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扶養控除等の控除誤りの見直し

2018年01月13日 16時32分05秒 | 経理日記

もう1月も半分過ぎようとしています~~~

平成29年分の年末調整も完了して

納期の特例を選択していれば1月22日(今年は20日が土曜日なので)が

平成29年7月~12月までに源泉徴収された給与、報酬料金(税理士等)源泉税を納付します。

年末調整のときの扶養家族の収入

奥さん(配偶者)、家族(扶養家族)の平成29年の収入を確認していると思いますが・・・

税務署かた「扶養控除等の控除誤りの見直し」がご主人やお父さんの勤務先に届いたりします

そうするとご主人やお父さんは経理からその年の収入を確認するように言われます。

この見直しの書面が届くということは。ちゃんと裏づけされているので間違いはないかと思います。

いまだと平成26年~28年の3年間の見直しと言うような書面が届いているかと思います。

「扶養家族の103万超えてないから~~」言われていても

家族の勤務先から源泉徴収票が市役所等に届くと・・・分かってしまいます。

平成27年分に所得税の誤りがあったら、住民税は翌年の平成28年に影響します。

会社の経理は誤りがあった年の年末調整をやり直して会社から納税します。

そして誤りのあった人から徴収します。


平成29年の源泉徴収票をパート先や、バイト先より渡されたら「給与・賞与」の欄が103万円を超えてないか確認しましょう!

もし超えていたら扶養しているご主人やお父さんに教えましょう!

会社で再度年末調整をしても訂正すれば後々追徴されることはなくなります。

配偶者の場合は103万円越えても「配偶者特別控除」の範囲内ならその控除が使えます。

平成29年分給与所得の源泉徴収票をもらったら金額の確認をしてください!


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