情報公開・個人情報保護審査会 平成19年度(行情)答申 第65号 特定の市民団体の… 2007年05月28日 | 訴訟記録 審査会の結論 特定の市民団体のメンバーが特定政治団体の平成16年の政治資金収支報告書の不開示処分の取消しを求めた訴訟に係る以下の各文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分を開示すべきである。 ①訴状及び証拠書類 ②地方裁判所(以下「地裁」という。)の判決書 ③控訴状 ④高等裁判所(以下「高裁」という。)の判決書 . . . 本文を読む