3 宅地の税負担の調整措置
宅地の固定資産税について、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の高い土地は税負担の引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準の均衡化させる仕組みが導入されています。
これにより、宅地については、課税標準額は宅地の評価額よりも必ず下回ります。
■ 負担水準=前年度課税標準額÷現年度評価額×住宅用地特例率(1/3又は1/6))
4 宅地の税額の求め方
■ 商業地等の宅地
※商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地と、宅地に比準して評価されている土地(宅地比準土地と言う)のことです。非住宅用地とも言います。
宅地の固定資産税について、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の高い土地は税負担の引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準の均衡化させる仕組みが導入されています。
これにより、宅地については、課税標準額は宅地の評価額よりも必ず下回ります。
■ 負担水準=前年度課税標準額÷現年度評価額×住宅用地特例率(1/3又は1/6))
4 宅地の税額の求め方
■ 商業地等の宅地
※商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地と、宅地に比準して評価されている土地(宅地比準土地と言う)のことです。非住宅用地とも言います。
- 税額=価格(評価額)×0.7×税率
価格A=前年度課税標準額+価格(評価額)×0.05 - ただし、負担水準が70%以下の土地の、今年度の課税標準額は次のとおりです。
(ア)負担水準が60%以上70%以下の場合 ⇒ 前年度課税標準額と同額に据え置きます。
(イ)負担水準が60%未満の場合 ⇒ 価格Aが今年度の課税標準額です。
ただし、価格Aが価格(評価額)の60%を上回る場合は、価格(評価額)×60%が、
価格Aが価格(評価額)の20%を下回る場合は、価格(評価額)×20%が今年度の課税標準額です。