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経理のお局

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消費税おさらい 不課税

2017年05月06日 10時10分50秒 | 税金の話

消費税は、課税、非課税、不課税とあります。

非課税と不課税って、両方とも課税にならないですがどう違うの?

非課税は、消費税の性質上課税になじまないもの、社会政策的配慮によるもの

不課税は、課税の対象となる取引に該当しないとあります。

今日は、不課税について具体的に下記のような取引があります。

給与・賃金・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」としての対価には当たらない

寄付金、祝い金、見舞金・・・一般的に対価として支払われるものではない

補助金、奨励金、助成均等・・・対価を得て行われるものに該当しない

無償による試供品や見本品の提供・・・支払の対価が無い

保険金や共済金・・・資産の譲渡等の対価が無い

株式の配当金やその他の出資分配金・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるから

資産について廃棄したり、盗難や滅失があった場合・・・資産の譲渡等に当たらない

心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金・・・対価として支払われるものではない

  但し、次の場合は課税となる

   損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、

    その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合

   無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合

   事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合

会費、入会金、公共施設負担金・・・対象となる役務の提供等との間に明白な対価関係が無いもの

  

国税庁資料参照

     


消費税おさらい 非課税その2

2017年04月10日 09時37分13秒 | 税金の話

桜の花が満開の季節ですね!

さて、消費税のおさらいですが、消費税がかからない取引のうち

社会政策的配慮から課税しないものは次のような取引になります。

社会政策的配慮によるもの

社会保険医療等

  健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養等は非課税

  上記に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売は課税となります。

介護保険サービスの提供

  介護保険法に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスや施設サービス

  ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。

社会福祉事業等によるサービスの提供

  社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供

    社会福祉関係 詳しくはこちらを参照ください

助産

  医師、助産師、その他医療に関する施設の解説者による助産にかかるものが該当します。

埋葬料、火葬料

  埋葬料及び火葬料を対価とする役務のサービスが該当します。

一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付

  身体障害者の使用に供する為の特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付、製作の請負及びこれらの修理で一定のものは非課税

  (義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車など)

学校教育

  学校教育法に規定する学校、専修学校、就業年限が1年以上などの一定の条件を満たす各種専門学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料などは非課税です。

教科用図書の譲渡

  学校教育法に規定する教科用図書の譲渡が該当します。

住宅の貸付

  契約において人の居住のように供することが明らかなものに限ります。

  ただし、1か月未満の貸付け及びその貸付が旅館業法に規定する一定の施設の貸付に該当する場合は非課税取引には当たりません。

国税庁の資料を参照

次は消費税のおさらい 不課税にしようと思います。



消費税おさらい 非課税その1

2017年04月08日 15時58分32秒 | 税金の話

消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う取引が課税の対象となりますが

しかし、これらの取引でも消費の負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの

社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められました。

具体的主なもの

消費税の性質上課税になじまないもの

土地の譲渡及び貸付

   土地には借地権など土地の上に存する権利も含みます。

   ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

有価証券等の譲渡等

   国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡は非課税

   ただし、ゴルフ会員権などの施設の利用に関する権利の譲渡は非課税取引には当たりません。

支払い手段の譲渡

   銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡、って、お金や小切手、手形のこと

   ただし、これらを収集品として又は販売用の支払い手段の譲渡は非課税取引には当たりません。

利子等を対価とする貸付金等

   主に、利子、償還差益、信用保証料、信託報酬、保険料、収益分配金、給付補填金、割引料など

郵便切手類、印紙の譲渡

   郵便事業㈱及び郵便局㈱の営業所等が行うものが非課税

   金券ショップ等が行うものは非課税とはなりません。

物品切手等の譲渡

   例えば、商品券、ビール券、図書券、プリペードカード等が非課税です。

   お金が商品券などにかわっただけです。

住民票、戸籍抄本等の行政手数料

   主として国や地方公共団体が取り扱う法令で定めのあるもの

外国為替業務

   外国為替取引、対外支払い手段の発行、対外支払い手段の売買が該当


国税庁の資料参照

 

次は非課税その2にします~~



消費税おさらい 課税の対象

2017年04月06日 13時04分48秒 | 税金の話

消費税のおさらいの続きです

今日は「課税の対象」について

消費税の課税の対象となる取引は、

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入です。

インターネットを介して、日本国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告等のは配信等のサービス提供(電気通信利用役務の提供)についても課税されます。

資産の譲渡等

「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。

資産の譲渡

「資産の譲渡」とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。

 例えば、商品や製品の販売、事業用設備を売却すること、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡

資産の貸付

「資産の貸付」とは資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為

 また、無体財産権の実施権や使用権等を設定する行為も資産の貸付けになります。

役務の提供

「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、情報の提供、出演などのサービスを提供することをいいます。

医師、弁護士、公認会計士、税理士などによるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供も含まれます。

対価を得て行うもの

営利を目的としない親睦会の会費や寄附金などは、消費税の課税の対象とはなりません。

有償で行われるのが条件ですから、無償で行われた資産の譲渡には、原則として消費税がかかりません。

☆ただし、個人事業主が自分の販売するものを家庭で使用したり、法人が自社の商品などをその役員等に贈与した場合は課税となります(自家消費等)


ちょっと言い回しがめんどくさいですが、それを仕事としている人(法人)が、お金をもらって売ったり貸したり、なにかしてあげたら消費税かかるよって感じですかね。


次は非課税にしますね~~~~




ちょっと消費税のおさらい

2017年04月05日 13時42分39秒 | 税金の話

事業年度もかわったことなので の消費税についてちょっとおさらいします

消費税が課せられるのは?

消費税の課税対象となるのは、日本の国内で事業者が事業として対価を得て資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。

事業者が事業として行う取引

「事業者」とは事業を行う個人(個人事業者)と法人

「事業として」は、対価を得て行う資産の譲渡等を繰り返し、継続かつ独立して行うこと

※給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為は事業の売買ではありません

「対価を得て行われる」と言う意義

「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付、及び役務の提供に対して反対給付を受けること

※商品を販売して代金を受け取る

※事務所屋店舗などを貸し付けて家賃を受け取る

※工事を請け負って代金を受け取る

交換、代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になります

※自家消費は課税とみなされます

単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たりません

試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません

商品を販売する際にサ-ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません

国税庁の資料をちょっと分かりやすくしてみました。

 


ふるさと納税どう使う?

2016年12月23日 16時39分18秒 | 税金の話

ふるさと納税上級者はお米を選ぶ?家計が大助かりなワケとは

最近、ふるさと納税の問い合わせが続きます

私はふるさと納税の経験がまだないのですが・・・

話としては分かりますが

聞かれると調べなくちゃ~~~と

結局は都道府県、市区町村への寄付金になるんですよね。

「ふるさと納税」では、自己負担2,000円を除いた全額が所得控除になります。

全額控除される寄付金額は、収入や家族構成に応じて一定の上限があります。

ふるさと納税の上限の目安 こちらで確認できます

ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

なお、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、

ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、

平成27年の4月から始まりました。


ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。

(総務省参照)

ふるさと納税はどこの自治体でもできます。

自治体のホームページで確認できます。

 

また、ふるさと納税のポータルサイトもあります。

「さとふる」 (ふるさと納税「さとふる」

ふるぽ (JTBのふるさと納税ポータルサイト)

ふるなび

 

 


スイッチOTC薬控除

2016年05月02日 15時20分11秒 | 税金の話

新・医療費控除

確定申告が終わってホッとしている時期ですが…

来年の2017年度分から導入される「スイッチOTC薬控除」ですが、市販薬の購入代金が12,000円を超えると、所得控除ができるようになります。

現在の医療費控除は、1年間に使った家族の医療費、医療機関までの交通費、市販の薬代などの合計が10万円を候えた場合、確定申告で所得税が戻るというものですが、高額医療費や給付金等を差し引くので、なかなか10万円を超えることは特別な事情がある場合だと思います。

今回導入予定の「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」は、1年間にドラッグストアなどで市販薬を12,000円以上購入した場合所得控除ができます。

ただし、利用期間、利用できる人、控除額、対象となる市販薬の種類は決められています。

☆利用期間 201711日~20211231

☆利用できる人(普段から以下の検診や予防接種のいずれかをして、病気の予防や健康増進に取り組んでいる人)

 ・特定健康診断・予防接種・定期健康診断

 ・健康診査・がん検診

☆対象となる市販薬(医療用成分が配合された薬局で購入できる市販薬で「スイッチOTC」と呼ばれているもの。

☆控除額 1年間の合計が12,000円を超えた金額で最高88,000円まで

 

この制度は従来の医療費控除と併用はできません。従来の医療費控除がある方は薬局で購入した医薬品も控除の対象ですからまとめて控除対象となります。



消費税増税先送り?

2016年03月18日 16時42分39秒 | 税金の話

首相、消費増税先送り検討…経済減速に配慮

このニュースと

消費増税先送り報道否定=菅官房長官

このニュースと・・・

スティグリッツ氏も言ってるじゃないですか!

「今のタイミングは適切じゃない」と。

また複数の税率、これによる試算もいろいろされているけど

決して低所得者が優遇されるわけじゃない

麻生さんもいい加減だよね、責任って辞めればとれるもんじゃないと思うけど。

消費税は「率」が独り歩きして「数字遊び」されちゃう・・・・

「率」って数字のマジックなんだよね。

平成元年に消費税導入から28年、根本的な問題は見ないで

簡単に「率」を操作するしね。

消費税はみんなに同じように課せられるんだよね、所得税のように累進課税じゃないから

だから、わかるでしょ、所得が低いと負担が大きいって

食品を細かく分けようとするけど、それも机上の話だし

議員さんの収入から見たら何パーセントでも関係ないよね。

それに複数税率にする事務処理や現場の処理って・・・大変なんだよね

最悪でも延期だよね

それより議員減らしたり支出を減らすことを考えれば


地方税の時効・・・・

2016年03月16日 16時21分40秒 | 税金の話

地方税や国保料7267億円、徴収できず放棄

ちょっと言葉を選びながら書きます

今回の記事から

「2014年度までの過去5年間で、計約7267億円の地方税や国民健康保険料などを

徴収できないまま時効を迎えるなどして不納欠損処分としていた」

時効があるのです。

地方税法上の消滅時効制度

地方税法では、地方団体の徴収金の徴収を目的とする団体の権利(徴収権)について

原則として法定納期限の翌日から起算して5年間行使しない場合は、時効により消滅すると定めています。


時効の中断

時効の中断は、時効の停止とともに、時効の完成を阻止する制度です。

時効の中断事由としては、法18条第3項により準用する民法上の中断事由と

法18条の2に規定されている中断事由に分類されます。

民法上の中断事由

   ①請求

   ②差し押さえ

   ③承認

法18条の2の中断事由

   ①納付又は納入に関する告知

   ②督促

   ③交付要求

時効の絶対的効力

 地方税の徴収権の時効については、援用(時効の完成を主張すること)を要せず

 また、その利益を放棄することができません(法18条第2項)

 したがって、地方税の徴収権は、時効期間の経過によって、絶対的に消滅することになり、

 その結果、地方団体は、納税者が時効を援用するかどうかに関わらず、

 時効完成後において徴収の手続きをとることができず

 また、納税者も時効の利益を放棄して時効完成後に納付をすることはできません。


<総務省の資料より抜粋>



平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について

2016年02月07日 23時10分32秒 | 税金の話

昨日の続きのようになりますが

2月21日(日曜日)28日(日曜日)に確定申告の相談を行う税務署です。

平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署

 

また、国税庁のサイトで確定申告の特集を参考に

インターネットで入力しプリントアウトしたものを郵送でも受付できます。

登録している方は電子申告もできますよ。

また、過去に国税庁の確定申告サイトで入力したデータを保存している方は

そのデータを読み込んで今年度作業ができます

 

国税庁確定申告特集

 

<国税庁資料参考>