審査会の結論
実施機関は本件異議申立ての対象となった公文書のうち、当審査会が非開示妥当とした部分を除き、開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
栃木県知事(以下「実施機関」という。)が非開示とした「病院と同一敷地内の建物におけるアスベスト等使用状況調査表(○○○○病院)(以下「本件アスベスト等調査表」という。)」、「平成18年度の医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査の結果について(○○○○病院)(以下「本件立入検査結果通知書」という。)」及び「立入検査の結果についての改善計画書(○○○○病院)(以下「本件改善計画書」という。)」については、次に掲げる部分を除き、開示すべきである。
・本件アスベスト等調査表中、宇都宮第一病院(以下「本件病院」という。)の担当者名並びに同調査表の添付書類中、調査を行った業者の担当者名及び印影
・本件立入検査結果通知書中、指導事項の区分の欄、項目の欄、根拠法令の欄及び不適合理由等の欄
・本件改善計画書中、本件病院から出された改善計画における本件病院の契約先及び派遣要請先に関する情報並びに理事長及び管理者の印影 . . . 本文を読む