固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

賃貸住宅等の更新料を徴収する契約に関する訴訟(2)

2011-07-15 | 固定資産税

最高裁判所第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、賃貸マンション等の『更新料』を徴収する契約が消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に反するかどうか争われている訴訟について、『更新料が、高額過ぎなければ有効』との判断を示しました。

また、更新料返還を求めていた借り手側の請求については、いずれも棄却しました。

これにより、大阪高等裁判所で無効が2件、有効が1件と分かれていた判断が、『更新料を取る契約そのものは、原則として有効』と判断が統一されました。

しかし、更新料そのものに対する具体的な基準は示しませんでした。

なお、今回の判決の主な理由については、次の通りです。

  • 一般には家賃補充や前払い、賃貸契約を円満に継続するための対価などの複合的な性質がある。
  • 契約書に具体的に記され、家主と借り手が明確に合意している場合に、両者の間で情報や交渉力に大きな格差はない

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