固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなったのですが?

2010-05-25 | 固定資産税

問 固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなったのですが、今年度の課税はどの様になりますか?
 また、来年度以降の課税及び納税はどの様になりますか?

答 今年度の課税に対する納税義務は、相続人が引き継ぐこととなり、納税していただくこととなります。
 通常は、該当する固定資産について、登記所(各地方法務局)で『所有権移転登記(相続登記)』をしていただきますと、翌年度から相続された新しい登記名義人(相続人)に課税されます。
 しかし、翌年の賦課期日(1月1日)までに『所有権移転登記(相続登記)』がなされなかった場合は、賦課期日(1月1日)においてその固定資産を現に所有している人に課税されます。
 したがって、法定相続人の中から固定資産税に関する書類などを受け取る相続人代表を決めて、各市町村役場に届け出て下さい。
 なお、この場合、送達される住所及び氏名は相続人代表になりますが、納税に関する名義は変更出来ません

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FAQ 家屋の所有者を知りたいのですが?

2010-05-25 | 固定資産税

問 ある家屋の所有者を知りたいのですが、どの様にしたら良いですか?

答 家屋の所有者を調べる場合は、家屋の所在地(地番)と家屋番号などを申請書に記入して、登記所(各地方法務局)に登記簿謄・抄本(登記事項証明書)を請求することが出来ます。
 なお、区分所有のマンションなどの場合は、マンションなどの1室(専用部分と言う)のみの登記簿の写しを請求する時は、『登記簿抄本』の請求になります。
 マンションの場合は、『登記簿謄本』を請求すると、マンションの全室の登記簿の写しを請求したことになるので、ご注意下さい。
 この登記簿謄・抄本(登記事項証明書)は有料となっており1通1,000円で、ご本人以外の人でも(どなたでも)請求することが出来ます
 申請に係る手数料額は、こちらで確認して下さい。
 ただし、未登記の家屋については、登記所(各地方法務局)にその記録が無いため、登記簿謄・抄本(登記事項証明書)を請求することは出来ません。
 また、各市町村役場では、未登記の家屋の所有者についてお教えすることは出来ません

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