審査会の結論
新潟県知事が行った行政文書の存否を明らかにしない決定は妥当ではなく、その存否を明らかにした上で公開するかどうかの決定をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「(1)1998年5月,神戸港への艦船入港を日本へ通告したカナダ政府・機関が,神戸市に非核証明書の提出を求められ,外務省北米一課に相談した際,外務省内でこの件について検討した会議の記録あるいは議事録及び閲覧・配布された資料,メモ,会議の報告書,ほか関係記録一切(いずれも図画,電磁的記録を含む。),(2)前記の相談が外務省にあった際,同省が国会議員,神戸市,他の省庁との間でそれぞれもった協議あるいは会議の記録,また議事録及びその付帯資料,配布・閲覧された資料・メモ,協議あるいは会議の報告書,また相互に送付・収受した文書及びそれぞれの付帯資料,ほか関係記録一切(いずれも図画,電磁的記録を含む。)」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,「カナダ政府・機関が,神戸市に非核証明書の提出を求められ,外務省北米一課に相談した際作成された文書(図画,電磁的記録を含む。)」(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定(以下「本件決定」という。)は,取り消すべきであり,本件対象文書の存否を明らかにした上で,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む