固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 固定資産税が急に高くなったのはなぜですか(1)?

2010-05-14 | 固定資産税

問 今年通知された固定資産税が急に高くなりましたが、なぜですか?
 なお、4年前に住宅を新築しています。

答 新築の住宅に対して、一定の要件に該当する場合は、新築住宅に対する減額措置として、新たに固定資産税(家屋)が課税されることとなった年度から3年度分に限って、税額が2分の1に減額されます。
 しかし、今年度は、その減額の期間が終了したことにより本来の税額に戻ったためです
 なお、新築住宅に対する減額措置などの説明は、こちらへ

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FAQ 評価証明書、公課証明書及び名寄帳とは?

2010-05-14 | 固定資産税

問 評価証明書、公課証明書及び名寄帳(固定資産課税台帳の写し)とは、なんですか?

答 評価証明書、公課証明書及び名寄帳(固定資産課税台帳の写し)とは、次のとおりです。

  • 評価証明書とは、地方税法第381条に規定される固定資産課税台帳に登録されている事項の内、評価額を証明するものです。
  • 評価証明書は、相続、売買、贈与及び財産分与等で不動産(土地及び家屋)の所有権を変更する登記(所有権移転登記)の際に必要となります(登録免許税の計算の根拠となります)。
  • 公課証明書とは、地方税法第381条に規定される固定資産課税台帳に登録されている事項の内、課税標準額を証明するものです。
  • 公課証明書は、不動産(土地及び家屋)の売買契約時に、売主と買主の固定資産税の按分計算などに使用されます。
  • 名寄帳(固定資産課税台帳の写し)とは、地方税法第387条に規定される納税義務者ごとに土地及び家屋の評価額、税額、課税標準額、地目及び地積等が記載されている一覧表です。
  • また、評価証明書に類似したものに、価格通知書が有ります。
  • 価格通知書は、法務局へその土地或いは家屋の評価額を通知するもので、不動産(土地及び家屋)の登記(所有権移転登記)の際に使用されます(登録免許税の計算の根拠となります)。
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FAQ 新しく取得した固定資産の証明書などの交付は?

2010-05-14 | 固定資産税

問 固定資産(土地及び家屋)を購入しました。
 新しく取得した固定資産の評価などを知りたいと思いますが、何らかの証明などがありますか?

答 新たに固定資産(土地及び家屋)を取得した人は、該当する固定資産(土地及び家屋)に関する評価証明書(評価額が記載された証明書)や公課証明書(課税標準額が記載された証明書)を、市町村から交付してもらうことが出来ます。
 この場合は、所有権移転登記後の登記簿謄本、或いは売買契約書等の提示が必要です。
 また、交付される証明書等は、賦課期日(1月1日)の所有者名が記載された証明書となります。
 なお、固定資産課税台帳の写し(名寄帳)は、交付してもらうことは出来ません。

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FAQ なぜ宅地の評価に地価公示価格等を活用するの?

2010-05-14 | 固定資産税

問 固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格等をなぜ活用しているのでしょうか。
 このことが、負担水準にバラツキの一つの遠因とも考えられるのですが。

答 平成6年度の評価替えから、宅地の評価については、地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました。
 これは、

  1. 固定資産評価において、市町村間又は地域間大きなバラツキが生じ、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと。
  2. 平成元年に制定された土地基本法第16条において、『公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるもの』とされていること、及び平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、『相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進する』とされたこと。

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