審査会の結論
特定鉄道会社特定路線のA駅からB駅間の運輸大臣の敷設免許書(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,結論において妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の局所皮膚適用製剤(以下「特定医薬品」という。)に係る以下の文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を開示するとした決定は,妥当である。
① 医薬品製造承認事項一部変更承認申請書(平成11年8月12日申請)(以下「文書①」という。)
② 「医薬品等の承認審査結果について(報告)」(平成13年3月5日付け衛研発第2222号)のうち,特定医薬品に関する部分(以下「文書②」という。)
③ 医薬品製造承認事項一部変更承認申請(平成11年8月12日申請。以下「本件申請」という。)に係る回答書(以下「文書③」という。) . . . 本文を読む