問 現在住んでいる住宅は、建築後35年以上も経っていて資産価値はほぼ無いものと思いますが、固定資産税が掛かるのはなぜですか?
答 住宅(家屋)の評価額は、再建築価格と経年減点補正率によって求められています。
この経年減点補正率の限度が0.2となっており、一定年数を経過した場合にはすべて0.2に据え置くこととされています。
したがって、年数が経った古い住宅(家屋)でも、評価額は再建築価格の2割に据え置かれ(残存価格)、固定資産税が課税されます。
問 現在住んでいる住宅は、建築後35年以上も経っていて資産価値はほぼ無いものと思いますが、固定資産税が掛かるのはなぜですか?
答 住宅(家屋)の評価額は、再建築価格と経年減点補正率によって求められています。
この経年減点補正率の限度が0.2となっており、一定年数を経過した場合にはすべて0.2に据え置くこととされています。
したがって、年数が経った古い住宅(家屋)でも、評価額は再建築価格の2割に据え置かれ(残存価格)、固定資産税が課税されます。
問 住宅は年々老朽化しているのに、課税明細書の評価額が下がっていません。
なぜ、評価額が下がらないのですか?
答 住宅(家屋)の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出します。
この固定資産評価基準では、再建築価格により住宅(家屋)の評価額を求めることとされています。
このため、住宅(家屋)の評価額は、評価の対象となった住宅(家屋)と同一のものを、評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、住宅(家屋)の建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その求めた価額が前年度の評価額を超える場合は、通常は前年度の評価額に据え置かれます。
ところで、住宅(家屋)の建築費は、平成5年頃までは上昇傾向にありましたが、以後は建築資材価格等が下落傾向にあり、比較的建築年次の新しい住宅(家屋)については、評価替えごとにその評価額が下落しています。
一方、建築年次の古い一部の住宅(家屋)については、過去に建築費の上昇が続く中でも評価額が据え置かれていたことから、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれていた評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
また、一般的な木造の専用住宅では、建築されてから25年以上経過している場合は、建築当初の2割の評価額まで下がっているので、それ以上下がることはありません。
問 今年通知された固定資産税が急に高くなりましたが、なぜですか?
なお、住宅が古くなったため、昨年中にこの住宅を壊しました。
答 土地の上に、一定の要件に該当する住宅があると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用され、該当する特例措置に応じて税額が減額されます。
しかし、住宅の滅失や住宅としての用途を変更すると、この特例措置の適用外となるためです。
なお、住宅用地に対する課税標準の特例の説明は、こちらへ。
問 今年通知された固定資産税が急に高くなりましたが、なぜですか?
なお、6年前に新築の分譲マンションに入居しています。
答 新築のマンションなどに対して、一定の要件に該当する場合は、新築住宅に対する減額措置として、新たに固定資産税(家屋)が課税されることとなった年度から5年度分に限って、税額が2分の1に減額されます。
しかし、今年度は、その減額の期間が終了したことにより本来の税額に戻ったためです。
なお、新築住宅に対する減額措置などの説明は、こちらへ。