経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

ちょっと消費税のおさらい

2017年04月05日 13時42分39秒 | 税金の話

事業年度もかわったことなので の消費税についてちょっとおさらいします

消費税が課せられるのは?

消費税の課税対象となるのは、日本の国内で事業者が事業として対価を得て資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。

事業者が事業として行う取引

「事業者」とは事業を行う個人(個人事業者)と法人

「事業として」は、対価を得て行う資産の譲渡等を繰り返し、継続かつ独立して行うこと

※給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為は事業の売買ではありません

「対価を得て行われる」と言う意義

「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付、及び役務の提供に対して反対給付を受けること

※商品を販売して代金を受け取る

※事務所屋店舗などを貸し付けて家賃を受け取る

※工事を請け負って代金を受け取る

交換、代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になります

※自家消費は課税とみなされます

単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たりません

試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません

商品を販売する際にサ-ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません

国税庁の資料をちょっと分かりやすくしてみました。