医療通訳士・司法通訳士技能検定協会の立ち上げ

2009-03-12 07:54:11 | Weblog
医療通訳士・司法通訳士のマーケット分析


在日・訪日外国人
(拡大しつつあるものの、まだ市場規模自体はそれほど大きくは無い)

病院

(母国にいる)外国人
(将来において市場規模は確実に成長すると思われるが、
現時点では、多くの場合において「治療目的」で入国できるビザ発給が為されない。
入国管理法の改正推進=民主党)



パッケージ型・医療経営コンサルテイング業務の概要

①外国人誘致(宣伝活動)

病院

②医療現場への医療通訳士の派遣
③営業/事務活動へのアドバイス
④財務/経理へのアドバイス


医療通訳士・司法通訳士技能検定協会・設立総会

平成21年3月10日 火曜日
特定非営利活動法人日本通訳案内士連合
 理事長・岡村寛三郎

①年月日・・・平成21年(2009年)3月10日・午後2時

②場所・・・日本通訳案内士連合=J.G.C.東京事務所
      〒101―0054東京都千代田区神田錦町2丁目4番地13号 錦和ビル4階
③設立発起人
   瀬口寿一郎(JFG創業者・初代理事長・英語通訳案内士)
   岡村寛三郎(日本通訳案内士連合=J.G.C.理事長・英語通訳案内士)
   田村茂俊(日本通訳案内士連合=J.G.C.副理事長)
   谷中淳(NPO/JGC理事・国際博覧会事業部長・英語通訳案内士)
   野副信子(NPO/JGC理事・九州支部長・英語通訳案内士)
   前田結花(NPO/JGC九州支部会員・英語通訳案内士)
   田嶋智香(NPO/JGC東京支部長・英語通訳案内士)
   関口元(NPO/JGC東京支部会員・フランス語通訳案内士)
   森栄子(NPO/JGC京都支部長・英語通訳案内士)
   竹山政美・・・(泌尿器科医師・英語通訳案内士)
   岡村憲一郎・・・㈱BizNext代表・JGC顧問(日米2カ国の公認会計士)
   
④協会理事・監査役
   理事長・岡村寛三郎
   副理事長・瀬口寿一郎
   副理事長・前田結花
   理事・田村茂俊
   理事・関口元
   理事・野副信子
   監査役・谷中淳

⑤事務所・・・〒101―0054東京都千代田区神田錦町2丁目4番地13号 錦和ビル4階

⑥設立趣旨・・・通訳案内士の分野別知識や技能の高度な専門化を促進し、科学技術や社会制度の高度な発展に効率的に対応し、外国人と日本人の間の健康で友好的な関係の維持と発展に資することを目的とする。

資料
『医療通訳士と司法通訳士、その需要と現状』
平成21年3月9日 月曜日
編集:JGC事務局・岡村寛三郎
皆様のご健勝をお慶びいたします。
さて、日本通訳案内士連合=J.G.C.では、通訳案内士のための仕事機会開発に全力を尽くしていますが、時あたかも、わが国の国際化の進展に連れて頻繁に生じ始めている在日外国人への生活支援サービスの必要性=需要を睨み、通訳案内士の専門言語を問わず、年齢や性別を問わず、更には住所地域にも関わらずに仕事獲得機会を確実に広げる場として、下記のような医療通訳士・司法通訳士の制度創設と利用開始の準備をしています。
更に、JGCでは、派遣業及び職業紹介事業を遂行する資格取得も準備していますので、これ等医療通訳士・司法通訳士の資格取得者の活躍の場は、今後急速に拡大されていくものと期待されます。
どうか、皆様の熱いご支援をお願いします。
             記
ところで、日本に在住する外国人(特に在留年数が短い者)については、専門性の高い事柄についての理解を期待して、その意思を問い確認を取ることなどは、往々にしてとても困難なものです。
しかし、益々外国人の入国や滞在が増えつつあるため、それら外国人と共存する上で必要不可欠な【多文化共生】という問題が地域社会でも注目され始めました。
ところが、自治体の支援や補助金(学校教育)、あるいはNPOなどの支援団体等の自主的活動だけでは、すべてに対応できない限界があり、既に、岐阜・静岡・群馬・栃木・愛知県の一部地域などでは、大きな社会的地域問題となっています。
政府は、近い将来、移民庁を置く構想を既に論議しており、また、少子高齢化の進む中で労働人口は激減し、外国人に依存しなければならない時代の到来が目の前に迫って来ております。
このことは従前より懸念されていた重要な問題で、諮問決議機関の推進会議や内閣府を本部長とする自民党国家戦略プロジェクトチームによる議論も数年前から活発に行われております。
その結果、昨年には、前長勢法務大臣を座長とし河野太郎を局長とするPTでは、自民党が外国人短期就労を認める案を公表しました。(※ 3年間の限定で定住は、不可)
そこで、今後は外国人の滞在が増えることが確実ですから、彼らの滞在中の医療問題や司法行政問題のスムースな解決を支援する役割を果たすことになる医療通訳士・司法/行政通訳士の存在と活躍が不可欠になる時代がもうそこまで迫っています。
現に、日本国内での外国人犯罪者(刑の確定者)のすべてを収容しきれない施設情況であり、遂に中国人受刑者を本国に引き渡す2国間協定を本年において中国政府と協議するところとなっています。
筆者がこの15年間において商工会議所での職務を通して痛切に体験してきたことですが、それら2分野(医療と司法)での?現行の法律や諸制度の不備の程度は、正に目を覆わんばかりのものであると感じています。

●例えば、医療(手術や輸血等)時においてすらも、自治体病院や民間病院の大半においては、通訳関係の専属スタッフが在籍していない状況で、何度も筆者の勤務先の商工会議所が手配して急場を凌いできました。(※知人・友人の留学生、日本人の配偶者) 昼間の通常の外来患者としてなら問題は無いのですが、夜間・休日・緊急を要する場合等は、本国の家族の同意書を得ることがそう簡単には行きません。外国人には、往々にして、その国の文化・宗教的な習慣が強く関係して(通訳士の能力や技能の範囲外の事柄でもあり)、思わぬ大問題を産み出したことがありました。
例えば以前にあった在日中国人の事例ですが、緊急を要する重大な事故や医療事由が発生した時、電話で母国の家族にその状況等の詳細な説明をする場合、突然の事態ということもあり、患者の状況、緊急事態である旨の説明をしても理解しようとはせず、うろたえ泣き叫ぶだけでした。
母国に、海外留学等の経験者が親族に存在する場合は、理解が早いかもしれませんが…。 輸血や緊急手術の詳細を説明しても、ファックスで同意書を送付しても、直ちに家族がサインするかどうかは分かりません。
増してや、ファックスの普及率は低く、全く無い家庭が多いのです。
また、地方の農村部に家族が在住している場合が多いようです。
そこで、緊急を要する場合は、①日本の中国総領事館から文書や電話で領事通報として母国に連絡する。
②中国政府(あるいは市政府など)を通じて連絡する。③②を通じて中国の日本領事館に連絡する、などの方法が場合に応じて取られます。
これ等の方法には信憑性があり、家族は納得しやすく安心もするため、円滑に事が運ぶことが多いようです。
(後日、家族等が来日を要するための緊急特別査証の発給の申請も急務となります。)
④この外に、患者個々の日本での在留資格の内容によっても、連絡方法や対応が変わる場合があります。
ところで、昨年7月のことですが、某商工会議所が紹介した中国人女性研修生が、当該市の市民病院で救命治療の甲斐もなく、21歳の若さで死亡しました。しかし、病院側は、外国人という事情があって直ちには死亡診断書の発行をできませんでした。
数日間の遺体安置場所の確保や外務省在中国総領事館との対応、警察との調書作成対応、近隣の大学遺体検剖室への解剖申請及びその許可、外務省へ家族の来日要請のための緊急特別ビザの申請等、遺体検剖証明書の取得、葬儀、儀式等、家族の同意無しでは出来ない事ばかりで大変でした。 
上記以外にも経験した交通事故、怪我、ガン、指、手の切断、盲腸、白血病、妊娠中絶、失明、高度障害 など・・・いろんな場面で「通訳者」が必要でした。
日常の軽度の医療通訳ならほとんど問題は無いと思いますが、専門通訳士を必要とする情況も度々発生します。例えば、生死を争う時とか緊急輸血、手術を要する救命時に外国人の第三者(親族他)に正確に緊急状況を伝えることが、この専門通訳士の役割・仕事ということになるでしょう。
しかし、日本人と外国人との間にいろんな感情が交錯し、状況を冷静かつ正確に理解してもらえないことが往々に起こります。(※ 日本人とは、根本的に、物の考え方・環境・文化・その他いろいろな点で大きく異なります。) この時は、専門通訳士の通常の業務範囲外の事柄も多く関係するため、通訳士にも簡単には解決しにくい問題が発生します。
これが、日本に在住している外国人は、中国人を筆頭に多国籍に渡るのですから、それぞれの国での宗教上の考えや慣習の違いが、しばしば解決困難な大問題となります。

●司法通訳士も多発する事件・裁判に必要となって来ています。
平成19年5月18日の夜11時45分に某市の市民を恐怖に陥れる事件が発生しました。
当該市の商工会議所が紹介した中国人実習生(男)が、ちょうど某保育園の近くの工場で夜間勤務の日本人社員2人を殺傷する大事件が起きました。
うち1人は、メッタ刺しによる即死、もう1名も内臓破裂、数箇所の切り傷による瀕死の重態で、神戸救命医療センターに搬送されました。(※ 現在は、奇跡的に回復され、リハビリを受けておられます。)
当該市警察署や県警国際課による捜査、事件に対しての刑事調書、関係者に対して取調べが1ヶ月続きました。(※ 私と会社の社長・部長・工場長は、何度も調書作成に協力しました。)
丁度事件が発生したその日のお昼、その商工会議所で被疑者・部長・筆者の3人で、健康を取り戻すための出入国について相談したところでした。
被疑者は、数日間、眠れないし、軽い精神的うつ病という診断で近くの精神科に通院していたのです。
それで、近々に一時帰国して再入国をする手続きをするため打ち合わせをしました。
それが、その日の夜に、大事件が発生したのです。(※ 筆者は、警察より非常通報を受けて現場に駆けつけましたが、既に非常線が張られ、当該市の警察署に行く指示が出されました。)
その日の昼間、筆者との間で交わされた中国の留守宅家族についての話では、彼は喜んで大連にいる子どもや妻のお土産を買ったこと等を話し、元気になって再来日(1ヶ月程度)すると喜んでおり、普段と何も変わった様子がありませんでした。(※ そう鬱病とは、起伏が激しいことを後日知りました。)
近畿圏も国際犯罪の多発により、ポルトガル語・スペイン語・中国語を研修した刑事を養成しており、今回は、優秀な刑事の通訳が担当となり、刑事調書を作成しました。簡単な事件では、警察が契約している一般人のアルバイトで対応します。それ以外は、関係機関に要請して対応するようです。
その後、地検との対応、中国総領事館(大阪)、大阪入国管理局との対応が続き、各段階においていろんな事項が精査されました。当然、国選弁護士が数名付き、弁護側は専属の通訳(中国人)が被疑者の弁護にあたりました。こちらも、法務省、経済産業省の役人を通じて、神戸、大阪の刑事事件、国際関係専門の法律事務所を紹介していただき、相談事についての契約を進めました。
遺族側への対応と裁判に向けての準備が始りました。その過程で、精神科の診断と診断後の対応について疑問や提示を投げかけましたが、特に外国人であるために、医療機関に対してはその責任を問いただす事が、過去の判決からみても困難であることが判明しました。
現在、ようやく最終論告が終わり、弁護側は、事件当時、精神的薄弱であり、殺意はないということで無罪を主張、検察は、100%精神的薄弱、そう鬱病による思考錯誤は感じられないということで、殺意はあったという事で、15年の求刑を主張。3月31日1時より、某地方裁判所で判決が下されることとなっています。
これ等を通して、司法通訳士は、専門性とその責務の兼ね合いから、このような殺人の通訳においては、被疑者の生い立ちや環境、教養、精神、家族、言葉のニアンスや強弱、背後関係、情況、同国人でしか伝わらない微妙な意味合い等複雑多岐に渡ることを、適切に通訳しなければならない重責を担うことをつくづくと感じました。
全国では、外国人によるこのような刑事事件、民事訴訟の案件が増加しており、帰国後、裁判に訴えることも増え始めました。
以上、大変長くなりましたが、自分が経験した苦労や現状を報告しました。                                                          (筆者:匿名希望)


資料(1)
当「医療通訳士・司法通訳士技能検定協会」の組織ならびに運営については、特定非営利活動法人日本通訳案内士連合の定款に準ずるものとします。

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