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経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

8月のお仕事カレンダー

2018年08月01日 09時40分38秒 | 経理日記

 8月のお仕事カレンダー

☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 8月10日

☆6月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限8月31日

☆12月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限8月31日

☆消費税の年税額が400万超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 8月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の12月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 8月31日

☆個人事業税の納付(第1期分) 納期限8月中において各都道府県の条例で定める日

☆個人の道府県民税及び市町村税の納付(第2期分) 納期限 8月中において市町村の条例で定める日

☆個人事業者の28年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 8月31日

 


7月のお仕事カレンダー

2018年07月02日 09時39分39秒 | 経理日記

7のお仕事カレンダー

☆6月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 7月10日

☆5月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限7月31日

☆11月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限7月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 7月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の11月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 7月31日

☆所得税の予定納税額の減額申請 7月17日

☆所得税の予定納税額の納付期限 7月31日

☆社会保険の算定基礎届提出 7月10日

☆6月1日~7月10日 労働保険の年度更新申告と納付

☆6月分社会保険料納付期限 7月31日

☆源泉所得税納期の特例を受けている場合1月~6月分の源泉所得税の納付期限 7月10日


6月のお仕事カレンダー

2018年06月04日 09時38分41秒 | 経理日記

6月のお仕事カレンダー

☆5月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 6月11日

☆所得税の予定納税額の通知 6月15日

☆4月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限7月2日

☆10月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限7月2日

☆消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヵ月毎の中間申告(消費税・地方消費税) 申告期限7月2日

☆5月分社会保険料納付 7月2日

☆個人の都道府県民税及び市町村税の納付(第1期)

☆固定資産税(都市計画税)第1期の納付 市町村の条例で定める日

☆労働保険の年度更新 申告・納付 6月1日~7月10日

☆特別徴収住民税の更新 6月より給与天引き額が変更になります。


5月のお仕事カレンダー

2018年05月01日 09時37分40秒 | 経理日記

 5のお仕事カレンダー

☆5月3日憲法記念日

☆5月4日みどりの日

☆5月5日子供の日

☆4月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 5月10日

☆3月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限5月31日

☆9月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限5月31日

☆消費税の年税額が480万超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 5月31日

☆4月分社会保険料納付 5月31日

☆自動車税の納付(5月中において各都道府県の条例で定める日)

☆個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知


4月のお仕事カレンダー

2018年04月02日 09時35分40秒 | 経理日記

4月のお仕事カレンダー

☆3月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 4月10日

☆給与支払報告に係る給与所得者異動届出(4月1日現在給与支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係市区町村へ提出)

☆軽自動車税の納付 納付期限 4月中において市町村の条例で定める日

☆2月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限5月1日

☆8月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限5月1日

☆3月分社会保険料納付 5月1日

☆社会保険の健康保険・介護保険料率の変更 3月分4月納付分より

☆4月29日 昭和の日

 


3月のお仕事カレンダー

2018年03月01日 21時53分08秒 | 経理日記
3月のお仕事カレンダー
  • 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 3月12日
  • 平成29年度所得税確定申告 申告・納付期限3月15日
  • 確定申告税額の延納の届出提出 申請期限3月15日
  • 平成29年分の贈与税申告 申告期限3月15日
  • 個人事業者の平成29年度分消費税・地方消費税の確定申告 申告期限4月1日
  • 1月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限4月1日
  • 7月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限4月1日
  • 2月分社会保険料納付 4月1日
  • 春分の日 3月21日

確定申告書、届いてますか?

2018年01月26日 17時51分37秒 | 経理日記

1月も残すところ1週間になりました

年末調整後の源泉税の納付も完了しましたか?

あとは、法定調書提出と住民税の特別徴収届け、償却資産の申告が1月末

確定申告についてもそろそろ所轄の税務署よりゆうメールで届く頃です。


 

封筒の右上の方に

「翌年から、ご注意ください!」とあります。

以下の方は、翌年は、確定申告書等用紙が送付されません!

①税理士関与がある方

②税理士会の申告相談会場で申告をした方

③市町村役場の申告相談会場で申告をした方

④青色申告会の相談会場で申告した方

ただし、②~④の方には「確定申告のお知らせ」が送付されます。


 

これで少しは経費の削減になるでしょうね。

毎年もったいないと思っていました、郵送代も印刷代も

国税庁のサイトから印刷もできますからね


扶養控除等の控除誤りの見直し

2018年01月13日 16時32分05秒 | 経理日記

もう1月も半分過ぎようとしています~~~

平成29年分の年末調整も完了して

納期の特例を選択していれば1月22日(今年は20日が土曜日なので)が

平成29年7月~12月までに源泉徴収された給与、報酬料金(税理士等)源泉税を納付します。

年末調整のときの扶養家族の収入

奥さん(配偶者)、家族(扶養家族)の平成29年の収入を確認していると思いますが・・・

税務署かた「扶養控除等の控除誤りの見直し」がご主人やお父さんの勤務先に届いたりします

そうするとご主人やお父さんは経理からその年の収入を確認するように言われます。

この見直しの書面が届くということは。ちゃんと裏づけされているので間違いはないかと思います。

いまだと平成26年~28年の3年間の見直しと言うような書面が届いているかと思います。

「扶養家族の103万超えてないから~~」言われていても

家族の勤務先から源泉徴収票が市役所等に届くと・・・分かってしまいます。

平成27年分に所得税の誤りがあったら、住民税は翌年の平成28年に影響します。

会社の経理は誤りがあった年の年末調整をやり直して会社から納税します。

そして誤りのあった人から徴収します。


平成29年の源泉徴収票をパート先や、バイト先より渡されたら「給与・賞与」の欄が103万円を超えてないか確認しましょう!

もし超えていたら扶養しているご主人やお父さんに教えましょう!

会社で再度年末調整をしても訂正すれば後々追徴されることはなくなります。

配偶者の場合は103万円越えても「配偶者特別控除」の範囲内ならその控除が使えます。

平成29年分給与所得の源泉徴収票をもらったら金額の確認をしてください!


1月のお仕事カレンダー

2018年01月04日 16時34分36秒 | 経理日記

 1月のお仕事カレンダー


 

平成30年度扶養控除等申告書の提出 本年最初の給与を受ける日の前日まで

支払調書の提出 提出期限 1月31日

給与支払調書の提出(住民税特別徴収) 提出期限 1月31日

償却資産申告提出 提出期限 1月31日

 

☆12月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 1月10日

☆源泉所得税納期特例7月~12月分の納付 納付期限 1月20日

☆11月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限平成30年1月31日

☆5月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限平成30年1月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 平成30年1月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の5月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 平成30年1月31日

☆12月社会保険料納付期限 平成30年1月31日

 


11月のお仕事カレンダー

2017年11月01日 09時33分43秒 | 経理日記

11月のお仕事カレンダー

☆10月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 11月10日

☆所得税の予定納税額の減額申請  申告期限11月15日

☆9月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限11月30日

☆3月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限11月30日

☆消費税の年税額が400万超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 11月30日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の3月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 11月30日

☆10月社会保険料納付期限 11月30日

☆個人事業税の第2期分納付 納付期限11月中において都道府県の条例で定める日

☆「税を考える週間」11月11日~17日