消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ⑨ 嫌がらせ不払いの動機ってなんだべ?そのⅠ

2019年01月24日 14時56分17秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
 あわよくば…と考える乞食根性があさましい
 フェンス倒壊事件で失笑してしまったおら
 これが嫌がらせ不払いの遠因かもしれんわな!


 というようなわけで、本日、山の下の〒局に立ち寄り、先の労働基準監督官の連絡どおり未払い金の入金があることを確認しました。

 ボクちゃんの動機を探る
 さて、ボクちゃん事務局長がおらに対し、この嫌がらせ不払いを仕掛けるに至った動機はいったいなんだったのだろうと考えてみましたが、これだ!というものがなかなか思い当たらないのでした。
 まあ、求人から採用までには影も形もなかった「保養所のゲスト受け入れ業務。宿泊勤務を含む」をやってくれといきなり指示したところ、おらが断ったという件がひとつのファクターにはなったでしょうけどね。おらのおとなしい性格を見抜いたのか、何を提示したって黙って受け入れるだろう、という思惑があったのでしょう。ところが、それが予想に反して外れたうえ、おらが直ちに退職を申し出たので気分を害したのは間違いないと思います。まあ、人によってはこの一事だけで嫌がらせをしてやろうと思うかも知れんわな。

 そのほかに何かないかと言えば、あるんですよ、これが。
 倒壊フェンス事件とでも言いますかね。はしょって説明してみます。

 この学校敷地に隣接してゴルフ場があるんですが、両者の敷地の境界と目されるところは高さ2メートルほどの金属製フェンスが延々と張り巡らせられています。ゴルフ場が設置したもので、コースアウトしたゴルフボールが転がり込まないようにとのことだといいます。境界付近の空地には雑木がかなり茂っていて、はずれボールはいったんどこかの立ち木にぶつかるため、ストレートで打ち込まれてくるケースはまずあり得ないのですが、フェンスがないと斜面に落ちたボールがコロコロと転がり込むらしいのです。
 
 台風で倒壊した防球フェンス
 で、おらは10月17日から週3日、この学校に行き始めました。さっそく、敷地内の清掃整備などを始めたんですが、学校敷地隅の駐車スペースにこの緑色のフェンスが3、40メートルにわたって倒れ込んでいるのが目につきました。そのありさまは、勤務初日に下の画像をサイトアップしてありますので、ご覧ください。
 野良ネコ対策でパートに」の倒壊フェンス画像はこちらをクリック

 勤務して3日目ぐらいにこの件をS職員に尋ねると、ちょっと前の台風24号だかで強風にあおられて倒壊したのだといいます。「なんとかしなくちゃと思ってるんですけど…」と言うので、手が回らないのだろうと慮ったおらがゴルフ場に連絡して営繕担当の方に来てもらい、早急に修復してもらうことにしたのです。
 各柱の根元はブロック1個に差し込まれていましたが、ブロックそのものは地中深くに固定されておらず、単に地表付近に置いてあるだけです。そこで、先方としては、この際、小さな重機を入れて穴を掘り、柱の根元をコンクリで固めるという工事をしたいと言ってきました。この顚末は、東京のボクちゃん宛に毎日発信しなければならない業務報告メールで送っておきました。
 そうしたところ、次の週になって、ボクちゃんから電話が来て、「現在フェンスが設置されている地点が正しい境界線なのかどうか確認せよ」と言うのです。
 ふーん、なんか積年の境界紛議でもあるんかいな、とS職員に土地建物の謄本やら公図がないか尋ねて探してもらいましたが、公図は見当たらない。
 うーん、じゃ公図を取ってみるかと考えましたが、ボクちゃんは「ゴルフ場から買った土地なんだから、ゴルフ場に資料があるはず。今の境界が正当かどうかはゴルフ場が証明できるはず。公図を取るにしてもゴルフ場の費用で取ってもらえ。わずかな費用でも、こっちで出すべきものではない」と言うのです。いまにして思うと、「わずかな費用」というところにひっかかりますね!わずかな賃金の支払いを渋るのと共通してませんかね。

 おらはびっくり、おったまげーしょんでしたね。先方に説明義務も証明義務もないでしょうに。
 こんなむちゃくちゃな論法があるんですねえ!

 既に固定されて長期間経過しているとみられるフェンスの位置が正当な境界かどうかは、その位置に関して疑義を持ったのであろうボクちゃん側=学校側が調べるのが当たり前でしょう? 
 ゴルフ場側は境界線云々などまったく頭になく、単に現地のフェンスを補強して修復しようとしているだけです。その相手方に対して、この境界線が正しいかどうか、先方の資料で証明するように交渉しろ、とボクちゃんはおらに命じたわけです。こんな話が世間で通るはずもないのですが、しょうがないので先方の担当者に恐る恐るお願いしたら、古い資料を探してくれるということになりました。


 どっちにしたって、もう取得時効だんべよ
 このやりとりのなかで、おらがまっさきに考えたことは「取得時効」でした。
 仮にボクちゃんの希望的観測どおり、フェンスの現位置が間違ってゴルフ場に有利に設置されているとしても、このフェンス、どう見たって設置後2、30年は経っているシロモノなんですよ! ということは、ゴルフ場は下に掲げた民法所定の取得時効を援用すればそれですべてが終わっちゃうわけなんです。
 したがって、この段階で境界線の正当な位置を調べるなど、ちゃんちゃらおかしくて、まったく意味がないのです。しかし、おらはもうこの段階でボクちゃん事務局長の実像を見極めておりましたので、あえて黙っておくことにしました。

民法第162条(所有権の取得時効)
 1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
 2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、
   善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
 (この条文2項の「善意」とは、通常の日本語と異なり、「事情を知らない」という意味です。つまり「他人の物であることを知らない」という意味です。
  これに対して、第1項は悪意の場合、すなわち「他人の物であることを知っている」場合の規定です。つまり、ひとの物、不動産だって、知らんぷりして20年占有していれば所有権は移転してしまうのです。もちろん、占有した側がとても善い人で、取得時効を援用=主張しないで返還してくれるという可能性は零ではないと思いますがね。)


 そのⅡ あきれた乞食根性というか助平根性 につづく