問 固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなったのですが、今年度の課税はどの様になりますか?
また、来年度以降の課税及び納税はどの様になりますか?
答 今年度の課税に対する納税義務は、相続人が引き継ぐこととなり、納税していただくこととなります。
通常は、該当する固定資産について、登記所(各地方法務局)で『所有権移転登記(相続登記)』をしていただきますと、翌年度から相続された新しい登記名義人(相続人)に課税されます。
しかし、翌年の賦課期日(1月1日)までに『所有権移転登記(相続登記)』がなされなかった場合は、賦課期日(1月1日)においてその固定資産を現に所有している人に課税されます。
したがって、法定相続人の中から固定資産税に関する書類などを受け取る相続人代表を決めて、各市町村役場に届け出て下さい。
なお、この場合、送達される住所及び氏名は相続人代表になりますが、納税に関する名義は変更出来ません。