ヵ月あたり、賃金月額の50%)
となります。
従来、産後2ヵ月まで賃金の約3分の2が支給されていたのが、
産後8か月まで支給されるようになる、というイメージですね。
また男性についても、育児休業を取得した場合の給付割合が、
(6ヵ月以内であれば)賃金月額の50%から67%に引き上げられますので、
経済的な面からは取得しやすくなる、と考えられます。
続きは明日。
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