問 今年通知された固定資産税が急に高くなりましたが、なぜですか?
なお、4年前に住宅を新築しています。
答 新築の住宅に対して、一定の要件に該当する場合は、新築住宅に対する減額措置として、新たに固定資産税(家屋)が課税されることとなった年度から3年度分に限って、税額が2分の1に減額されます。
しかし、今年度は、その減額の期間が終了したことにより本来の税額に戻ったためです。
なお、新築住宅に対する減額措置などの説明は、こちらへ。
問 今年通知された固定資産税が急に高くなりましたが、なぜですか?
なお、4年前に住宅を新築しています。
答 新築の住宅に対して、一定の要件に該当する場合は、新築住宅に対する減額措置として、新たに固定資産税(家屋)が課税されることとなった年度から3年度分に限って、税額が2分の1に減額されます。
しかし、今年度は、その減額の期間が終了したことにより本来の税額に戻ったためです。
なお、新築住宅に対する減額措置などの説明は、こちらへ。
問 評価証明書、公課証明書及び名寄帳(固定資産課税台帳の写し)とは、なんですか?
答 評価証明書、公課証明書及び名寄帳(固定資産課税台帳の写し)とは、次のとおりです。
問 固定資産(土地及び家屋)を購入しました。
新しく取得した固定資産の評価などを知りたいと思いますが、何らかの証明などがありますか?
答 新たに固定資産(土地及び家屋)を取得した人は、該当する固定資産(土地及び家屋)に関する評価証明書(評価額が記載された証明書)や公課証明書(課税標準額が記載された証明書)を、市町村から交付してもらうことが出来ます。
この場合は、所有権移転登記後の登記簿謄本、或いは売買契約書等の提示が必要です。
また、交付される証明書等は、賦課期日(1月1日)の所有者名が記載された証明書となります。
なお、固定資産課税台帳の写し(名寄帳)は、交付してもらうことは出来ません。
問 固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格等をなぜ活用しているのでしょうか。
このことが、負担水準にバラツキの一つの遠因とも考えられるのですが。
答 平成6年度の評価替えから、宅地の評価については、地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました。
これは、