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雇用保険制度見直し(1)育児休業給付

2014年01月18日 16時33分46秒 | お仕事
先日、雇用保険制度の見直しに関して、労働政策審議会の答申が発表されました。

【報道関係者向け資料】
育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承

今回の答申を踏まえ、厚生労働省では次期通常国会に改正法案を提出する予定です。

今日は、この内容について説明したいと思います。

1.育児休業給付の充実  【平成26年4月1日施行】
「育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、
 休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。」


出産される方について産前産後休業と合わせて考えた場合、
現在は
【産後8週間まで】
 健康保険より「出産手当金」が支給される。(1ヵ月あたり、標準報酬月額の3分の2
【以後、産後1年(又は1年6ヵ月)まで】
 雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。(1ヵ月あたり、賃金月額の50%
となっています。
これが
【産後8週間まで】(変更なし)
 健康保険より「出産手当金」が支給される。(1ヵ月あたり、標準報酬月額の3分の2
【産後約8か月まで】
 雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。(1ヵ月あたり、賃金月額の67%

【以後、産後1年(又は1年6ヵ月)まで】(変更なし)
 雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。(1ヵ月あたり、賃金月額の50%
 
となります。

従来、産後2ヵ月まで賃金の約3分の2が支給されていたのが、
産後8か月まで支給されるようになる、というイメージですね。

また男性についても、育児休業を取得した場合の給付割合が、
(6ヵ月以内であれば)賃金月額の50%から67%に引き上げられますので、
経済的な面からは取得しやすくなる、と考えられます。


続きは明日。
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