情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第59号 紛争解決手続代理業務試験委員の選任… 2008年05月22日 | 個人に関する情報 審査会の結論 別表のⅠ欄に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,別表のⅢ欄に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む