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経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

「税務署からのお知らせ」届きましたか?

2017年10月31日 09時58分33秒 | 経理日記

早いですね~~~

10月も最終日。2017年も残り少なくなりました。

毎年のことではありますが、法人、個人事業主の方へ「税務署からのお知らせ」

届いてますか?


 

10月に所轄の税務署の名前で年町調整、法定調書、支払調書などの書類が送られます。

*税務署からのお知らせ

*平成29年分年末調整説明会のお知らせ

*平成29年分年末要請のしかた

*平成30年分源泉徴収税額表(今年度の改正はありません)

*源泉税の納付書(納期の特例を選択していると3枚、毎月納付は12枚)

*給与支払報告書(源泉徴収票)(緑とオレンジ)

*平成30年度(29年分)給与支払報告書(総括表)(市区町村へ住民税の申告で使います)

*平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(同封されていない税務署もあります)

*平成29年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(同封されていない税務署もあります)

*平成30年分源泉徴収簿(同封されていない税務署もあります)

*給与支払報告書の提出について

*不動産の使用料等の支払調書

*市区町村役所所在地便覧

*給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

*国税の納付はダイレクト納付をご利用ください。


だいたい以上のような芳が入っています。

所轄税務署により入っていないものもありますが国税庁のサイトよりダウンロードできます。

又は、説明会で配布されるところもあるようです。

 

 


年末調整の仕方

2017年10月24日 12時13分51秒 | 経理日記

そろそろ税務署から大きな封筒で「年末調整のお知らせ」が届く頃ですね。

復習の意味をこめて「年末調整の仕方」について

 

会社などの給与支払者は役員や従業員など使用人へ給与を支払う際に

所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しています。

毎月の給与等からは概算で源泉徴収していますから、その人が1年間に納めるべき税額と一致しません。

年末調整はその人の1年間の給与等が確定したら以下の順序で年末調整します。

①その年の1月1日から12月31日までのの間に支払うべき金額が確定した給与の額から給与所得控除後の給与の額を求めます。

②給与所得控除後の金額から扶養控除などの控除を差引きます。

③所得控除を差引いた金額(1,000円未満切捨て)に所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

④年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合は、この控除額を税額から差引きます。

⑤この控除額を差引いた税額に102.1%を掛けた税額(100円未満切捨て)が、その人の1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。

⑥毎月の給与等から源泉徴収した合計額と1年間に納めるべき税額と比べ、源泉徴収税額が多ければ還付になり、不足の場合は徴収されます。


所得控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除)は税額を計算する前の所得のがくより控除します。

税額控除(住宅借入金等特別控除)は求められた税額より控除します。

税額控除は大きいですよね!


年末調整 控除証明書

2017年10月22日 09時45分17秒 | 経理日記
10月も中が過ぎてそろそろ年末調整の
控除証明書が送られて来ていると思います。
年末近くになると勤務先より提出を求められますから
失くさないようにしましょう!



控除証明書の種類

*生命保険控除(民間保険会社の生命保険、医療保険、個人年金保険など)
*地震保険料控除
*小規模企業共済等掛金控除

10月のお仕事

2017年10月01日 09時59分28秒 | 経理日記

2017年も残り少なくなりました・・・

10月のお仕事カレンダー

☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 10月10日

☆8月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限10月31日

☆2月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限10月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 10月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の2月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 10月31日

☆9月社会保険料納付期限 10月31日

☆個人の道府県民税及び市町村民税第3期分納付期限・・・10月中において市町村の条例で定める日

☆労働保険第2期分の納付期限 10月31日


9月のお仕事

2017年09月01日 17時46分52秒 | 経理日記
9月のお仕事

8月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 9月11日

7月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限10月2日

1月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限10月2日

消費税の年税額が400万超の4月、10月、1月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 10月2日

消費税の年税額が48万超400万以下の1月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 10月2日

8月社会保険料納付期限 10月2日

9月30日が土曜日の為、提出、納付期限が10月2日(月曜日)となります。

住民税の申告先は?住民票移してない・・なんてありませんか?

2017年05月31日 17時21分26秒 | 経理日記

 

給与所得者の人は6月支払の給与から平成28年度分の住民税の徴収になります。

住民税は1年遅れさんですよね、平成28年度分を平成29年6月から平成30年5月の給与で納付します。

給与所得者は年末調整の後に勤務先より住まいのある市区町村へ住民税特別徴収(給与から天引きします)の申告をした結果、5月に勤務先宛に住民税の知らせが届きます。

このところ住民票を移していないんです・・と言う話を耳にします。

住所が変わったときには、住民票を移すための届出である「転入届・転出届」は、住民基本台帳法という法律で「義務」になっています。

(転入をした者は、転入をした日から14日以内に市町村長へ届け出なければならない=住民基本台帳法)

ですが、単身赴任や、学生で実家を出て暮らしている場合、「家族のいる住所」や「実家の住所」に住民票がある場合は住民票を移さなくても問題がないような場合が多いようですが・・・・


普通は実際に済んでいる住所で住民税の課税をします。

6月は住民税の話をしようかと思います。



5月のお仕事カレンダー

2017年05月01日 10時12分21秒 | 経理日記

5月のお仕事カレンダー

GWもあり稼働日が少なくなります~~計画的に行きましょう

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 5月10日

3月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限5月31日

9月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限5月31日

消費税の年税額が480万超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 5月31日

4月分社会保険料納付 5月31日

自動車税の納付(5月中において各都道府県の条例で定める日)

個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知

5月はさわやかな季節になりますね


税務署が突然やって来る‼️

2016年07月07日 18時39分24秒 | 経理日記

 

国税は突然やって来る❗️

これは相続税の調査ですが

映画以上の事もありますよね〜

まずは自己判断しないで相談ですね

贈与も含めてちゃんと予定をたてた方が良いと思います。

残す人はキャッシュもちゃんと残さないと後の人が大変‼️

それから7月は税務署の移動の時期なんです〜

 

 

 

 

 


事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき

2016年05月03日 17時18分55秒 | 経理日記

事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金(慰謝料・示談金、見舞金等)を支払った場合、事業所得の必要経費になるかどうか?

①事故が業務に関連のないものはなりません。

②業務に関連しているが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合もなりません。

交通事故の場合、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、

信号無視などによる事故は特別な事情がない限り重大な過失があったとされます。

事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは

業務に関連した事故で、しかも重大な過失がなかった場合に限られます。

使用人の行為に基因する損害賠償金は?

使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がある場合は、

使用人に故意又は重大な過失がない時でも事業主の必要経費にはなりません。

また、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合は、

使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず

①業務に関連するものは事業主の必要帰依費になります。

②業務に関連しないもので家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したものは必要経費になり、その他のものは必要帰依費になりません。

(国税庁資料より)


帳簿書類の保存期間

2016年02月03日 13時39分27秒 | 経理日記

1年間の会計期間が終了すると帳簿や書類が沢山溜まっているのに気付きますよね。

いつまでとって置けばいいの?と質問されることが多いです。

保存期間についておさらいしたいと思います。

 法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、

その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、

その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。

「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、

また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、

平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。

税制改正に伴い、保存期間が延長されています。

毎期黒字であれば7年ですが、欠損になることもあるでしょうから

平成20年4月1日以後開始分については9年間保存しておくのが安心ですね。

<国税庁資料参照>