審査会の結論
実施機関川崎市議会が部分開示処分を行った文書のうち、不開示となっていた以下の部分を開示すべきである。
(1)平成20年7月15日付の会議日誌中の不開示部分
(2)「市議会関係の法体系図」「議会基本条例制定に向けた検討課題(例)」
「題名のないA4横の表(三重県及び14市町との項目別比較表)」
(3)「議会基本条例制定済み他都市検討経過等一覧」
(4)「自治法第96条第2項の規定による議会の議決事件の状況」
(5)「神奈川県、横浜市及び川崎市の基本構想等の構造について」
(6)「実行計画と連携する政策領域別計画一覧」 . . . 本文を読む