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経理のお局

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住民税還付 7月31日まで

2008年07月04日 18時20分23秒 | 税金の話
以前にもお知らせしましたが

平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった人は

確定申告をすることにより住民税の還付を受けることができます。

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、
住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けた人は、
平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった
住民税相当額を減額し、納付済みの場合は還付します。



申告期間 平成7月1日~31日まで

申告先 平成19年1月1日の時点で住んでいた市区町村