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消費税おさらい 非課税その1

2017年04月08日 15時58分32秒 | 税金の話

消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う取引が課税の対象となりますが

しかし、これらの取引でも消費の負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの

社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められました。

具体的主なもの

消費税の性質上課税になじまないもの

土地の譲渡及び貸付

   土地には借地権など土地の上に存する権利も含みます。

   ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

有価証券等の譲渡等

   国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡は非課税

   ただし、ゴルフ会員権などの施設の利用に関する権利の譲渡は非課税取引には当たりません。

支払い手段の譲渡

   銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡、って、お金や小切手、手形のこと

   ただし、これらを収集品として又は販売用の支払い手段の譲渡は非課税取引には当たりません。

利子等を対価とする貸付金等

   主に、利子、償還差益、信用保証料、信託報酬、保険料、収益分配金、給付補填金、割引料など

郵便切手類、印紙の譲渡

   郵便事業㈱及び郵便局㈱の営業所等が行うものが非課税

   金券ショップ等が行うものは非課税とはなりません。

物品切手等の譲渡

   例えば、商品券、ビール券、図書券、プリペードカード等が非課税です。

   お金が商品券などにかわっただけです。

住民票、戸籍抄本等の行政手数料

   主として国や地方公共団体が取り扱う法令で定めのあるもの

外国為替業務

   外国為替取引、対外支払い手段の発行、対外支払い手段の売買が該当


国税庁の資料参照

 

次は非課税その2にします~~