審査会の結論
実施機関が、特定の一般廃棄物処理施設に対する立入検査報告書のうち、平成10年4月30日以前の報告書は存在しないとして、公開を拒んだことは、妥当である。
〔附帯意見〕本諮問案件においては、過去に同様の公開請求があったことから、実施機関は、改めて保存文書の確認をすることなく、平成13年3月以前の文書を不存在とする決定をしたが、不服申立てがなされたため、再度探した結果、5月1日以後文書の存在を実施機関が確認し、本件変更決定を行ったことが認められる。このような決定は、不服申立人の実施機関に対する信頼を損なうものであり、実施機関において、今後同様のことがないよう、慎重かつ適切な対応を行うよう努める必要がある。 . . . 本文を読む