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帳簿書類の保存期間

2016年02月03日 13時39分27秒 | 経理日記

1年間の会計期間が終了すると帳簿や書類が沢山溜まっているのに気付きますよね。

いつまでとって置けばいいの?と質問されることが多いです。

保存期間についておさらいしたいと思います。

 法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、

その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、

その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。

「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、

また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、

平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。

税制改正に伴い、保存期間が延長されています。

毎期黒字であれば7年ですが、欠損になることもあるでしょうから

平成20年4月1日以後開始分については9年間保存しておくのが安心ですね。

<国税庁資料参照>