固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

固定資産税の減免(3)

2011-09-10 | 固定資産税
公益減免
● 公益のために直接使用する固定資産(有料で使用するものを除く)は、その固定資産税都市計画税の納付義務の一部又は全部が減免される場合があります。
 公益のために直接使用する固定資産とは、次の様なものです。
  1. 消防団が、消防のために直接使用する詰所及び消防自動車機具などの格納の用に供する土地並びに建物
  2. 専ら当該地区住民の行事又は集会その他の公共の用に供する公民館、集会所又は公会堂及び土地
  3. 専ら当該地区住民の健康の保持又は増進のための運動その他の公共の用に供する土地
  4. 文化財として指定された土地及び家屋
  5. 固定資産税の非課税規定に該当しない私有道路で、一定の要件を満たす公共の用に供する土地
■ 減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。
 したがって、納期限の7日前までに申請書に必要書類を添付して申請する必要があります。

■ 減免申請に必要な書類は、次の通りです。
  • 減免申請書
減免の基準などは、市町村によって異なります。
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