2月16日から確定申告も受付が始まりますね
1年間集めた医療費の領収書、整理しましょう
生計を一にしている家族分の医療費も控除の対象になりますよ
医療費控除の対象となる医療費
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(健康診断は含まれません)
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風薬等はOKですが、ビタミン剤や栄養ドリンクなど病気の予防や健康増進のために用いられるものは除く)
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといったものは除く)
5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
そのほかに、医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、
入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものが含まれます。
<国税庁資料参考>